保守の契約で決めるのは範囲と期間?条件の確かめ方と注意点を整理
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 契約でもめる原因が範囲と期間の書き漏れであることと、明示する事項が改正で具体化されたこと
- 指導1,542件・勧告10件・申出604件という内訳の中身と、相手側の企業も運用に不安を抱えている実情
- 契約の型を知らない相手もいることと、改善を続ける前提で期間を区切り更新する決め方
保守の案件を任されるとき、契約書に書かれているのは金額と期間だけ、ということがあります。作業の範囲があいまいなまま稼働が始まると、追加の依頼が次々に舞い込み、どこまでが契約の中身なのか分からなくなります。公正取引委員会の運用状況でも、取引条件の明示に関する違反がもっとも多く指摘されています1。範囲と期間をどう確かめるか、順を追って整理します。
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1. もめる原因は範囲と期間
明示義務違反がなぜ一番多いのか
公正取引委員会がまとめた運用状況では、勧告の内訳のうち取引条件の明示義務違反が10件ともっとも多く、期日における報酬支払義務違反が9件で続きます1。二つを合わせると勧告全体の大半を占めており、金額の支払いより先に、何を任されているかという線引きの段階でつまずくケースが目立つ結果になっています。
保守の案件は、開発の案件と違って成果物の輪郭がはっきりしません。開発なら仕様書や画面設計という区切りがありますが、保守は日々の問い合わせ対応、軽微な修正、システムの監視というように、始まりと終わりのない作業が積み重なっていきます。こうした作業のどこまでが契約の範囲に入るのかは、書面がなければ双方の記憶に頼るしかなくなります。記憶は都合よくずれるので、揉める種になりやすい部分です。
金額の交渉には慎重でも、範囲の交渉には時間を割かない。よくある進め方ですが、順番が逆です。範囲が決まっていない状態で金額だけ合意しても、後から作業量が膨らめば結局その金額の妥当性ごと揺らぐことになります。範囲を先に固めるほうが、あとから金額の話をするときの根拠もはっきりします。
書かれていないと揉めるのはどこか
明示するときに示す事項を定める改正が行われ、契約の入口で伝える内容がより具体的になりました2。範囲と期間という二つの軸を、口頭でなく書面に残す土台が整ったことになります。これまで慣例として済ませていたやり取りを、書面という形に落とし込む機会が増えるということでもあります。
保守の契約で空欄になりやすいのは、対応する件数や時間帯の上限と、契約が終わる条件の二つです。この二つが書かれていないまま稼働が始まると、途中で範囲を広げてほしいという依頼に線を引きにくくなります。断る根拠が書面にないと、断ること自体が心理的に重くなります。
逆に言えば、この二つさえ書面に残しておけば、追加の依頼が来たときに「契約の範囲外なので別途相談したい」という一言が言いやすくなります。線引きの言葉を先に用意しておくことが、稼働後の負担を減らす備えになります。
図の作成:Remogu編集部。契約に書く範囲の考え方を整理したもので、統計データではありません
次の章では、明示する事項がどう具体化されたのかを、範囲を書く場合と書かない場合の違いで見ていきます。
2. 明示する事項が具体化した
何が具体化したのか
今回の改正では、明示するときに示す事項を定めることに加えて、運用の透明性と事業者の予見可能性を確保する考え方が整理されました6。伝える側の裁量が減り、事前に分かることが増える方向の変更になります。範囲や期間を書面に残すことが、特別な要求ではなく前提として扱われる流れだと捉えられます。
保守を受ける側にとっては、口頭のやり取りに頼らず、範囲と期間を書面で受け取れる場面が増えるということです。逆に言えば、書面が来ないまま稼働の話が進んでいるなら、こちらから範囲と期間を尋ねる余地がそれだけ大きくなっているとも言えます。整理された考え方を、こちらの確認を後押しする材料として使えます。
ここで大切なのは、明示された内容を読んで終わりにしないことです。範囲の記述があいまいな箇所や、期間の終わり方が書かれていない箇所を見つけたら、その場で確かめる。改正は土台を整えるものであって、確認の手間そのものを消してはくれません。
特に注意したいのは、範囲の記述が「保守業務一式」のように大きくまとめられている場合です。一式という言葉は具体的な作業内容を示していないため、あとから解釈の違いが生まれやすくなります。まとめられた言葉の中身を、稼働前に一つずつ具体的な作業名に置き換えておくと、後の解釈違いを防げます。
範囲を書く場合と書かない場合の違い
範囲と期間を契約書に書くかどうかで、稼働が始まったあとの進め方はどう変わるのか。よくある3つの場面を並べて比べます。書かれている場合は追加の依頼に線を引きやすく、書かれていない場合は依頼のたびに都度の相談が必要になり、そのつど双方の負担が増えていきます。
| 場面 | 範囲・期間を書く場合 | 書かない場合 |
|---|---|---|
| 対応件数の上限を超えたとき | 追加分として別途協議できます | 元の契約の範囲内かどうかで意見が割れます |
| 想定外の障害対応が発生したとき | 範囲外として扱う根拠が書面にあります | 好意で引き受けた対応が慣例になりやすくなります |
| 契約の終了を伝えたいとき | 終了の条件に沿って手続きを進められます | いつまで続くのか、双方の認識がずれやすくなります |
3つの場面に共通するのは、書面があると「協議」で済み、書面がないと「認識のずれ」になるという構図です。協議は次の一歩を決める場ですが、認識のずれはどちらが正しいかを確かめる場になり、時間も気力も余計にかかります。
次の章では、こうした違反や指導が実際にどれくらいの件数で起きているのかを、公正取引委員会の運用状況をもとに数字で見ていきます。
3. 数字で見る全体像——申出・指導・勧告
申出・指導・勧告という3つの段階
公正取引委員会には、法律に違反する事実があるとして申出がされた件数が604件あります5。ここから調査が進み、指導の件数は1,542件です3。さらに重い対応として、勧告の件数は10件です4。段階が上がるごとに、事業者への対応は重くなっていきます。
申出より指導の件数が多いのは、申出をきっかけにした調査以外にも、独自の把握から指導につながる案件があるためです。段階が進むほど対応は重くなりますが、件数そのものは各段階で独立して数えられているものであり、申出604件がそのまま指導や勧告に積み上がっていく数字ではありません。それぞれ別の母集団を数えた結果だと考えたほうが実態に近くなります。
指導の件数が1,542件という規模であることは、範囲や期間の明示に関わる問題が、特別な事情がある一部の契約だけの話ではないことを示しています。保守の案件を任される側からすると、指導の対象になりうる契約の運用は、案外身近なところにも起きていることになります。
勧告が10件にとどまっているのは、指導の段階で改善に応じる事業者が大半だからだと読み取れます。逆に言えば、範囲や期間の記載が不十分だと指摘を受けても、その時点で書面を整え直せば、大きな対応に発展させずに済む余地があるということです。
この数字を、保守を受ける側の視点で読み替えると、範囲や期間の書き漏れは珍しい失敗ではなく、指導という形で日々どこかの契約に起きている出来事だと分かります。自分の契約書を見直す理由として、この規模感は十分な手がかりになります。
件数の大きさに気持ちが引っ張られる必要はありません。大切なのは、この数字が生まれる背景にある「範囲と期間の書き漏れ」という一点を、自分の契約書だけは避けておくことです。数字は遠い誰かの話ではなく、確認の手間を惜しまなければ避けられる範囲の話だと捉え直せます。
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成
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4. 相手も運用に不安を抱えている
外部への委託に不安を抱えている実情
範囲や期間があいまいになるのは、依頼する側に落ち度があるからだとは限りません。外部サービスの維持や運用に不安を抱える企業は多いという調査結果があります7。任せる側も、任せた先で何がどこまで行われるのかを、実は十分に見通せていないことがあります。
この不安は、範囲を細かく書くことへの迷いにもつながります。書きすぎると自分たちの理解不足を露呈してしまう、書かなすぎると後で困る。委託する側もその間で揺れていると考えると、範囲を尋ねる行為は相手を疑う行為ではなく、双方の不安を減らす行為だと捉え直せます。
不安を抱えたまま契約を結ぶと、稼働が始まってから「思っていたのと違う」という言葉が出やすくなります。この言葉が出る前に、範囲の輪郭を一緒に確かめておくことが、双方にとっての備えになります。
不安を持つ相手に範囲を尋ねるときは、質問の仕方も影響します。「何をすればよいか分かっていますか」という聞き方は相手を試すように響きますが、「対応する作業をこちらでいくつか例に挙げてみます」という進め方なら、相手は答えやすくなります。
課題ごとに見る相手企業の事情
委託する側が抱える事情を、課題の種類ごとに整理すると、範囲や期間の書き方にどうつながるかが見えてきます。取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業は多く8、これは1件ごとの契約書を丁寧に書く余力が限られていることを示しています。丁寧に書けないことと、書かなくてよいことは別の話です。
| 相手企業が抱える事情 | 受ける側から見た意味 |
|---|---|
| 外部サービスの維持・運用への不安7 | 範囲の説明を求めても不審に思われにくい |
| 取引ごとの手間や工数の負担8 | 契約書の型を一緒に整える提案が歓迎されやすい |
相手の事情が見えると、範囲や期間を尋ねるタイミングと言葉の選び方も変わります。手間や工数の負担を感じている相手には、確認事項を箇条書きにして渡すだけでも、答えやすさが変わってきます。
次の章では、そもそも契約の型自体を知らない相手もいるという、もう一段手前の事情を見ていきます。
5. 契約の型を知らない相手もいる
モデル契約そのものを知らない相手もいる
モデル契約そのものを知らないとする企業も多いという調査結果があります9。範囲や期間を書く型があること自体が、相手にとって初耳ということも起こり得ます。こちらが型を知っているつもりで話を進めると、噛み合わない場面が出てきます。
型を知らない相手に「モデル契約に沿ってください」と伝えても伝わりにくいものです。範囲を書く欄、期間を書く欄、それぞれ何を書けば足りるのかを、こちらから具体的な言葉で示すほうが話が早く進みます。相手の知識量を前提にせず、書く内容を一緒に埋めていく姿勢が実務では効きます。
たとえば「対応する作業の種類を3つほど挙げてもらえますか」というように、抽象的な依頼を具体的な質問に変えて渡すと、相手も答えを用意しやすくなります。型を知らないことは能力の差ではなく、単に触れる機会が少なかっただけということもあります。
知らないことが契約書の質に表れる
取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業が多いことと8、モデル契約を知らない企業が多いことは9、根っこでつながっています。型を知らなければ、契約書を作るたびに一から考えることになり、手間はさらに膨らみます。
この場合、範囲や期間の欄が簡素なまま渡されることがあります。空欄の目立つ契約書を受け取ったときは、相手の不誠実さを疑う前に、単に型を知らないだけという可能性を考えたほうが、その後のやり取りは穏やかに進みます。
穏やかに進めるコツは、空欄を指摘するのではなく、こちらの案を先に示すことです。「このあたりの記載を、こういう形で補ってもよいでしょうか」と提案する形なら、相手の負担を増やさずに契約書の質を上げられます。
次の章では、契約の期間そのものをどう決めるかを、運用が続く前提に立って見ていきます。
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6. 改善を続ける前提で期間を決める
運用は完成しない前提で計画する
政府情報システムの運用方針でも、運用フェーズも含めて日々改善していくことを前提に、予算、体制、日程を計画するとしています10。保守という業務は、一度作って終わりではなく、続けながら手直しをしていくことが前提になっている領域だと分かります。
この前提に立つと、契約の期間を最初から長く固定してしまうやり方には無理があります。改善を続けるなら、区切りごとに見直す機会があったほうが、範囲のずれや進め方の違和感を早めに正せます。期間の決め方は、運用の質そのものに関わってきます。
改善を続ける前提だからこそ、期間の途中で範囲を見直す話が出てくること自体は自然な流れです。問題になるのは、見直しの機会が契約書のどこにも書かれていないまま、その都度その場の判断で進めてしまうことです。
運用の透明性と予見可能性を確保する考え方が整理されたこととも6、この前提は重なります。期間をどう区切り、どう更新し、どう終えるのかが事前に分かっていることは、改善を続けながら進める保守にとって欠かせない土台です。
期間の決め方の3つの型
期間の決め方には、いくつかの型があります。どれが正解というものではなく、運用の見直し頻度に合わせて選ぶ考え方です。3つの型を、確かめておきたい点とあわせて整理します。どの型を選ぶ場合でも、確かめておきたい点まで一緒に押さえておくと、途中で迷う場面が減ります。
| 型 | 考え方 | 確かめておきたい点 |
|---|---|---|
| 期間を区切る | 一定期間ごとに契約を結び直します | 次回の条件をいつ話し合うか |
| 自動更新にする | 特に申し出がなければ継続します | 更新を止めたいときの手続き |
| 終わり方を書く | 終了の条件をあらかじめ記します | どちらから、いつまでに伝えるか |
図の作成:Remogu編集部。保守契約の期間の決め方の考え方を整理したもので、統計データではありません
どの型を選ぶにしても、共通するのは「次に何が起きるかが事前に分かる」状態を作ることです。区切る型は次回の話し合いの時期が、自動更新の型は止める手続きが、終わり方を書く型は終了の伝え方が、それぞれ事前に分かる仕組みになっています。
最後の章では、こうした確認を稼働前のどの順番で進めればよいかをまとめます。
7. 範囲と期間を確かめる順番
稼働前に確かめておきたい順番
ここまで見てきた内容を、稼働前に確かめる順番として並べ直します。取引条件の明示義務違反がもっとも多いという結果は1、この順番を後回しにした先に起きていることだと考えられます。
最初に確かめるのは対応する作業の範囲です。次に、対応の件数や時間帯の上限。その次に、契約が終わる条件と、更新するかどうかの基準。この順番で確かめていくと、明示するときに示す事項として整理された内容を2、自分の言葉で相手に確かめる形に落とし込めます。
順番を決めておく理由は、稼働が始まってからでは聞きにくい質問があるからです。範囲や期間は、契約の入口でこそ確かめやすく、稼働後に持ち出すと「今さら」という空気が生まれます。だからこそ、順番を決めて先に済ませておく価値があります。
この順番は、契約書を受け取ってから読む順番にもそのまま使えます。まず範囲の記載を探し、次に上限、その次に終了と更新の記載を探す。書かれていない項目が見つかったら、その場でメモしておき、まとめて確認の連絡をすると相手の負担も抑えられます。
図の作成:Remogu編集部。稼働前に確かめる順番の考え方を整理したもので、統計データではありません
この4つを確かめたうえで参画する保守の案件は、稼働後に「思っていたのと違う」が起きにくくなります。案件の90%以上がフルリモート可能です。場所に縛られず働きながら、範囲と期間がはっきりした保守の仕事を選べるかどうかは、契約の入口での確かめ方にかかっています。
逆に言えば、この4つを確かめる余地がまったくない進め方をしている相手であれば、それ自体が判断材料になります。範囲と期間を一緒に確かめられる相手かどうかは、稼働が長く続く保守の案件では特に見ておきたい点です。
範囲があいまいなまま稼働が始まってしまったら、どうすればよいですか
稼働後であっても、対応する作業の範囲と、対応件数や時間帯の上限を、あらためて書面で確かめ直すことはできます。改正で明示する事項が整理された今は2、追って書面化を求めること自体が特別な要求には映りにくくなっています。伝え方としては、これまでの対応内容を一度整理した資料を作り、それをもとに範囲を確認したいと持ちかける形が進めやすくなります。
相手が契約の型を知らないようなときは、どう伝えればよいですか
モデル契約を知らない企業は多いため9、専門用語で説明するより、範囲・件数の上限・終了条件という3つの空欄を具体的に示し、それぞれに何を書けば足りるのかを一緒に埋めていくほうが伝わりやすくなります。用語の説明から入るより、具体的な言葉で書く内容を示しながら進めるほうが早く合意にたどり着けます。
期間はどのタイミングで見直すのがよいですか
運用は改善を続ける前提で計画するという考え方に立つなら10、区切りのタイミングか、更新の基準に触れるタイミングが見直しの機会になります。区切る型・自動更新の型・終わり方を書く型のどれを選んでいるかで、見直す場面は変わります。あらかじめどの型を選んでいるかを確認しておくと、見直しの話をいつ切り出せばよいかも自然と見えてきます。
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範囲と期間を書ければ保守も受けられます。案件の条件から見てみてください。
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出典・参考情報
*1 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」違反の中身(2026年6月・2026年8月確認)
*2 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」示す項目(2026年6月・2026年8月確認)
*3 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」指導の件数(2026年6月・2026年8月確認)
*4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」勧告の件数(2026年6月・2026年8月確認)
*5 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」申出の件数(2026年6月・2026年8月確認)
*6 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」予見できるように(2026年6月・2026年8月確認)
*7 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」不安の所在(2025年4月・2026年8月確認)
*8 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」契約の負担(2025年4月・2026年8月確認)
*9 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」相手の前提(2025年4月・2026年8月確認)
*10 デジタル庁「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」計画の作り方(2026年・2026年8月確認)