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    「属人化」した案件を受けるかの判断材料と、見分け方の実態を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「属人化はどこで見分けるか」を示す図です。人に聞く/記録を見る/両方ないを並べています。強調しているのは記録を見るです。ここで測ると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 契約に明示される項目には検査完了の期日や報酬の支払期日が含まれることと、記録の残り方は書かれていないという盲点
    • 構成管理や設計の仕組みを整えている企業が少数派にとどまっている実態と、責任者不在や個人任せが起きやすい理由
    • 契約の手間や運用後の計画まで含めて、案件を受ける前に属人化の度合いを見分けるために確かめる順番

    案件情報を読んでも、その現場がどれだけ属人化しているかは分かりません。契約条件には検査を完了する期日や報酬の支払期日が書かれていても、日々の作業がどこまで記録として残っているかまでは書かれていないからです。属人化の度合いは、感覚ではなく記録の有無という具体的な物差しで測れます。公的な調査データから、案件を受ける前に確かめられる判断材料を拾っていきます。

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    1. 契約書に書かれている項目と、書かれていない項目

    検査完了の期日と報酬の支払期日の明示

    案件情報や契約条件を見比べていると、検査を完了する期日や報酬の支払期日など、細かな項目が並んでいます。どこまで読めば安心できるのか、判断の軸を持てずに迷う場面は少なくありません。明示する事項の一覧には、検査を完了する期日と、報酬の額および支払期日が含まれます1。まずこの2点が契約書のどこに書かれているかを確かめることが、判断の出発点になります。

    明示事項に含まれない記録の残り方

    検査の期日と支払期日が明示されるのは、契約の基本を守るためです。ただし、日々の作業をどう記録し、誰が引き継げる状態にしておくかという項目は、この一覧の中にありません。書かれていない部分が、記録の空白になります。

    契約書に書かれる項目と書かれない項目

    契約書を読むときに、どの項目が明示され、どの項目が明示事項の外にあるかを並べておくと、案件を受ける前の確認の材料になります。検査の期日や支払期日のように契約の基本を守るための項目と、仕様変更の記録や引き継ぎ資料の有無のように運用の実態に関わる項目とでは、書かれる場所が違います。次の表で、その違いを整理します。

    項目契約書に書かれているか
    検査を完了する期日明示されます
    報酬の額および支払期日明示されます
    仕様変更をどう記録するか明示する事項には含まれません
    引き継ぎ資料の有無明示する事項には含まれません
    過去の対応履歴の残し方明示する事項には含まれません

    表に並べた項目のうち記録に関わる部分は、契約前には見えにくく、日々の作業や引き継ぎの場面で表に出てきます。

    図1:属人化が進む場所
    1 契約前に読める内容 検査完了・支払期日は明示事項 2 日々の作業で起きること 記録の残し方は明示事項の外 3 引き継ぎとトラブル対応の場面 記録が乏しいほど長引く対応

    図の作成:Remogu編集部。属人化が表面化しやすい場面を整理したもので、統計データではありません

    契約前に読める項目と、実際に現場で起きることの間には、記録という空白があります。では、その空白を埋める仕組みは、どれくらい整っているのでしょうか。

    2. 構成管理の仕組みが整った現場の少なさ

    属人化の入り口になるツールの有無

    契約の話から一歩進んで、実際の開発現場に目を向けると、変更履歴や構成の管理をどう仕組み化しているかで、属人化の進み方が大きく変わります。担当者が替わっても作業を引き継げるかどうかは、この仕組みの有無に左右されます。

    構成管理のツールを導入している企業は、利用する側で約3割、作る側で約4割にとどまります2。整えている現場よりも、整えていない現場のほうが多いという実態は、案件を受ける前に知っておきたい前提です。

    導入していない現場で個人の手元に残る記録

    ツールが無い現場では、変更の経緯や判断の理由が、担当者個人のメモや記憶に残る場合があります。仕組みで支えられた記録と、個人の記憶に頼る記録では、引き継ぎのときの手がかりが異なります。

    引き継ぎの場面になって初めて記録の有無が分かる場合は、相談したい相手が決まっていないと、確認に時間がかかります。

    記録が残っている現場と記録が乏しい現場では、引き継ぎのときの手がかりが異なります。

    図2:記録の残り方
    記録が残っている ・引き継ぎ資料がある ・変更履歴を追える ・相談先が決まっている 記録が乏しい状態 ・口頭だけで引き継がれる ・変更の経緯が追えない ・相談先がその都度変わる

    図の作成:Remogu編集部。記録の残り方による違いを整理したもので、統計データではありません

    記録の有無は、ツールを入れているかどうかだけで決まるわけではありません。設計そのものが引き継ぎやすい形になっているかも、合わせて見ておきたい点です。

    3. モジュール性を意識した設計の少なさ

    広がっていない設計のモジュール化

    変更の影響を抑える設計の考え方があります。ただ、その設計を実際に取り入れている現場は少数です。

    モジュール性やデータモデルを意識した設計に取り組む企業は、依然として少数です2。とりわけ、案件を発注する側の企業で、この傾向が目立ちます。

    引き継ぎの手がかりになる記録された判断

    設計図だけが渡されて背景が分からなければ、手を入れる側は判断に迷います。なぜその設計にしたのかという判断の記録が残っていれば、引き継ぎの手がかりになります。

    理由が書かれた設計は、次の担当者が経緯をたどる手がかりになります。

    契約・記録・設計の3つは、案件情報だけでは見えません。話を聞く段階では、何を確かめればよいのでしょうか。

    設計や仕組みの有無は、案件情報の文面だけでは判断しにくい部分です。では、人の側の体制はどうでしょうか。

    4. 決める人がいない現場と、情報が個人に集まる現場

    責任者を置いていない約半数の企業

    設計や記録の仕組みを整えるかどうかは、最終的に誰かが判断しなければ前に進みません。ところが、その判断を担う責任者を置いていない企業が、約半数に上ります2。

    決める人が定まっていない現場では、確認したいことがあっても、聞く相手が決まっていません。

    個人任せになっている技術情報の収集

    情報を集める仕組みも同じです。技術情報の収集が体系的な仕組みを持たず、個人に任されている企業が多く見られます2。

    情報が個人の頭の中にとどまっていると、その人が離れたときに引き継げる材料が残りません。仕組みで支えられているかどうかを、案件を受ける前に確かめておく理由がここにあります。

    外から確かめられる手がかり

    決める人がいるか、情報が個人に集まっていないかは、契約条件の文面には現れません。ただし、打ち合わせの中で確かめられる手がかりはあります。次の表に整理します。

    確かめたい点見える手がかり
    意思決定の担い手誰が最終判断をするかが打ち合わせで語られるか
    技術情報の集約手順書やナレッジベースの有無に触れられるか
    引き継ぎの実績過去に引き継ぎが行われた記録があるか
    相談先の明確さ質問したいときの窓口が決まっているか

    構成管理ツールの導入率と責任者の未設置は、同じ調査の数字として並べると大きさの違いが分かります。

    図3:判断の材料になる数字
    ツール導入(利用側) 約3割 ツール導入(提供側) 約4割 責任者が未設置 約半数

    出典:IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」(2025年4月)をもとに作成

    決める人と、情報を集める仕組みは、どちらも人に依存しやすい部分です。では、データの扱い方という別の切り口ではどうでしょうか。

    5. データの扱い方が定まっていない現場

    明確でないデータ利活用の方針

    誰がデータを持っているか、どう使ってよいかという方針も、属人化と関わりの深いテーマです。データ利活用に関する方針を明確にしている企業は少なく、対応の遅れが目立ちます2。

    方針が定まっていないと、データの扱いについて確認するたびに、担当者の判断を待つことになります。窓口が決まっているかどうかは、案件を受けてから確認先を探す手間に関わります。

    データの扱い方が定まっている現場では、引き継ぎのときに確認する先が分かります。これは、記録の残り方と同じ理屈です。

    打ち合わせの受け答えに表れる方針の有無

    方針が整理されている現場では、データの扱いについて聞かれたときの答えが具体的です。逆に、方針が定まっていない現場では、答えが人によって変わることがあります。

    案件を受ける前の打ち合わせで、この点を聞いてみるだけでも、現場の状態を知る手がかりになります。

    契約・設計・人・データの4つの切り口には、共通する背景があります。では、契約そのものの手間はどうでしょうか。

    6. 課題に挙がる契約の手間

    取引のたびにかかる手間や工数

    属人化は現場の内側だけの話ではありません。契約を交わす手続きそのものにも、負担が集まる実態があります。システム開発の契約では、取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業が多く見られます2。

    契約のたびに一から条件を整理し直す場合、記録として積み上がる情報は限られます。手続きの負担と記録の乏しさは、あわせて確かめたい点です。

    モデル契約を知らない企業

    契約の型そのものについても、認知は十分ではありません。モデル契約そのものを知らないとする企業も多く見られます2。

    型を知らないまま契約を交わす場合は、明示する項目や記録の残し方を、一から決めることになります。契約の型を知っているかどうかも、確かめておきたい手がかりの一つです。

    契約前に確かめる項目

    契約の手間や型の認知は、打ち合わせの段階でおおよそ見えてきます。次の表に、契約前に確かめておきたい項目をまとめます。

    項目確かめ方
    契約の形モデル契約に沿っているか、独自の書式か
    変更時の手続き追加や変更が生じたときの手順が決まっているか
    運用開始後の関わり方本番稼働の後も改善を続ける前提があるか
    判断材料の集め方打ち合わせで確認できる範囲はどこまでか

    契約の手間そのものが課題として挙がっているという実態を知っておくだけでも、打ち合わせで確認したい角度が変わります。

    7. 本番稼働の後まで含めた計画と、受ける前に確かめる順番

    本番稼働の後まで含めた計画の有無

    契約や設計、人やデータの話に加えて、もう一つ確かめておきたいのが、本番稼働が始まった後の計画です。運用フェーズも含めて日々改善していくことを前提に、予算や体制、日程を計画する必要があります3。

    稼働が始まった時点で計画が止まっている現場では、その後の改善が誰の役割になるのか、あいまいなまま進むことがあります。ここでも、属人化の芽は残ります。

    明示義務違反の件数

    契約条件の明示という基本的な義務でさえ、守られていない例は残っています。取引条件の明示義務違反が1,126件(41.3%)にのぼります4。

    この数字から言えるのは、取引条件の明示という基本の項目でも、守られていない例が実際に確認されているということです。だからこそ、案件を受ける前に自分の目で確かめる価値があります。

    受ける前に確かめる順番

    確認事項を、受ける前に確かめる順番として並べ直します。

    図4:受ける前に確かめる順番
    1 明示事項を確認する 検査完了・支払期日の確認 2 記録の残し方を尋ねる 引き継ぎ資料・変更履歴の有無 3 決める人を確かめる 最終判断をする人 4 契約と運用後の体制を見る モデル契約への適合と運用後の計画

    図の作成:Remogu編集部。案件を受ける前に確認したい順番を整理したもので、統計データではありません

    確かめる順番を決めておくと、打ち合わせの時間を無駄にせず、必要な材料だけを集められます。

    Remoguでは、案件の90%以上がフルリモート可能です。場所に縛られず、記録や体制が整った現場で稼働したいなら、まず自分の経験に合う案件の傾向を確かめてみることが次の一歩になります。

    8. よくある質問

    取引条件の明示義務違反は、何件確認されていますか

    令和7年度の運用状況では、取引条件の明示義務違反が1,126件(41.3%)でした4。

    モデル契約を知らない企業は、どのくらいありますか

    モデル契約そのものを知らないとする企業も多く見られます2。システム開発の契約では、取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業も多くなっています2。

    技術情報の収集は、どのように行われていますか

    体系的な仕組みを持たず、個人に任されている企業が多く見られます2。打ち合わせでは、手順書やナレッジベースに触れられるかを聞くと手がかりになります。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年10月確認)
    *2 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」構成の把握(2025年4月・2026年10月確認)
    *3 デジタル庁「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」計画の作り方(2026年・2026年10月確認)
    *4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」2番目に多い違反(2026年6月・2026年10月確認)