案件を始めた年の青色申告の申請はいつまでか|3つの期限と帳簿の残し方を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 青色申告の申請には立場によって3つの期限があることと、相続の場合はさらに死亡日で分かれること
- 記帳と書類の保存が制度の土台になっていることと、正規の簿記でなくても簡易な記帳でよい場合があること
- 保存する年数は書類によって7年間と5年間に分かれることと、取りやめるときにも届け出る期限があること
案件を始めた年、青色申告の申請をいつまでに出せばよいのか、期限を調べるほど言葉が増えていきます。3月15日、2か月以内、4か月以内という表現が並び、自分がどれに当てはまるのかを探す作業になります。国税庁の案内は、立場によって期限を分けて示しています。まず自分の立場を1つ決めれば、確かめる期限も1つに絞れます。
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1. 青色申告の土台は、記帳と書類の保存
所得金額の計算を支える帳簿と書類
案件で得た収入と、そのために支払った費用をまとめて、1年間の所得金額を正しく計算し申告するためには、日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります1。申告書そのものだけでなく、その手前にある帳簿と書類が、申告の内容を裏づける土台になります。
案件が1件の段階でも、複数の案件を掛け持ちする段階でも、記帳の必要性は変わりません。取引が増えても、日々の記録を積み重ねる姿勢が、申告全体の正確さにつながります。
「取引に伴って作成したり受け取ったりした書類」は、案件の進み方に沿って自然に増えていきます。自分が作って渡すもの、相手から受け取るもの、支払いのときに残るものが、それぞれ別の場面で発生します。案件ごとに置き場所を決めておく方法があります。
一定水準の記帳をした方が対象の制度
青色申告は、誰にでも自動であてはまる仕組みではありません。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方について、青色申告の制度が設けられています1。記帳の水準と申告の正確さが、この制度の前提になっています。
案件の内容を自分の言葉で説明できるようになるのと同じで、日々の取引を記録に残す習慣も、続けるほど身についていきます。制度を使うかどうかを考える前に、まず記帳という土台を整えることが出発点になります。
この土台を踏まえたうえで、次に確かめたいのが、青色申告の対象になる所得の範囲です。
図の作成:Remogu編集部。制度の位置づけを整理したもので、統計データではありません
2. 青色申告の対象になる所得
対象は不動産所得・事業所得・山林所得
青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です1。案件を通じて得た所得がこの範囲に入るかどうかは、本人と納税地の所轄税務署が確かめるものであり、ここでは立場ごとの期限と条件の説明にとどめます。
所得の種類によって申告の仕方が変わる場面は多くありますが、青色申告の対象になるかどうかを分ける最初の線引きは、この3つの所得のいずれかに当たるかどうかです。まずこの範囲を確かめることが、次に見る期限を絞り込む手がかりになります。
3つの所得が並んでいるということは、この3つのいずれにも当たらない所得は、青色申告の対象として挙げられていないということです。案件の報酬をどの所得として申告するかは、収入の生じ方によって考え方が変わる部分なので、対象の範囲を確かめる段階と、期限を確かめる段階を分けて進めます。
対象になる所得の一覧
青色申告の対象になる所得の範囲を、次の表にまとめました。自分が得ている所得がこの3つのいずれかに当たるかどうかを確かめてから、後の章で立場ごとの期限を見ていきます。所得の種類は法令上の区分であり、案件の内容だけで機械的に決まるものではないため、判断に迷う場合は納税地の所轄税務署に確かめる方法もあります。
| 所得の種類 | 青色申告の対象 |
|---|---|
| 不動産所得 | 対象になります |
| 事業所得 | 対象になります |
| 山林所得 | 対象になります |
3. 原則の期限は、その年の3月15日
新たに申請する方の原則の期限
新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出します1。この期限が、青色申告の申請における基本の形になります。
3月15日という日付は、所得税の確定申告の期限としても目にする日付です。青色申告の承認申請の期限と確定申告の期限が同じ日に並んでいるため、混同しないように、それぞれ何の期限かを区別して確かめます。
区別のしかたは、その期限が「どの年について」のものかを見ることです。承認申請の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです1。これから青色申告をしようとする年に向けて、その年の3月15日までに出すという形になります。案件の予定を立てるときと同じで、どの年の話をしているのかを先に決めておくと、同じ日付が並んでも、どの年の話かで区別できます。
原則の期限が当てはまる場合
この3月15日までという期限が当てはまるのは、その年の年始から引き続き案件に取り組んでいる方が、新たに青色申告の申請をする場合です。年の途中から新しく業務を始めた場合や、相続で業務を承継した場合には、別の期限が定められています。次の章で、それぞれの期限を見ていきます。
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4. 案件を始めた年は「業務を開始した日から2か月以内」
年の途中から始めた場合の期限
その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内に、青色申告承認申請書を提出します1。案件を始めた時期が1月16日以後であれば、この2か月以内という期限が基準になります。
3月15日という原則の期限と、業務を開始した日から2か月以内という期限は、起算点が違います。原則の期限はその年の3月15日という固定した日付が基準ですが、こちらの期限は業務を開始した日を起点に数えます。どちらの起算点になるかを取り違えないことが大切です。
2か月以内が当てはまる場合
この2か月以内という期限が置かれているのは、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合です1。つまり「その年の1月16日以後に新規に業務を開始した」という条件に当たるかどうかが、この期限を見るかどうかの分かれ目になります。この条件に当たらない場合は、新たに青色申告の申請をする方の原則である、青色申告をしようとする年の3月15日までという期限を見ることになります1。
案件を始めた日がいつだったかを、まず確認しておきます。1月16日という区切りの前か後かで、見るべき期限が変わるためです。
5. 相続で業務を承継した場合の期限
承継した場合の基準は2か月以内
その年の1月16日以後に相続により業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に、青色申告承認申請書を提出します1。起算点は業務を承継した日であり、新規に業務を開始した場合の2か月以内という期限と同じ数え方になります。
死亡の日が1月1日から8月31日の場合の4か月以内
承継の内訳はさらに分かれていて、被相続人が青色申告者で、死亡の日がその年の1月1日から8月31日である場合は、死亡の日から4か月以内に提出します1。同じ相続でも、死亡した日がいつだったかによって、2か月以内と4か月以内のどちらが当てはまるかが変わります。
自分が当てはまるのがどちらの期限かを取り違えると、提出のタイミングそのものがずれてしまいます。相続で業務を承継した場合は、死亡の日がいつだったかを、まず確認しておく必要があります。
死亡の日が9月以降になる場合は、期限の示し方そのものが変わります。被相続人が青色申告者で、死亡の日がその年の9月1日から10月31日である場合は、その年12月31日が期限です1。死亡の日がその年の11月1日から12月31日である場合は、翌年2月15日が期限です1。
1月から8月までは「死亡の日から4か月以内」と、死亡の日を起点に数える形ですが、9月以降は「その年12月31日」「翌年2月15日」と、暦の上の日付で示されています。起点から数えるのか、決まった日付を見るのかが入れ替わるので、死亡の日がどの期間に入るかを最初に確かめておきます。
立場ごとの期限の一覧
原則・新規開始・相続による承継という3つの立場と、それぞれの期限は次のとおりです。相続の場合は死亡の日によってさらに分かれるため、自分がどの行に当てはまるかを確かめてから、次の章に進んでください。
| 立場 | 起算点 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 新たに青色申告の申請をする方(原則) | — | 青色申告をしようとする年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合 | 業務を開始した日 | 2か月以内 |
| その年の1月16日以後に相続により業務を承継した場合 | 業務を承継した日 | 2か月以内 |
| 被相続人が青色申告者で死亡の日が1月1日〜8月31日の場合 | 死亡の日 | 4か月以内 |
| 被相続人が青色申告者で死亡の日が9月1日〜10月31日の場合 | — | その年12月31日 |
| 被相続人が青色申告者で死亡の日が11月1日〜12月31日の場合 | — | 翌年2月15日 |
出典:国税庁「青色申告制度(タックスアンサー)」をもとに作成
6. 記帳の2通り:正規の簿記と簡易な記帳
原則は正規の簿記
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できるような、正規の簿記によることが原則です1。日々の取引を体系立てて記録し、年末にまとめて財務の状況を示せる形にしておくことが、この原則の中身になります。
簡易な記帳でもよい場合
その一方で、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて、簡易な記帳をするだけでもよいことになっています1。正規の簿記が難しく感じられる段階でも、この簡易な記帳から始める道が用意されています。
どちらの記帳の仕方を選ぶにしても、日々の取引を記録し続けるという土台は変わりません。案件の件数や取引の内容に合わせて、記帳の仕方を選ぶ余地があることを、次の図で確かめてください。
出典:国税庁「青色申告制度(タックスアンサー)」をもとに作成
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7. 保存する年数と、取りやめるときの期限
原則7年間、書類によっては5年間
帳簿および書類などは、原則として7年間保存します。ただし、書類によっては5年間でよいものもあります1。保存する年数も、記帳と同じく制度が定める条件の1つです。
5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります1。すべての書類が同じ年数ではないため、書類の種類ごとに保存年数を確かめておくと、後から確認する場面に備えられます。
年数が分かれているということは、書類を1か所にまとめて同じ扱いにしておくと、短い年数でよいものまで長く抱えることになります。逆に、まとめて処分する運用にしていると、7年間の保存に当たるものを先に手放してしまう恐れがあります。書類の種類ごとに置き場所を分けておくと、この取り違えを避けられます。
保存年数ごとの対象
帳簿および書類は原則として7年間保存しますが、5年間の保存でよいと定められている書類もあります。次の表に、保存年数ごとの対象を整理しました。日々の記帳とあわせて、保存する年数も書類の種類ごとに確認しておくと、あとから書類を探す場面に備えられます。
| 保存年数 | 対象になる書類の例 |
|---|---|
| 7年間(原則) | 帳簿および書類など |
| 5年間(一部の書類) | 請求書、見積書、納品書、送り状など |
出典:国税庁「青色申告制度(タックスアンサー)」をもとに作成
取りやめるときの期限
青色申告書による申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに、取りやめの届出書を提出します2。申請するときの期限とは別に、取りやめるときの期限が定められています。
青色申告に関わる期限は、申請する場合と取りやめる場合とで、それぞれ別に定められています。案件の状況が変わったときは、自分が今どの立場にいるのかを、あらためて確認する必要があります。
3月15日、2か月以内、4か月以内。冒頭で並んでいた言葉は、立場を1つ決めると、確かめる期限も1つに絞れました。案件に取り組む中で自分に合う条件を確かめたいときは、登録して案件の情報を見比べるところから始める方法もあります。
8. よくある質問
2か月以内という期限は、いつ始めた場合に見るのですか
2か月以内という期限が置かれているのは、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合です1。この条件に当たらない場合は、新たに青色申告の申請をする方の原則である、青色申告をしようとする年の3月15日までという期限を見ることになります1。
青色申告をやめるときの期限は、申請するときと同じですか
同じではありません。申請するときの期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までですが1、取りやめるときの期限は、取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までと、別に定められています2。
日々の記帳のほかに、どんな書類を保存しますか
取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります1。例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などが、5年間の保存でよい書類にあたります1。
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※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 国税庁「青色申告制度(タックスアンサー)」記帳と保存が土台になる(2025年4月・2026年10月確認)
*2 国税庁「A1-9 所得税の青色申告の取りやめ手続」取りやめるときの期限(2026年・2026年10月確認)