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    フリーランスエンジニアの保育園の就労証明書は誰が書く?自分で書く手順と確定申告書の写し

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    雨上がりの朝に保育園の門へ手をつないで歩く親子の後ろ姿

    📘 この記事でわかること

    • 保育園の申込みで、就労証明書を自分で書くときと、専属の業務委託で委託先が書けるときの分かれ道
    • 確定申告書の一表・二表の写しなど添える書類と、横浜市で求められる客観的資料の範囲
    • 中野区で見られるのは就労時間で、働き方の形が問われないことと、証明書を出す前に確かめる3つの点

    保育園の申込み書類を一つずつそろえていて、「就労証明書」の欄で手が止まります。勤め先に作成してもらう書類だと聞いていましたが、業務委託で案件を受けている身では、書いてもらう相手がいません。中野区の案内を確かめると、フリーランスは自分で書く扱いになっており、そのかわりに添える書類が決まっています。何を書き、何を添えるのか、ここから順に確かめていきます。

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    1. 中野区の案内にみる、フリーランスの就労証明書の書き手

    自営業と同じ扱いと本人の記入

    中野区の案内では、フリーランスは法人以外の自営業と同じ対応です1。業務委託で案件を請け負う働き方は、中野区の案内では、法人ではない自営業と同じ枠です。就労証明書という同じ書類でも、書く人が誰になるかは、働き方によって分かれます。

    そのため、就労証明書の欄を埋めるのは会社の担当者ではなく、自分自身です。誰かに頼んで代わりに書いてもらう書類ではなく、これまでの就労の実績を、自分の手で記していく書類だと考えると分かりやすくなります。ほかの誰かを介さない分、書いた内容がそのまま申込みの土台になります。

    勤め先があるなら、勤め先の担当者に作成を頼む書類です。フリーランスにはこの流れが無く、記入から提出まで自分で進める点が大きな違いです。誰が書くかによって、その後の手順も変わります。

    状況別の書く人と添える書類

    誰が書くかが分かったところで、添える書類まで含めて整理します。就労証明書は状況によって、書く人も、あわせて提出する書類も変わります。勤め先があるとき、フリーランスとして自分で書くとき、専属の業務委託で委託先が書いてくれるときの3つを並べて見ます。次の一覧は、中野区の案内をもとに、状況ごとの違いを整理したものです。

    状況書く人添える書類
    勤め先がある場合勤め先が作成―
    フリーランス(自営業)本人が記入1確定申告書の一表・二表または源泉徴収票の写し1
    専属の業務委託(委託先が記載できる場合)委託先が記載1自営としての書類は不要1

    この一覧のとおり、専属の業務委託で委託先が書けるときを除けば、フリーランスは自分で記入し、そのかわりに確定申告書の写しなどを添えるのが、中野区の案内が示す形です。

    では、添える確定申告書の写しとは、具体的にどの書類を指すのでしょうか。ここから、中野区の案内に沿って確認していきます。

    2. 自分で書くときに添える確定申告書の一表・二表の写し

    直近の確定申告書か源泉徴収票の写し

    中野区の案内では、フリーランスが就労証明書を自分で記入する際、直近の所得税の確定申告書の一表・二表、または源泉徴収票の写しを添えます1。書類だけでなく、それを裏づける資料まで含めてひとそろいです。

    一表・二表は、確定申告書の第一表と第二表のことです。申告書の控えがあれば、その2枚をコピーして添えます。

    就労証明書とあわせて出す2枚

    書く書類と添える書類を、あらためて2枚に絞って見てみます。1枚目は自分で記入する就労証明書、2枚目は確定申告書の一表・二表、または源泉徴収票の写しです。次の図は、この2枚の関係を示したものです。

    図1:申込みにそろえる2つの書類
    申込みにそろえる2つの書類 就労証明書 本人が記入する 1枚 + 確定申告書の写し 一表・二表 直近の分 2枚1組で申込み

    図の作成:Remogu編集部。中野区の案内をもとに、そろえる書類を整理したもので、統計データではありません

    2枚をそろえて、申込みの書類に加えます。

    横浜市の案内にも、自営業の人についての記載があります。横浜市では、自営業などの人に、営業許可証や開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書や業務委託契約書の写しといった、就労に関する客観的な資料の提出を求めることがあります2。

    中野区の案内では、専属の業務委託で委託先が就労証明書を書けるなら、扱いが変わります。

    3. 専属の業務委託で委託先が書けるときの、自営の証明の扱い

    道が変わる2つの条件

    中野区の案内を確かめると、ここまで見てきた「本人が記入し、確定申告書の写しを添える」流れとは別の道が、契約の結び方によって開くことが分かります。専属の業務委託として契約を交わしていて、委託先が就労証明書を記載できるなら、自営としての証明が要りません1。

    道が開く条件は2つです。ひとつは、業務委託契約を専属で交わしていること。もうひとつは、委託先が就労証明書を記載できることです1。どちらか一方だけがそろっている間は、これまでの節で見た「本人が記入し、確定申告書の写しを添える」流れがそのまま続きます。複数の案件を掛け持ちしているときや、専属ではない契約のときは、この道に当てはまりません。

    委託先が記入する場合の自営の証明

    2つの条件がそろったときに何が変わるのか、次の図で確かめます。専属の業務委託契約を交わし、委託先が就労証明書を記載できるなら、委託先が記入し、自営としての証明は要りません1。書く人が変わるだけで、証明書という書類の位置づけ自体は変わりません。

    図2:誰が書くかの分かれ道
    誰が書くかの分かれ道 専属の業務委託で 委託先が書けるか はい いいえ 委託先が記入 専属の委託契約 証明は不要 本人が記入 それ以外の契約 写しを添える

    図の作成:Remogu編集部。中野区の案内をもとに、書く人の分かれ方を整理したもので、統計データではありません

    ここで示したとおり、分かれ道は一つだけです。専属の業務委託契約を交わし、委託先が就労証明書を記載できるなら、委託先が記入し、自営としての証明は要りません1。それ以外の契約であれば、これまでの節で確かめた「本人が記入し、確定申告書の写しを添える」流れに戻ります。

    契約の形は案件によって変わります。専属の業務委託契約を交わしているか、委託先が就労証明書の記載に対応しているかは、契約書の内容や委託先への確認で分かる範囲です。自分の契約がどちらに当たるかを、ここで一度確かめておきます。送り迎えと仕事の時間を両立させたいときは、働く場所も条件の一つになります。Remoguでは、案件の90%以上がフルリモート可能です。

    4. こども家庭庁が示す標準的な様式

    様式の基本は標準的な様式

    こども家庭庁は、保育の利用調整で使う就労証明書について、標準的な様式を示しています3。

    様式の欄立てや細かな言葉づかいは、この記事では立ち入りません。様式は、こども家庭庁が公開している資料で確かめられます3。書く人がどちらであっても、記入する先は同じ様式だという点だけ、ここで押さえます。

    標準的な様式の原則使用と資料の更新

    標準的な様式は、原則として使うものと定められています。根拠になっているのは、『子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令』(令和6年内閣府令第84号)です。この内閣府令は、9月30日に公布・施行されました3。

    こども家庭庁が公開している資料は、令和8年8月5日に更新されています3。手元の情報が古いままだと、様式や案内の細部が変わっていても気づけません。申込みの直前に、掲載されている資料が最新かどうかを見ておくと、記入のやり直しを防げます。

    次に、様式の中でもとくに見られている項目について、中野区の案内から確かめていきます。

    5. 中野区で見られる就労時間と、影響しない働き方の形

    確かめられる「就労時間」の項目

    中野区の案内では、就労での申込みを検討するとき、就労証明書の「就労時間」の項目を確かめて判断します1。

    中野区の案内では、就労の形態は影響しません1。

    月48時間以上の目安と時間帯

    では、就労時間はどのくらいあればよいのでしょうか。中野区の案内では、働く時間帯を問わず、就労証明書で月48時間以上の就労実績などが確認できれば、就労として利用調整を行います1。朝の時間帯でも夜の時間帯でも、時間帯は問われません。次の表に整理しました。

    確かめられる点中野区の案内の内容
    見られる項目就労証明書の「就労時間」1
    就労の形態影響しません1
    働く時間帯問われません1
    目安となる実績月48時間以上1

    表のとおり、中野区の案内で確かめられるのは、証明書に書かれた就労時間です1。実際の時間を正確に書き残すことが大切です。

    三鷹市の「育児に伴う休業」の扱い

    三鷹市の案内では、自営業の人が子の育児のため、通常の就労時間や日数のとおりに就労していない期間を「育児に伴う休業」として扱います4。育児で通常どおりに働いていない時期の扱いが示されている点は、ここで押さえておきます。

    この「育児に伴う休業」として扱われる期間は、最長で出産日から2年間です4。三鷹市では、その期間を、就労証明書の産前・産後休業、育児休業の取得の欄に書きます4。

    もっとも、開業したばかりで確定申告の実績がまだ無いときは、これまでと同じようには進みません。案件を始めた直後は、手元にある資料の種類が違うからです。次に、そのときの書き方を確かめます。

    6. 開業したばかりのときの開業届と領収証

    仕事内容がわかる書類と開業準備の領収証

    案件を請け負い始めたばかりだと、まだ確定申告を一度もしていない時期もあります。これまでの節で見てきた確定申告書の写しを、その時点では用意できません。中野区の案内では、こうした開業準備中の人について、書き方を別に示しています。仕事内容や資格のわかる書類として、営業許可証や開業届などを用意します1。確定申告書の実績がまだ無い時期でも、これまでの節で見てきた書類とは別の形で、仕事の中身を示せます。

    あわせて、開業準備にかかった消耗品や事務用品の領収証も添えます1。領収証は、開業準備にかかった分が対象です。

    予定で書く就労時間

    確定申告の実績が無くても、就労証明書は提出します。就労を開始した後の就労時間を、予定として書いた証明書を添えます1。実績ではなく見込みの時間で構わない点は、これから案件を始める人にとって支えになります。

    確定申告の実績という一つの資料だけに頼らず、複数の書類で仕事の内容を示せる形になっています1。

    仕事内容がわかる書類、開業準備の領収証、そして就労時間の予定を書いた証明書です。どれも身近にある資料や、日々の記録から用意できるものです。3つがそろった状態を、次の図で確かめます。

    図3:開業準備中にそろえる3つ
    開業準備中にそろえる3つ 1 仕事内容や資格が わかる書類 営業許可証・開業届など 2 消耗品・事務用品 の領収証 開業準備にかかる分 3 就労証明書 就労時間は予定で 就労開始後に記入 3つで開業準備中の申込み

    図の作成:Remogu編集部。中野区の案内をもとに、そろえる書類を整理したもので、統計データではありません

    中野区の案内では、開業準備中の人はこの3つを出します1。

    開業準備中の書き方も含めて、就労証明書の形はいくつかに分かれることを見てきました。書く人が本人であっても、委託先であっても、開業準備中であっても、それぞれの状況に応じた形が用意されています。稼働の日数や時間を保育の都合に合わせたいときは、Remoguでは、スケジュールの調整や報酬などの条件交渉を、エンジニアの立場に立ってエージェントがクライアントと行います。最後に、証明書を出す前に確かめる点を整理します。

    7. 3か月以内の有効期限と、事実どおりの記入

    証明日から3か月以内の有効期限

    では、証明書にはいつまでの期限があるのでしょうか。中野区の案内では、就労証明書の有効期限は、申込み時点で証明日から3か月以内です1。書く人や添える書類が違っても、中野区の案内では、この期限は同じです。

    そのため、早くに書いた証明書をそのまま取っておくと、申込みの直前に期限が切れていることがあります。就労証明書は、書き終えたらすぐに次の手順へ進む書類だと考えておくと、出し直しの手間を防げます。ほかの書類がそろっていても、証明日だけが古いままでは、申込みの土台として使えません。

    事実どおりの記入内容

    もう一つ確かめるのが、証明書の中身です。中野区の案内では、証明書を偽造したり改ざんしたりすると、刑法第159条の有印私文書偽造罪などで刑事上の責任を問われることがあります1。

    勤め先の担当者を介さず、自分の手で証明書を仕上げるからこそ、書いた内容がそのまま申込みの土台です。そのため、就労時間も添える書類も、実際のとおりに書きます。

    出す前に確かめる3点

    出す直前に見るのは3点です。証明日が申込み時点から3か月以内かどうか、就労証明書に書いた就労時間が実際の実績と合っているかどうか、そして確定申告書の一表・二表の写しを添えたかどうかです。次の表に整理しました。

    確かめること内容
    証明日申込み時点で3か月以内1
    就労時間実際の実績と合っているか
    添える書類確定申告書の一表・二表の写し1

    3点をまとめて確かめると、出し直しの手間を防げます。

    この3点を、書いてから出すまでの流れとして図にしました。就労証明書を書き、確定申告書の写しを添えて、3か月以内に出す流れです。

    図4:書いてから出すまでの3段階
    書いてから出すまでの3段階 1 就労証明書を書く 本人が記入する 委託先が書く場合を除く 2 確定申告書の写し を添える 一表・二表の写し 3 3か月以内に出す 証明日から数えて 就労時間は実績どおりに 書く、添える、3か月以内に出す

    図の作成:Remogu編集部。中野区の案内をもとに、証明書を出すまでの流れを整理したもので、統計データではありません

    冒頭で触れたとおり、中野区の案内では、フリーランスは就労証明書を自分で書きます1。そのかわりに添えるのが、ここまで確かめてきた確定申告書の一表・二表の写しです1。自分で書く証明書を支えるのは、確定申告書の写しと、事実どおりの就労時間です。働く時間をどう組むかは、案件の選び方とも結びつきます。Remoguでは、登録後のオンライン面談で、エージェントがスキルや経験、希望条件をうかがいます。保育の時間に合わせた働き方の希望も、その場で伝えられます。

    8. よくある質問

    横浜市では、確定申告書のほかに求められる資料はありますか

    横浜市では、自営業の人などに、営業許可証、開業届、登記簿謄本、取引先との請負契約書や業務委託契約書の写しといった客観的な資料の提出を求めることがあります2。

    標準的な様式は、使うことが定められていますか

    標準的な様式の原則使用について、『子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令』(令和6年内閣府令第84号)が9月30日に公布・施行されています3。

    確定申告書の代わりに使える書類はありますか

    中野区の案内では、直近の所得税の確定申告書の一表・二表のほかに、源泉徴収票の写しを添える形も示されています1。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(2026年9月・2026年10月確認)
    *2 横浜市「横浜市へ提出する就労証明書について」(2026年9月・2026年10月確認)
    *3 こども家庭庁「「就労証明書」に関する情報」(2026年8月・2026年10月確認)
    *4 三鷹市「就労証明書について」(2026年8月・2026年10月確認)