• ノウハウ
  • |Remogu(リモグ)" />

    【SESのリモートワーク】在宅の可否が決まる仕組みと業務委託へ移る前に確かめる条件

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    朝の街角で、住宅街とオフィス街に分かれる道の手前に立つ、リュックを背負った人の後ろ姿

    📘 この記事でわかること

    • テレワークを導入する企業が増えても、SESの自分の現場だけ戻らない理由と、客先・SES企業・本人の三者の関係
    • 請負として扱われるかが契約の名前ではなく実態で見られることと、情報の扱いが在宅の可否を左右する場面
    • 業務委託でフルリモートに移る前に、作業の場所や稼働の条件を書面で確かめる手順と、場所の指定を見分ける考え方

    朝、客先の入館証を首から下げて改札を抜けたところで、チャットに通知が届きました。同じプロジェクトにいる別の会社のメンバーから、「今日も自宅から入ります」という書き込みです。同じ案件で同じ作業をしているのに、なぜ自分だけ毎日通っているのか。SESで働くエンジニアなら、一度は思ったことがあるのではないでしょうか。リモートワークの可否は、誰の契約に書かれているかで決まります。この記事では、その線引きを三者の関係から整理し、業務委託でフルリモートに移る前に書面で確かめる条件まで順にたどります。

    リモートワーク案件特化のエージェント|Remogu(株式会社LASSIC運営) フルリモートの業務委託案件を探す フルリモートの業務委託案件を探す

    1. 全体の数字と自分の現場が一致しない理由

    企業全体では導入が増えている

    総務省の令和7年通信利用動向調査は、企業を対象にした調査です。テレワークを導入している企業の割合は50.1%で、前年より増えました1。世の中全体で見れば、リモートワークは広がる方向にあります。

    ただし、この数字が示しているのは、企業が導入しているかどうかです。同じ企業の中のどのプロジェクトで在宅が認められているかまでは、調査から読み取れません。SES企業に所属して客先に常駐する形で働くエンジニアが、いま自分の現場で在宅にできるかどうかは、別に確かめる必要があります。

    朝の改札で感じた違和感は、この食い違いから生まれていると考えられます。企業全体の数字が上向いていても、自分の現場が同じ向きに動くとは限りません。

    導入していない企業が挙げる理由

    同じ調査では、テレワークを導入していない企業にその理由を複数回答で尋ねています。「テレワークに適した仕事がないから」が80.4%で最も高く、「情報漏えいが心配だから」は17.1%で、前年から3.9ポイント増えました1。

    80.4%と17.1%は、導入していない企業だけの回答です。50.1%は企業全体への調査の数字なので、母集団が異なります。同じ軸の数字として比べることはできません。

    注目したいのは、理由の中身です。挙がっているのは、仕事の性質と、情報の扱いの2つです。SESの現場で在宅にできるかを考えるときにも、この2つは出てくる論点だと考えられます。

    図1:令和7年通信利用動向調査の結果から
    テレワークの導入と、導入しない理由 企業全体への調査 導入している企業 50.1% 導入していない企業の回答(複数回答) 適した仕事がない 80.4% 情報漏えいが心配 17.1%

    出典:総務省「令和7年通信利用動向調査の結果」(2026年5月29日)をもとに作成。上段と下段は調査の対象が異なります

    現場ごとの判断を左右するもの

    そのため、在宅の可否は会社の方針だけでなく、現場ごとの事情で決まる部分が大きいと見ています。ここからは、資料ではなく書き手の見立てです。

    仕事が在宅向きかどうかの判断と、情報をどう扱うかの判断。SESの現場では、この両方を客先が持っている形が多いと考えられます。エンジニアが働く場所は、本人の希望より先に、そこで決まります。

    同じプロジェクトで、別の会社のメンバーだけが在宅にできる。この場面は、判断が個人の希望ではなく、所属する会社と客先のあいだの契約に結びついている可能性を示しています。では、その契約の上で、客先・SES企業・本人はそれぞれどんな位置にいるのでしょうか。

    2. SESで在宅の可否を決める三者の関係

    客先・SES企業・本人の位置関係

    SESでは、エンジニアはSES企業に所属し、客先に常駐する形でプロジェクトに加わります。作業の場所や情報の扱いに関わる立場は、客先、SES企業、本人の三者です。

    表1は、三者の立場と、作業の場所の条件とのかかわりを並べています。契約の結び方は現場によって異なるため、多い形の整理として読んでください。本人が客先との契約の当事者になっているかどうかで、在宅の相談を持っていく先が変わります。

    立場契約上の位置場所の条件とのかかわり
    客先SES企業と契約を結ぶ発注側作業の場と、情報の扱いを決める側
    SES企業客先と契約を結ぶ側。本人が所属する会社客先と協議する窓口。本人の希望を伝える側
    本人SES企業に所属する個人。客先との契約の当事者ではない形が多い条件を直接決める立場ではなく、SES企業を通して希望を伝える形になりやすい

    在宅を相談するときの窓口

    本人が客先に直接「在宅にしたい」と掛け合う形は、契約の外の話になりやすいと考えられます。客先から見て契約の相手はSES企業であり、本人ではないからです。

    相談の窓口は、所属するSES企業です。客先との協議は、契約の当事者であるSES企業が行う形が多く、本人は自分の希望と事情をSES企業に伝えるところから始めます。

    一方で、これは優劣の話ではありません。場所の条件が客先とSES企業の契約の上で決まる、という仕組みの説明です。その仕組みの中では、本人の名前が条件を決める契約に載らない形が多いと考えられます。では、契約の名前は、実際の働き方とどう結びつくのでしょうか。

    3. 契約の形式ではなく実態で見られる区分

    明るいオフィスビルのロビーで、入館ゲートに無地のカードをかざす手

    契約の名前より実態で見られる

    厚生労働省が2025年3月31日に出した通知は、請負に当たるかどうかについて、区分基準告示(37号告示)に基づき、請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理しているか等の観点を踏まえ、実態に即して判断されると整理しています2。

    この通知は都道府県労働局長に宛てたもので、本題は注文者が安全衛生上の指示を行う場合の留意事項です。リモートワークについての通知ではありません。この記事で使うのは、請負に当たるかが実態で判断される、という一節だけです。

    なお、通知が扱っているのは請負です。準委任などほかの契約の名前でも同じ見方が当てはまるかは、この通知からは分かりません。それでも、契約書の表題だけで働き方が決まるわけではない、という見方は覚えておきたいところです。

    場所と区分は直接結びつかない

    在宅かどうかと、請負として扱われるかどうかは、別の話です。通知が示しているのは、業務を自己の業務として独立して処理しているか、という観点でした。リモートかどうかで区分が変わる、とは読めません。

    そのため、「在宅にできないのは、契約がそうなっているからだ」と、契約の名前だけで結論を出すのは早すぎます。実際に誰がどの条件を決めているのかを、所属するSES企業に確かめるところから始めます。

    図2:区分が判断される流れ
    契約の名前から区分の判断まで 契約の名前 請負や準委任など 書面上の呼び名 実態 自己の業務として 独立して処理しているか 区分の判断 名前ではなく 実態で見る

    図の作成:Remogu編集部。厚生労働省の通知(2025年3月31日)の整理をもとにした概念図で、統計データではありません

    疑義応答集の更新

    37号告示については、厚生労働省が疑義応答集(第3集)を公開しています。同省はこの疑義応答集にQ8を追加し、2026年5月25日に更新しました3。

    追加されたQ8の中身は、この記事では扱いません。契約の形で迷うときは、厚生労働省のページで原文を確かめてください。次は、契約の形とは別の角度から、在宅の可否を左右するものを見ます。情報の扱いです。

    4. 情報の扱いがリモートの可否を左右する

    導入しない理由に出てくる情報漏えい

    総務省の調査で、テレワークを導入していない企業が挙げた理由の1つが「情報漏えいが心配だから」です。17.1%で、前年から3.9ポイント増えています1。

    この数字は、導入していない企業の回答です。客先全般の傾向ではなく、SESの客先が在宅を認めない割合でもありません。それでも、情報漏えいへの心配が理由に挙がる企業が増えていることから、情報の扱いが在宅の可否を考える材料になることは分かります。

    場面ごとの確認点

    客先が在宅を認めにくくなる場面には、情報の置き場所と、そこへの入り方に関わるものが挙がりやすいと考えられます。表2は、その例と、所属するSES企業に確かめたい点を並べています。

    場面の例確かめる点
    本番データへの接続接続元が客先の設備に限られているか。別の接続方法があるか
    閉じたネットワーク客先の構内でしか使えない環境が、作業に含まれるか
    端末の持ち出し持ち出しの可否と、使う端末の扱いの決まり
    ソースコードの保管場所どこに保管され、どこから触れる形になっているか
    紙の資料紙で扱う資料が作業に含まれるか。電子化の余地があるか

    この一覧は資料に基づくものではなく、書き手が現場の流れから挙げた例です。自分の現場にいくつ当てはまるかを見ると、在宅にできない理由が作業の場所そのものなのか、情報の入り口なのかを切り分けられます。

    情報の入り口が変われば話も変わる

    情報の入り口が客先のネットワークの中に限られている場合、本人の希望だけでは動かせません。接続の方法を変えるには、客先の設備や運用に手を入れる必要があるからです。

    反対に、接続の方法や端末の扱いが決まっていて、作業の場所を問わない形に整っている現場もあるかもしれません。その違いが、冒頭の場面の「同じプロジェクトなのに」を生んでいる可能性があります。では、契約そのものを自分で結ぶ業務委託では、場所の条件はどこに書かれるのでしょうか。次は、移るときの全体像を見ます。

    5. 業務委託でフルリモートに移るときの全体像

    情報通信業の自営型テレワーカーの数字

    国土交通省の令和7年度テレワーク人口実態調査では、自営型テレワーカーの割合を業種別に見ると、情報通信業が73.5%で最も高くなっています4。自営型とは、自営業・自由業等を本業とする人を指します。

    ただし、この数字はフルリモートで働いている人の割合ではありません。SES企業に所属して働く人の数字でもありません。自営型の人のうち、情報通信業でテレワークをしている人の割合を示すものです。移った先で在宅になる約束とは別の話として読む必要があります。

    それでも、情報通信業で自営型のテレワーカーの割合が業種別で最も高いことは、移る先を考えるときの目安になります。働く場所を自分の契約に書き込む形の働き方が、この業種で現に取られている、と読めるからです。

    移るまでの4つの段取り

    ここからは資料ではなく、書き手の見立てです。業務委託でフルリモートに移るまでの段取りは、4つに分けて考えると整理しやすくなります。

    図3:業務委託に移るまでの段取り
    移るまでの段取りの順番 いまの契約の確認 場所を決めている契約 案件の条件の読み方 作業の場所の書かれ方 面談で確かめる 現場の運用 書面で受け取る 文書で残す形

    図の作成:Remogu編集部。移るときの段取りを整理した概念図で、統計データではありません

    最初に、いまの契約を確かめます。在宅にできない理由が客先の設備にあるのか、情報の扱いにあるのかを、所属するSES企業に尋ねる段階です。理由が分かると、移った先で何を条件に入れたいかが具体になります。

    次に、案件の条件を読みます。作業の場所がどの言葉で書かれているかを見る段階です。続く面談では、書面に出ていない現場の運用を聞きます。最後に、聞いた内容を書面で受け取ります。口頭で聞いただけの条件は、あとから見返せないからです。

    リモート案件に特化した探し方

    Remogu(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク案件特化のエンジニアマッチングで、案件の90%以上がフルリモート可能です。作業の場所を最初から広く選べる案件が並ぶので、2つ目の段取りで条件を読み比べるときの材料を集めやすくなります。

    案件によって条件は異なります。気になる案件があれば、作業の場所の書かれ方を、先ほどの段取りに沿って確かめます。次の節では、書面で何を確かめるかを具体的に見ます。

    6. 移る前に書面で確かめる条件

    夕方の自宅の机で、綴じた無地の書類の途中のページに青い付箋を貼る手

    作業の場所が書かれる取引条件

    公正取引委員会などのフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインは、業務委託をした事業者がフリーランスに明示する取引条件の1つとして、給付を受領し、または役務の提供を受ける場所を挙げています5。作業の場所は、業務委託の取引条件の中に位置づけられています。

    明示する義務を負うのは、発注する事業者の側です。したがって、移る側が「在宅を約束してください」と求める根拠になる書き方ではありません。また、場所が明示されることは、自宅で作業できることを意味しません。書かれた場所が、客先の拠点だという場合もあります。

    一方で、場所が条件として書かれる枠組みがあることは、移る側にとって手がかりです。口頭で聞いた「基本はリモート」という説明を、書面の言葉に置き換えて確かめる理由ができるからです。

    確かめる6つの条件と見る場所

    表3は、作業の場所のほかに、在宅の可否と結びつきやすい条件を並べています。資料に基づく一覧ではなく、書き手が移行の場面から挙げたものです。1つでも空欄のまま移ると、あとで食い違いが生まれやすくなります。

    確かめる条件見る場所
    作業の場所契約書や発注書の、作業の場所の欄
    稼働の時間帯稼働の取り決めと、連絡がつく時間の書かれ方
    端末と接続の方法使う端末の持ち主と、客先の環境への入り方
    情報の取り扱いの範囲秘密保持の定めと、データの置き場所の決まり
    定例の会議と連絡の手段会議の頻度と、オンラインで参加できるか
    成果物と検収成果物の定義と、受け入れの確認の方法

    作業の場所だけを確かめても、十分ではない場合があります。たとえば、場所は自宅でよいと書かれていても、端末が客先の設備に限られていれば、実際には作業できません。場所と、端末・接続の方法はセットで読みます。

    口頭の説明を書面に置き換える

    面談で「基本はリモートです」と言われたら、その場で終わらせず、どの書面のどこに書かれるかを尋ねます。「基本」の中に、出社が入る日があるのかも確かめたい点です。

    書面で受け取る目的は、相手を疑うことではありません。契約の当事者が自分になる業務委託では、条件の記録が自分の手元に残ります。それが、冒頭の場面で見えなかった「誰の契約に書かれているか」への答えになります。では、書面に場所の指定があったとき、それをどう読めばよいのでしょうか。

    7. 場所の指定と指揮命令の見分け方

    場所や時間の指定をどう見るか

    同じガイドラインは、業務委託の実態から外れていないかを判断する要素の1つとして、拘束性を挙げています。作業の場所や時間の指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかの見極めが必要だと整理しています5。

    この枠組みは、第3節で見た、請負に当たるかを実態で判断する通知とは別のものです。区分の見方が2つあるわけではなく、どちらの資料も、契約の名前だけでは決まらないことを示している、という点で共通します。混ぜずに、別の観点として読みます。

    書面に場所や時間の指定があっても、それだけで問題になるとは言えません。指定の理由が何なのかを見るのが、この要素の読み方です。

    図4:場所を指定される理由の分かれ道
    場所の指定の理由による分かれ道 場所・時間の指定がある 業務の性質による 設備のある場所でしか できない作業の例 指揮命令の必要による 業務委託の実態から 外れていないかを見る

    図の作成:Remogu編集部。公正取引委員会ほかのガイドライン(2026年1月)の整理をもとにした概念図で、統計データではありません

    業務委託の実態から外れていないかを見る

    設備のある場所でしかできない作業なら、場所の指定は業務の性質によるものと読めます。一方、作業の進め方を細かく指示するために、その場にいることを求める形なら、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかどうかを見ます。後者の場合は、業務委託の実態から外れていないかを判断する材料になります。

    指示がどこまでなら注文の範囲なのかは、業務委託の指揮命令の判断基準で4つの要素に分けて整理しています。場所の指定に迷ったときは、そちらと合わせて読むと、見方が整います。

    週の一部だけ出社する案件も、同じ見方で読みます。出社の頻度が問題かどうかではなく、その指定が何のためなのかを書面から読み取ります。頻度が低いから大丈夫、高いから問題、と決めつけない読み方です。

    契約に載る自分の名前

    朝の改札で感じた違和感に戻ります。リモートワークの可否は、誰の契約に書かれているかで決まります。SESでは、場所の条件は客先とSES企業の契約の上にあり、本人の名前はそこに載らない形が多いと考えられます。

    業務委託に移るなら、その契約には自分の名前が載ります。作業の場所も、稼働の時間帯も、端末の扱いも、書面に書かれる条件として自分の手元に残ります。移る前に確かめるのは、その書面の中身です。

    まず登録して、自分の経験に合う案件の条件を読んでみてください。作業の場所がどう書かれているかを知るだけでも、いまの現場との違いが見えてきます。

    8. よくある質問

    SESのまま在宅の条件を相談するときは、誰に話せばよいですか

    所属するSES企業の担当に話します。場所の条件は客先とSES企業の契約の上にある形が多く、本人が客先に直接掛け合うと、契約の外の話になりやすいからです。まず自分の希望と事情をSES企業に伝え、客先との協議はSES企業を通して進めます。

    業務委託に移ったあと、客先から常駐を求められたらどうなりますか

    まず、書面に書かれた作業の場所に立ち返ります。書面の場所が自宅などで、常駐を求められた場合は、条件の変更にあたります。そのため、条件の見直しとして協議するのが筋です。口頭で押し切られず、変更の内容を書面に残します。

    週の一部だけ出社する案件は、業務委託として問題がありますか

    出社があるというだけで、問題とは言えません。ガイドラインは、場所や時間の指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかの見極めが必要だと整理しています5。出社の指定が何のためなのかを、書面から読み取ります。

    リモートワーク案件をお探しの方へ

    Remoguは、株式会社LASSICが運営するITエンジニア・デザイナー専門のリモートワーク案件紹介サービスです。フルリモート・ハイブリッドの案件から、スキルに合うものを探せます。

    SESでリモートワークができるかは、客先とSES企業の契約の中で決まります。業務委託で移るなら、作業の場所が書面に書かれたフルリモートの案件から探してみてください。

    フルリモートの業務委託案件を探す30秒で無料登録

    会員登録無料 / 案件閲覧・相談は無料

    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 総務省「令和7年通信利用動向調査の結果」(2026年5月29日・2026年10月確認)
    *2 厚生労働省「注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項」(2025年3月31日・2026年10月確認)
    *3 厚生労働省「疑義応答集(第3集)」(2026年5月25日・2026年10月確認)
    *4 国土交通省「令和7年度 テレワーク人口実態調査」(2026年3月・2026年10月確認)
    *5 公正取引委員会「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(2026年1月・2026年10月確認)