• ノウハウ
  • |Remogu(リモグ)" />

    プロジェクトマネージャーのフリーランスはエージェントで何を見られる?参画前に決める条件

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    会議室で白紙のホワイトボードの前に立ち両手で範囲を示す人物と着席した2人の後ろ姿

    📘 この記事でわかること

    • PMとPMOで紹介の段階の聞かれ方がどう変わるかと、エージェントを通したときの契約の相手の見分け方
    • 推進体制図とクライアント側の窓口を面談で確かめる順番と、準委任のPMが指示を出す相手の分け方
    • 成果物・稼働率・決める権限を参画前にそろえるための表と、エージェントに先に伝えておく順番

    面談の終わりに、クライアントから「この体制で、PMとしてどこまで決めていただけますか」と聞かれ、答えに間が空きました。経歴ならいくらでも話せるのに、自分が決める範囲と決めない範囲を言葉にしたことがなかったのです。フリーランスのプロジェクトマネージャーが、エージェントを通して業務委託の案件に参画する前には、この線をそろえておく必要があります。PMの案件は、決める範囲と指示の宛先を先にそろえます。

    リモートワーク案件特化のエージェント|Remogu(株式会社LASSIC運営) プロジェクトマネージャーのリモート案件を探す プロジェクトマネージャーのリモート案件を探す

    1. 紹介の段階でPMが見られる点

    同じPMでも中身が違う

    面談では、PMとして何年やったかより、どの位置でどこまで決めてきたかを聞かれる場面があります。これは筆者の見立てですが、同じPMという呼び名でも、体制の中の位置や決める範囲は案件によって違います。紹介の段階で話がかみ合わないときは、この中身の違いが言葉になっていないことが背景にあると考えています。

    ロールの担い方が一通りではないことは、公的機関の資料にも書かれています。IPAのデジタルスキル標準 ver.2.0は、DXを進める企業でのロールの担い方について、企業規模や取組みの規模によって、1つのロールを複数人で担うことも、1人が複数のロールを担うことも想定されるとしています1。人材の確保・育成の標準であり、契約の規定ではなく、PMとPMOの区別を定めたものでもありません。

    PMとPMOの比較

    PMは体制の中でプロジェクト全体の進行に責任を持つ位置、PMOはPMとクライアントの責任者を支える位置、と筆者は整理しています。決める範囲は、PMが計画や優先順位など合意した範囲まで、PMOは進め方の仕組みの提案までが中心で、最終の判断は別の担当に残ります。稼働の出方も違い、PMは会議と調整と判断の時間が多く、PMOは資料づくりや集計、定例の運営の時間が多くなります。実際の案件では、1人が両方を兼ねる場合もあります。

    観点PMPMO
    体制の中の位置プロジェクト全体の進行に責任を持つ位置PMやクライアントの責任者を支える位置
    決める範囲計画・優先順位・進め方のうち、合意した範囲進め方の仕組みやルールの提案が中心。最終の判断は別の担当
    稼働の出方会議・調整・判断の時間が多い資料づくり・集計・定例の運営の時間が多い
    主な成果物計画書・課題管理表・進捗の報告管理表の整備・定例の議事録・報告資料
    紹介で聞かれやすいこと過去に決めた範囲と、その根拠の説明仕組みを整えた経験と、進捗の見せ方

    表1:PMとPMOの比較。筆者の整理であり、案件ごとに異なります。統計データではありません

    どちらの案件が合うかの分け方

    決める権限を持って進めたいなら、PMの案件が合います。計画の優先順位や進め方を自分の判断で決め、その結果を説明する立場です。一方、支援と管理の仕組みづくりが得意なら、PMOの案件のほうが経験を生かしやすい場合があります。管理表の整備や定例の運営など、PMが判断するための材料を整える役割だからです。

    どちらが合うかは、面談で伝えた希望と経験に加えて、クライアントの体制でも変わります。そのため、紹介の段階では「どちらの呼び名か」より「何を決める立場か」をそろえておくと、話が進みやすくなります。では、その話を詰める相手は誰になるのでしょうか。

    2. エージェントを通したときの契約の相手

    仲介だけの形

    エージェントを通すと言っても、契約の形は一通りとは限りません。公正取引委員会のフリーランス法Q&Aは、マッチングサービスを提供する事業者が、発注事業者と受注者の間の事務手続の代行(注文書の取次ぎ、報酬の請求、支払など)を行っているにすぎない場合は、受注者に業務を委託しておらず、単に仲介をしているだけだとしています2。

    この整理はマッチングサービスについてのもので、エージェント一般の説明ではありません。個々のエージェントがどちらの形かは、この資料からは分からず、サービスごとに確かめることになります。

    契約の相手で相談先が変わる

    ここからは筆者の見立てです。エージェント自身が委託元との契約を結ぶ形もあると考えています。仲介だけの形なら、条件を示す相手は委託元の事業者で、条件の疑問はエージェントを通して委託元に聞く形になります。エージェントが契約の当事者になる形なら、条件を示す相手も、相談する先もエージェントです。

    図1:エージェントを通したときの契約の2つの形
    エージェントを通したときの契約の2つの形 契約の相手しだいで相談先が変わる 仲介だけの形 公正取引委員会の整理 PM マッチングサービスの事業者 委託元 エージェントが契約する形 筆者の見立て PM エージェント(契約の当事者) 委託元

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」(2026年8月26日)をもとにRemogu編集部が作成。右の形は筆者の見立てで、統計データではありません

    どちらの形でも、紹介の段階で「契約の当事者は誰か」「条件を示すのは誰か」を聞いておくと、参画前に条件を詰める相手がはっきりします。条件を書面に残す手順の詳細は、別の記事で扱っています。

    条件を誰と詰めるのかが気になる場合は、エージェントの役割を確かめておくと見通しが立ちます。Remogu(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク案件特化のエンジニアマッチングで、案件の90%以上がフルリモート可能です。スケジュールの調整や報酬などの条件交渉は、エンジニアの立場に立ってエージェントがクライアントと行います。

    3. 体制の中の位置を確かめる

    明るい机で木の人形の駒の並びに手が1つを置く場面

    推進体制図が手がかりになる場面

    体制の中でPMがどこに座るかは、案件を選ぶときの大きな手がかりです。IPAの講演資料は、モデル契約(ひな型)のうち、工程の分割発注を前提とした規定の例として、プロジェクト推進体制図と、作成者の役割分担の明確化を挙げています3。このひな型は、ユーザ企業とベンダ企業の契約を想定したものです。

    同じ資料は、モデル契約の想定利用者の1つにプロジェクトマネージャ(IPAの表記)を挙げ、ユーザ企業とベンダ企業の間のトラブルを防ぐための指針として位置づけています3。ひな型は個々の契約を縛るものではなく、個人のPMとエージェントの契約に直接当てはまる規定でもありません。

    それでも、トラブルを防ぐ道具として体制図と役割分担が置かれていることは、PMの案件でも参考になります。体制図の有無と、誰がどの役割を担うかが参画前にそろっているかを、見る目安にできるからです。

    紹介の段階で聞く3点

    • 体制図はあるか。PMの位置と、他社の担当の位置が分かります
    • クライアント側の窓口は誰か。決める範囲を協議する相手です
    • 定例の協議の場はあるか。判断が必要になったときの相談先です

    これは筆者の見立てで、公的な資料が定めた手順ではありません。ただ、3点が分かると、PMがどこに座り、誰と何を決めるのかが見えてきます。

    図2:推進体制図の見方
    推進体制図の見方 窓口とPMの位置が体制図で分かる クライアント側の窓口 PM 他社の担当 定例の協議の場

    図の作成:Remogu編集部。推進体制図の見方を筆者が整理した概念図で、統計データではありません

    ロールの担い方は企業ごとに異なり、1人が複数のロールを担う前提の体制もあります1。窓口の人数や、PMOに近い役割を担う人が別にいるかも、紹介の段階で聞いておくとPMの位置がはっきりします。では、その体制の中で、PMは誰に何を指示してよいのでしょうか。

    4. 準委任のPMが誰に何を指示するか

    指示と管理の基準が置かれている場面

    先に断っておくと、ここで引く基準は、個人のPMが労働者かどうかを決めるものではありません。神奈川労働局のセミナー資料は、受託した事業者が自社の労働者をどう扱うかの基準を示しています。同資料は、需給調整事業課が指導する請負事業には、民法の請負のほかに委任(準委任)も含まれるとしています4。

    その基準で、受託した事業者が業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていると判断されるには、自社の労働者の業務の遂行方法に関する指示その他の管理(仕事の割り付け・順序・緩急の調整等)と、業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理の、いずれにも該当することが必要だと同資料はしています4。

    同資料は、これらの判断基準の「総合的に勘案して」について、示された事項のいずれかを受託した事業者が自ら行わない場合でも、行わないことに特段の合理的な理由が認められるときは、直ちに要件に該当しないとは判断しない趣旨だと注記しています4。一つの事項だけで決まる基準ではなく、両方と全体の事情を見る基準です。

    指示の宛先の分け方

    ここからは筆者の見立てです。上の基準は、受託した事業者が自社の労働者をどう扱うかの話なので、PM本人にそのまま当てはめるものではありません。ただ、他社のメンバーへの作業の割り振りは、その会社の責任者を通す形にしておくと、誰が仕事の割り付けをしているのかがはっきりします。

    宛先は3つに分けて考えられます。クライアントの責任者とは、決める範囲を協議します。自分の担当範囲は、協議した範囲の中で自分で進めます。他社のメンバーへの割り振りは、その会社の責任者を通します。

    図3:準委任のPMが指示を出す相手の分け方
    準委任のPMの指示の宛先 指示の宛先は3つに分かれる PM 協議 クライアントの責任者 自分で進める 自分の担当範囲 責任者を通す 他社メンバーへの割り振り

    図の作成:Remogu編集部。神奈川労働局のセミナー資料(2025年2月3日)の基準を手がかりに、筆者が整理した概念図で、統計データではありません

    クライアントからPM本人への働き方の指示との境目は、別の記事で扱っています。紹介の段階では、「誰に何を頼めるか」を面談で言葉にしておくところまでで十分です。では、準委任のPMが負う責任の範囲は、どこまでなのでしょうか。

    5. 準委任での責任の範囲と成果物の定義

    準委任でも責任が残る例

    準委任と聞くと、成果物の完成までは負わない契約だと受け止める場面があります。IPAの講演資料のモデル契約の解説は、準委任の要件定義作成支援について、受任者が善管注意義務を怠った結果、支援が適切になされなかった場合は、善管注意義務違反として債務不履行責任を負うとしています3。

    ただし、この解説はベンダとユーザの契約を想定したものです。PMの業務一般に同じ規定があるとは読めず、個人のPMと委託元との契約に直接当てはまるものでもありません。準委任でも責任がゼロではない例として受け止める程度にとどめます。

    ここからは筆者の見立てです。責任の範囲は、契約書の文面を読むだけでなく、参画前に「何を支援するのか」を言葉にしておくと見えてきます。支援の範囲があいまいなままだと、責任を負う範囲も同じようにあいまいになるからです。

    参画前にそろえる成果物

    支援の範囲を言葉にするとき、手がかりになるのが成果物です。PMの案件では、計画書、課題管理表、定例の議事録、進捗の報告が成果物の例になります。名前をそろえるだけでは足りず、誰が承認するのかまで決めておくと、完成の基準が人によってずれません。

    次の表は筆者の整理です。案件によって成果物の名前も承認する人も異なるので、紹介の段階で、自分が担当する成果物に当たるものを一つずつ聞いておく使い方を想定しています。

    成果物の例中身承認する人(例)
    計画書体制・スケジュール・進め方の整理クライアント側の窓口
    課題管理表課題の一覧と、担当・期限の管理PMが整備し、クライアント側の窓口が確認
    定例の議事録決まったことと次の行動の記録出席者
    進捗の報告計画に対する現在の状況クライアント側の窓口

    表2:参画前にそろえる成果物と承認する人。筆者の整理であり、案件ごとに異なります。統計データではありません

    承認する人が決まっていないと、どの時点で成果物が完成したと言えるのかが分かりません。一方、承認する人が決まっていれば、修正の依頼が来たときも、誰の判断で直すのかを確かめやすくなります。

    決める範囲や成果物、稼働の希望をまだ言葉にできていない場合は、一人で整理しようとして止まりがちです。Remoguでは、登録後のオンライン面談で、エージェントがスキルや経験、希望条件をうかがいます。話しながら整理していく形なので、紹介の前に整えておく必要はありません。

    6. 稼働率と意思決定の権限のすり合わせ

    夜の机で目盛りのない木の定規の上の木片を指でずらす手元

    稼働率の見積もり方

    PMの稼働は、会議に出ている時間だけでは測れません。筆者の見立てでは、会議の前後の調整や、報告や議事録のための資料づくりにも時間がかかります。稼働率を決める段階で会議の時間しか見ていないと、参画してから、見積もりより多くの時間が必要だったと気づく場面が出てきます。

    そのため、稼働率を伝えるときは、会議の時間と、調整の時間と、資料づくりの時間を分けて見積もります。会議の時間帯がクライアント側の都合で決まる場合は、その時間帯も先に聞いておくと、ほかの案件との掛け持ちの見通しも立てやすくなります。参画後の最初の2週間の動き方は、別の記事で扱っています。

    権限の範囲と変更の決め方

    決める権限の範囲は、冒頭の面談の問いそのものです。計画の変更を自分の判断で決められるのか、クライアント側の窓口の承認が要るのか。ここがあいまいなまま入ると、決める責任だけが自分に残る形になりかねません。これも筆者の見立てです。

    権限の範囲は、一度決めて終わりではありません。計画や優先順位が変わったときの決め方、報告の頻度、クライアント側の窓口の人数まで、紹介〜参画前に決める項目を表3に並べました。誰と決めるのかを併せて書いています。

    決めること中身誰と決めるか(例)
    稼働率と会議の時間帯会議・調整・資料づくりの時間の見積もりクライアント側の窓口
    決める権限の範囲PMが決めること・承認を取ることクライアント側の責任者
    変更の決め方計画や優先順位が変わるときの手順クライアント側の窓口
    報告の頻度定例の回数と、報告の形クライアント側の窓口
    クライアント側の窓口相談先の人数と、不在時の代わりクライアントとエージェント

    表3:紹介〜参画前に決めることと、誰と決めるか。筆者の整理であり、案件ごとに異なります。統計データではありません

    5項目をすべて自分ひとりで切り出すのは、気が重い作業です。とはいえ、参画後に変更を持ちかけるよりも、紹介〜参画前のほうが、条件として話題にしやすい面があります。では、これらを誰にどの順番で伝えればよいのでしょうか。

    7. エージェントに先に伝えておくこと

    伝える順番

    これまでの内容を、エージェントに伝える順番として並べ直します。順番は筆者の見立てで、最初に決める範囲、次に指示の宛先、そのあとに稼働率、成果物、責任の範囲と進めます。範囲が決まると、あとの項目がその範囲の中で話せるからです。

    図4:エージェントへ伝える順番
    エージェントに伝える順番 最初に置くのは決める範囲 1 2 3 4 5 決める範囲 指示の宛先 稼働率 成果物 責任の範囲

    図の作成:Remogu編集部。筆者の見立てを整理した概念図で、統計データではありません

    伝える相手は、エージェントとクライアントで役割が分かれます。決める範囲や成果物の承認者のように、クライアント側と詰める項目は、エージェントを通して先方に届けます。自分の稼働や希望のように、こちらから示す項目は、エージェントとの面談で先に話しておきます。

    面談で話しておくと進む点

    この記事で触れた資料は、ひな型や基準の「存在」を示すものが中心で、PMがエージェント経由で入るときの手順を定めたものではありません。そのため、どこまでを決めるかは、個別の案件で話すことになります。話す材料として、決める範囲と指示の宛先を、先に言葉にしておきます。

    決める範囲と指示の宛先を面談で伝えておけば、条件の調整はエージェントに任せられます。スケジュールの調整や報酬などの条件交渉は、エンジニアの立場に立ってエージェントがクライアントと行います。権限をその場で約束させるものではありませんが、自分ひとりで切り出さなくても、条件の話を先方に届けられます。

    冒頭の面談で間が空いたのは、経歴が足りなかったからではありません。決める範囲と、指示を出す相手を、言葉にしていなかっただけです。PMの案件は、決める範囲と指示の宛先を先にそろえます。そろえたうえで、条件の調整をエージェントに預けて、参画前の面談に進みます。

    8. よくある質問

    PMの経験がまだ少なくても、エージェント経由でPMの案件に参画できますか

    案件ごとに異なるので、可否を一概には言えません。筆者の見立てでは、紹介の段階で聞かれるのは経験の年数よりも、どの位置でどこまで決めてきたかです。決めた範囲がまだ小さい場合は、その範囲を具体的に伝えます。

    PMOや支援の立場から入る道もあります。管理表の整備や定例の運営の経験は、そのまま伝えられる材料です。どの立場の案件が合うかは、面談で伝えた希望と経験をもとに、エージェントと話して決めていきます。

    PMとPMOのどちらで紹介されるかは誰が決めますか

    これは筆者の見立てです。面談で伝えた希望と経験、そしてクライアントの体制で決まる、と考えています。希望がPMでも、体制の中にPMの位置が空いていなければ、PMOに近い案件が紹介される場合があります。

    そのため、紹介された呼び名だけで判断せず、体制図と決める範囲を聞いてから、自分に合うかを考えます。呼び名と中身が食い違っていたら、その食い違いをエージェントに伝えます。

    準委任のPMはクライアントのメンバーに指示を出してよいですか

    これも筆者の見立てです。クライアント側のメンバーへの依頼は、クライアントの責任者と決めた範囲で行います。その範囲を紹介〜参画前に聞いておくと、参画後に迷いにくくなります。

    他社のメンバーへの作業の割り振りは、その会社の責任者を通す形にしておくと、仕事の割り付けをしているのが誰かがはっきりします。背景にあるのは、受託した事業者が自社の労働者をどう扱うかを示した基準4ですが、個人のPMがそのまま当てはまるかを決めるものではありません。

    リモートワーク案件をお探しの方へ

    Remoguは、株式会社LASSICが運営するITエンジニア・デザイナー専門のリモートワーク案件紹介サービスです。フルリモート・ハイブリッドの案件から、スキルに合うものを探せます。

    PMの案件は、決める範囲と指示の宛先を参画前にそろえておくと、外から入っても役割が揺らぎにくくなります。プロジェクトマネージャーの案件から探してみてください。

    プロジェクトマネージャーの案件を見る30秒で無料登録

    会員登録無料 / 案件閲覧・相談は無料

    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 独立行政法人情報処理推進機構「デジタルスキル標準 ver.2.0」(2026年4月・2026年10月確認)
    *2 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」(2026年8月26日・2026年10月確認)
    *3 独立行政法人情報処理推進機構「システム開発の健全化に向けて」(2025年4月24日・2026年10月確認)
    *4 神奈川労働局「請負担当者セミナー」(2025年2月3日・2026年10月確認)