こども誰でも通園制度はフリーランスも使える?月10時間の上限と利用料・対象年齢の注意点
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 就労要件を問わない通園給付が2026年度から全国の自治体で実施されることと、月10時間という上限の範囲
- 自治体が独自の上乗せを設けられることと、国が利用料の標準を1時間300円程度として示していること
- 対象は0歳6か月から3歳の誕生日の前々日までであることと、使う前に年齢・上限・利用料・契約を確かめる順番
昼寝の時間に合わせて組んだ打ち合わせの途中で、子どもが目を覚ましました。週に数時間だけでも預けたいのに、保育所に入るほどの就労の証明はまだ出せない場合もあります。こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず使える通園給付です1。月10時間の枠と利用料を先に確かめ、集中したい時間に当てます。
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1. フリーランスがこども誰でも通園制度を確かめる理由
こども家庭庁によると、こども誰でも通園制度は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です1。就労の有無を条件にしていないため、働き方を理由に、確かめる前から対象外と決めてしまう必要はありません。
実施の時期についても、制度ページに記載があります。2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、全国の自治体で実施されます1。一方で、申請の窓口や手続きの細目は、この資料には書かれていません。住んでいる市町村に確かめる前提で、まず制度の枠をつかみます。
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2. 就労要件を問わない新しい通園給付
就労の有無で分かれる入り口
こども誰でも通園制度の特徴は、就労要件を問わない点にあります1。月一定時間までの枠があり、その枠の中を時間単位等で使う設計です。使い方は、半日や1日で区切るものに限られず、時間を細かく分けて使える形が想定されています。
また、この制度は2026年度から子ども・子育て支援法に基づく給付として位置づけられ、全国の自治体で実施されます1。制度としての根拠が法律にある給付なので、実施する自治体ごとの取り組みにとどまるものではありません。
図の作成:Remogu編集部。こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」を整理した概念図で、統計データではありません
図は、就労要件の有無で入り口を左右に分けて並べています。就労の証明を出せるかどうかは、この制度の利用条件には入っていません1。
財源と、対象のこどもに生じる権利
この制度には、子ども・子育て支援金が充てられます1。
さらに、こども家庭庁のQ&Aによると、令和8年度からは対象となる全てのこどもに、乳児等のための支援給付を受ける権利が生じます3。ただし、実際に使える時間の枠と費用は別に決まっています。次は、使える時間の上限です。
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3. 月10時間の上限と自治体の上乗せ
一人当たり月10時間の上限
こども家庭庁のQ&Aによると、利用できる時間は一人当たり月10時間が上限です。この上限を超える時間は、制度の対象となりません3。月10時間は、1か月の合計の時間です。
そのため、打ち合わせや集中したい作業のために預けるときも、1か月の合計が10時間に収まる範囲で、どの日のどの時間に当てるかを決める形になります。上限を超えた時間を同じ制度で使い続けることは、資料の書き方からは想定されていません。
自治体の負担による上乗せ
同じQ&Aには、自治体の負担の下で独自の上乗せを設けることは妨げられない、とも書かれています3。つまり、国が示す月10時間が上限の基本で、その上に自治体が独自に時間を加える余地が残されています。
一方で、住んでいる市町村が上乗せを設けているかどうか、設けている場合に何時間かは、この資料には書かれていません。ここは、住んでいる市町村に確かめる部分です。
上限に関する資料の書き方
上限に関する資料の書き方を、項目ごとに分けて表にまとめます。月10時間が基本の線で、超える時間は対象外とされ、自治体が独自に時間を足すことは妨げられません。上乗せがあるかどうかは市町村ごとの話なので、資料に書かれていない部分は確かめる先とあわせて並べています。
| 項目 | 資料の扱い |
|---|---|
| 利用できる時間の上限 | 一人当たり月10時間です |
| 上限を超える時間 | 制度の対象となりません |
| 自治体の独自の上乗せ | 自治体の負担の下で設けることは妨げられません |
| 住んでいる市町村の上乗せの有無と時間 | この資料には書かれていません。住んでいる市町村に確かめます |
次に、使うときにかかる費用を確かめます。
4. 利用料の目安は1時間300円程度
国が示す標準と、徴収する事業所
こども家庭庁のQ&Aによると、令和8年度以降の利用料は、事業所が保護者の同意を得て徴収します。国は、1時間当たり300円程度を標準として示しています3。利用料はかかる前提で、使う施設に確かめる点を押さえておきます。
ここで示されているのは標準であって、全国一律の額ではありません。実際に払う額は、徴収する事業所に確かめます。保護者の同意を得て徴収する、と書かれているので、金額の説明を受けてから利用を決める流れです。
標準額と徴収の役割
出典:こども家庭庁「こども誰でも通園制度に関する Q&A」(2026年2月)をもとに作成
図は、金額の目安を示す国と、実際に徴収する事業所を左右に並べています。月10時間の上限と利用料の標準を、あわせて頭に置いておくと、1か月に預ける時間の見通しを立てやすくなります。次は、対象になる子どもの年齢です。
5. 対象年齢と一時預かりとの関係
0歳6か月から3歳の誕生日の前々日まで
こども家庭庁のQ&Aによると、対象のこどもの年齢は0歳6か月から満3歳未満です。利用できるのは、3歳の誕生日の前々日までとされています3。生後6か月に届く前の時期は、この年齢の範囲に入っていません。
終わりの日が「3歳の誕生日の前日」ではなく「前々日」と書かれている点は、読み違えやすいところです。使う時期を考えるときは、誕生日そのものではなく、その2日前を終わりの日として数えます。
出典:こども家庭庁「こども誰でも通園制度に関する Q&A」(2026年2月)をもとに作成
図は、年齢の始まりと終わりを両端に置いた時間軸です。この範囲の外の年齢の子どもは、この制度の対象になりません。
一時預かりを使っている子どもの場合
すでに一時預かり事業を使っている子どもは、どう扱われるのでしょうか。Q&Aには、一時預かり事業を利用しているこどもも、要件を満たしていれば対象となると書かれています3。一時預かりの利用があるからといって、対象から外れるわけではありません。
ただし、ここでいう要件の中身は、この資料のこの箇所には書かれていません。そのため、一時預かりを使っている場合に、実際にどう組み合わせるかは、住んでいる市町村に確かめます。次は、複数の施設を使うときの契約です。
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6. 複数の施設を使うときの契約と市町村の体制
施設ごとに取り交わす利用契約
こども家庭庁のQ&Aによると、複数の施設を利用する場合は、それぞれの施設で利用契約を取り交わします3。施設を変えるたび、あるいは施設を併用するたびに、その施設との間で契約が必要になる形です。
契約が施設ごとになると、利用料の説明も施設ごとに受けることになります。標準は1時間300円程度でも、実際に払う額を決めるのは徴収する事業所です3。併用を考えるなら、使う施設それぞれで、利用料と契約の内容を確かめます。
市町村が整える提供体制
一方、市町村にも役割があります。令和8年度の本格実施からは、市町村は管内すべての対象のこどもが利用できるよう、提供体制を整備する必要があるとされています3。
市町村が提供体制を整えるのは、管内の対象のこどもが利用できるようにするためです。どの施設が使えるのか、その施設の空き状況はどうかは、この資料には書かれていません。確かめる先は、住んでいる市町村です。
| 項目 | 資料の扱い |
|---|---|
| 複数の施設を使うとき | それぞれの施設で利用契約を取り交わします |
| 市町村の役割 | 管内すべての対象のこどもが利用できるよう、提供体制を整備する必要があります |
| 体制を整備する時期 | 令和8年度の本格実施からです |
| 住んでいる市町村で使える施設 | この資料には書かれていません。住んでいる市町村に確かめます |
契約は施設ごと、体制の整備は市町村ごとです。次は、ここまでの内容を使う前の順番に置き直します。
7. 使う前に確かめる順番
年齢から契約まで4つの確認
使う前に確かめることは、順番をつけると4つに分かれます。最初が子どもの年齢で、0歳6か月から3歳の誕生日の前々日までに当たるかを見ます3。年齢が対象でなければ、後ろの確認に進む前に、ここで分かります。
2つ目は、住んでいる市町村の上限時間です。国が示す上限は月10時間で、自治体の負担による独自の上乗せは妨げられません3。上乗せの有無と時間は、市町村ごとに確かめる部分です。
3つ目は、施設の利用料です。標準は1時間300円程度ですが、徴収するのは事業所です3。4つ目は、使う施設ごとの契約で、複数の施設を使うなら、それぞれで取り交わします3。
| 順番 | 確かめること | 資料に書かれていること |
|---|---|---|
| 1 | 子どもの年齢が対象か | 0歳6か月から満3歳未満で、3歳の誕生日の前々日までです |
| 2 | 住んでいる市町村の上限時間 | 国が示す上限は月10時間で、自治体の独自の上乗せは妨げられません |
| 3 | 施設の利用料 | 事業所が保護者の同意を得て徴収し、国は1時間300円程度を標準として示しています |
| 4 | 使う施設ごとの契約 | 複数の施設を使うときは、それぞれで利用契約を取り交わします |
確かめる先は住んでいる市町村
図の作成:Remogu編集部。こども家庭庁の2資料から確認項目を整理したもので、統計データではありません
この4つのうち、上限時間と利用料と契約は、住んでいる市町村や使う施設によって答えが変わる部分です。資料に書かれているのは国が示す枠までなので、申請の窓口や手順の細目は、この記事では書いていません。確かめる先は、住んでいる市町村です。
昼寝の時間に合わせた打ち合わせが途切れてしまう場面に戻ります。月10時間の枠と利用料を先に確かめ、集中したい時間に当てます。預けられる時間が決まれば、その時間に合うリモートの案件を探す段階に進めます。
8. よくある質問
働いていなくても使えますか
こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です1。就労の有無は条件に入っていません。ただし、年齢や上限時間などの別の条件があります。
無料で使えますか
利用料はかかります。令和8年度以降の利用料は、事業所が保護者の同意を得て徴収し、国は1時間当たり300円程度を標準として示しています3。実際の額は、使う事業所に確かめます。
何歳まで使えますか
対象は0歳6か月から満3歳未満で、3歳の誕生日の前々日まで利用できます3。月の上限は一人当たり10時間です3。
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出典・参考情報
*1 こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」(2026年・2026年10月確認)
*2 Remogu(株式会社LASSIC運営)公開情報:扱う案件の90%以上がフルリモート可能
*3 こども家庭庁「こども誰でも通園制度に関する Q&A」(2026年2月・2026年10月確認)