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    Figmaの副業で修正は何回まで?「確定」の条件と権利の範囲を決める手順

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    明るい作業机で、伏せたタブレットと色見本の横の白い紙に、透明な定規を当てて鉛筆で1本の線を引く両手

    📘 この記事でわかること

    • デザインの作成依頼がフリーランス法の委託に当たる例と、禁止行為が及ぶ期間が1か月以上であること
    • 受領前に給付の内容と合わない修正は無償で直し、書かれていない変更は報酬と期日を相談するという分かれ道
    • 修正の確定を版の名前と日付で示す方法と、デザインデータの権利の範囲と対価を決める順番

    本業を終えて夜にFigmaを開くと、副業先のファイルにコメントが増えていました。「ボタンの色、やっぱり前の案に戻してください」と書かれていて、前の案に戻すのはこれで3度目だと気づきます。業務委託でFigmaの副業を受けると、修正が際限なく続いて本業の後の時間がすべて埋まるのではないか。その不安は、受け方を先に決めておくと小さくできます。この記事で伝えたい一言は、「Figmaの副業は、確定の線を先に引いてから描きます」です。

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    1. Figmaの副業で修正が続きやすい理由

    コメントが集まる場所と依頼の窓口

    冒頭の場面のように、Figmaの副業では修正の依頼がファイルの上に直接書き込まれます。ここから先は書き手の見立てですが、共有したファイルに関係者が自由に書き込める形だと、依頼の窓口が1つにまとまりにくくなります。デザインを見る人、実装する人、事業を見る人がそれぞれ別の画面に別のコメントを置く場面を、思い浮かべてみてください。

    一方、業務委託は成果物を納める約束で進む仕事です。コメントが届くたびに作業が生まれる形のままだと、納める範囲が少しずつ広がり、どこで完成なのかが見えなくなります。本業の後の限られた夜の時間で受けるなら、この広がりの影響は大きくなります。

    たとえば、前の案に戻す依頼と、別の色を試す依頼が同じ画面に並んだとします。どちらが最新の依頼なのかが読み取れず、受ける側には判断の材料がありません。相手に聞き返す往復が増えるほど、夜の時間は削られていきます。

    修正が続く入口は3つに分かれる

    修正が続く入口は、大きく3つに分けて考えられます。1つ目は、関係者がファイルに直接コメントを付けられる点です。2つ目は、どこで確定とするかの線が引かれていない点です。3つ目は、実装が始まってから画面の差し戻しが入る点です。

    図1:Figmaの副業で修正が続く3つの入口
    修正が続く3つの入口 入口が3つあると、窓口が割れる 関係者の書き込み ファイル上のコメント 確定の線が無い 完成の基準が未決定 実装中の差し戻し 画面を作った後の変更 依頼の窓口が1つにならない

    図の作成:Remogu編集部。修正が続く入口についての書き手の見立てを整理したもので、統計データではありません

    1つ目と2つ目は、受ける前に取り決めを置けば小さくできます。窓口を1人にして、確定の線を文面に書く、という順です。3つ目の差し戻しは、依頼の中身があらかじめ決めた範囲に収まるかどうかで、受け止め方が変わります。

    そのため、この記事は法の位置づけ、修正の分かれ道、確定の示し方、権利の範囲の順に進めます。どれも、受ける前の文面で置ける取り決めです。では、デザインの作成依頼は、法律の上でどんな取引に当たるのでしょうか。

    2. デザインの作成依頼とフリーランス法

    委託に当たる依頼の例

    業務委託でデザインを頼まれたとき、その取引がフリーランス法の対象になるのかが気になります。公正取引委員会のQ&Aは、情報成果物の作成委託の「委託」の例として、各種デザインなどの仕様やコンセプト等を指定して作成を依頼する場合を挙げています1。画面の作成の依頼は、この例に近い形です。

    ただし、このQ&Aに「Figma」という道具の名前は出てきません。Figmaで画面を作る依頼がそのまま当たると読むのは早く、資料の範囲は、各種デザインの仕様等を指定した依頼は委託に当たる例、までです。すべての副業の依頼が対象になるとも書かれていません。当事者の条件までは、この記事では扱いません。

    実務では、依頼の文面にデザインの仕様やコンセプトがどこまで書かれているかを見ます。仕様を指定した依頼であれば、Q&Aの例に当たる形です。指定が少ない依頼は、何を作るのかを受ける前に聞き返す材料になります。

    禁止行為が及ぶ期間

    公正取引委員会等のパンフレットは、発注事業者の禁止行為(第5条)は一定期間以上の期間行う業務委託が対象で、その一定期間は取引の適正化については1か月と示しています2。表1は、デザインの依頼が委託に当たる例と、禁止行為が及ぶ期間の2つを並べています。委託に当たるかどうかと、禁止行為の対象になる期間かどうかは別の問いなので、分けて読みます。

    項目内容
    委託の例各種デザインなどの仕様やコンセプト等を指定して、作成を依頼する場合1
    禁止行為の対象発注事業者の禁止行為(第5条)は、一定期間以上の期間行う業務委託が対象です2
    取引の適正化での一定期間1か月です2
    1か月に満たない単発の依頼禁止行為の規定が及ばない場合があります
    この記事での扱いFigmaの依頼がそのまま当たるとは読まず、受ける前に取引の条件を文面で確かめます

    禁止行為の期間が1か月以上と示されている点は、依頼の長さを受ける前に確かめる理由になります。単発の小さな依頼なのか、続く依頼なのかで、取引の見え方が変わるからです。

    1か月に満たない単発の依頼

    1か月に満たない単発の依頼では、禁止行為の規定が及ばない場合があります。ただし、1か月未満ならルールの対象外と言い切ることはできません。取引条件の明示など、期間とは別の定めがあり、この記事の資料ではそこまで確かめていないためです。

    だからこそ、短い依頼なら取り決めは要らない、とは考えません。修正の線引きは、法の規定に頼らなくても、受ける前の文面で置けます。次は、その線引きの中心になる、修正を無償で直すか相談するかの分かれ道です。

    3. 無償で直す修正と、相談して決める修正

    白い壁に並んだ4枚の画面の下書きのうち、右の2枚に付箋が重なり、手がもう1枚を足す

    無償で直す3つの条件

    修正の依頼が届いたとき、無償で直すのか相談するのかを分ける手がかりが、Q&Aにあります。給付を受領する前に確認し、給付の内容が3条通知に記載された「給付の内容」と適合しないことが合理的に判断される場合は、発注側が費用を負担せずに給付の内容を変更させても本法上問題とならない、としています1。

    この説明の条件は3つそろっています。1つ目は、給付を受領する前であること。2つ目は、3条通知に書かれた給付の内容と合わないこと。3つ目は、その合わなさが合理的に判断されることです。1つでも欠ければ、この説明は当てはまりません。

    とくに2つ目は、3条通知の文面がどこまで書いてあるかで判断が分かれます。文面が曖昧だと、合っているのか合っていないのかを双方が別々に読みます。そのため、受ける前に、通知の文面を読んで給付の内容を確かめます。

    受領の前と後を分ける

    ここで、受領の前か後かが分かれ目になります。受領前の確認で見つかった不適合は、無償で直す側の話です。一方、受領した後の修正は、このQ&Aの範囲には書かれていません。後から届く修正をどう扱うかは、書き手の見立てとして、契約で決めておく領域です。

    「確定」を受領の時点とみなす考え方は、書き手の推論です。納めたと双方が確かめた時点を確定の線とすれば、受領の前と後の区別が文面に残ります。この線を何で示すかは、次の節で扱います。

    図2:修正依頼の分かれ道
    修正依頼の分かれ道 分かれ目は、給付の内容に書いたかどうか 修正の依頼 受領前の確認 給付を受領する前 3条通知の給付の内容と合わない 合理的に判断される 無償で直す 書かれていない変更 給付の内容に無い追加 作業の量が増える 線引きは契約で決める 報酬と期日を相談

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」(2026年8月26日)をもとに作成。右側は書き手の見立てです

    書かれていない変更は相談して決める

    3条通知の給付の内容に書かれていない変更は、Q&Aが直接答えていない部分です。書かれていない変更はすべて有償と言い切ることはできず、受注側が拒めないと読むこともできません。書き手の見立てでは、作業の量が増える変更について、報酬と期日を相談して決める形が落ち着きます。

    ただし、何回までの修正を無償にするかの基準は、公的な資料に見当たりません。回数は契約で決める事柄で、この記事も数字は示しません。決めるときの項目は、後の節で表にします。

    修正の線を引くには、どこが確定なのかを示す方法が要ります。では、確定は何で示せばよいのでしょうか。

    4. 「確定」を版で示す

    版で区切る身近な例

    確定の線を示す方法として、版で区切る例が身近にあります。デジタル庁のデザインシステムは、ウェブサイトのガイドラインに対応したデザインデータをFigmaの形で用意していて、Figma Communityから取得できます3。

    お知らせでは、2026年10月14日にデザインデータ(Figma)v2.18.1を公開したと告知され、版ごとの更新内容が示されています3。版の名前、日付、更新内容がひと組になっている形が、確定の示し方の参考になります。

    ただし、これは公的機関が自分のデザインデータを公開するときの運用の紹介で、副業や業務委託の取引の話ではありません。権利の扱い、利用の条件、確定の基準の根拠にもなりません。ここで借りるのは、版で区切るという発想だけです。

    確定を示す4つの項目

    副業の依頼でも、同じ発想で確定を示せます。示す項目は、版の名前、確定した日、対象のフレームとページ、確定後のコメントの扱いの4つです。表2は、それぞれの示し方の例を並べています。4つをそろえておくと、後からコメントが届いたとき、どの版に対する依頼なのかを双方が読み取れます。

    確定の示し方例
    版の名前「v1」「v2」のように通し番号を付けて示します
    確定した日版を渡した日付を、版の名前と並べて書きます
    対象のフレームとページ確定の対象にした画面を、ページ名とフレーム名で挙げます
    確定後のコメントの扱い新しい依頼として受けるか、次の版にまとめるかを先に決めます

    4つのうち、確定後のコメントの扱いが、修正が続くかどうかを左右します。確定後に届いた依頼を、新しい依頼として受けるのか、次の版にまとめるのかを先に決めておけば、前の案に戻す依頼にも同じ線で答えられます。これは書き手の見立てです。

    版の名前の付け方

    版の名前は凝る必要がありません。日付と通し番号があれば、どの版の話かは伝わります。一度付けた名前は変えず、番号は増える方向にだけ進めると、後から読み返したときに順番が崩れません。

    確定の線が引けたら、次は、そのデータを何の範囲で渡すのかを決める番です。では、渡すデザインデータの権利は、どのように決めればよいのでしょうか。

    5. デザインデータの権利と引き渡す範囲

    渡すものを3つに分ける

    副業で納めるものは、画面の絵だけとは限りません。Figmaの仕事では、画面を画像として書き出したもの、編集できるFigmaファイル、部品としてまとめたコンポーネントの3つが、渡す候補に挙がります。この3つは書き手の整理で、公的な資料にある区分ではありません。渡すものを分けておくと、権利の話も分けて決められます。

    たとえば、書き出した画面だけを渡す約束なのか、後から手を入れられるFigmaファイルまで渡す約束なのかで、受ける側の手元に残るものも、相手が使える範囲も変わります。冒頭の場面のように前の案に戻す依頼が続くときも、どの版が納めるものなのかが決まっていれば、その依頼がどの版への依頼かを読み取れます。

    権利を受けたい発注側が書くこと

    権利の扱いについて、公正取引委員会のQ&Aは次のように説明しています。発注側が成果物に関する権利の譲渡・許諾を受けたい場合は、業務委託の際に「給付の内容」の一部として、権利の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要があるとしています1。

    同じQ&Aは、その場合には権利の譲渡・許諾に係る対価を報酬に加える必要があるとも述べています1。範囲を給付の内容に書き、対価を報酬に加える、という順です。範囲だけが書かれて報酬に何も反映されていない依頼は、この説明の形とは合いません。

    ただし、この説明は権利の譲渡・許諾を受けたい場合の話です。発注側がいつも書くと一般化することはできません。また、Q&Aは著作権が誰に生じるかまでは説明していません。著作権の仕組みそのものは、別の記事で扱っています。

    受ける側が文面で見る点

    受ける側から見ると、依頼の文面に権利の範囲が書かれているか、報酬にその対価が含まれているかが、読む材料になります。権利の話が文面に出てこない依頼でも、どのファイルを渡すのかは書かれているはずです。書かれていなければ、受ける前に聞き返します。

    図3:デザインデータの受け渡しで分けておく項目
    デザインデータの受け渡しで分けておく項目 渡すものごとに、権利を決める 画面の書き出し 画像で渡す Figmaファイル 編集できる形 コンポーネント 部品として渡す 譲渡か許諾か 範囲 対価 給付の内容と報酬に反映

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」(2026年8月26日)をもとに作成。渡すものの分け方は書き手の見立てです

    渡すものごとに権利の範囲を決め、その対価を報酬に加える形が、図3の結論です。範囲と対価が文面に並べば、受ける前に決める項目はほぼ出そろいます。では、受ける前には何を決めておけばよいのでしょうか。

    6. 受ける前に決めておくこと

    夕方のカフェのテーブルで、色見本のカードと紙を収めた白い箱を両手で向かいの相手へ押し出す

    文面に置く5つの項目

    修正の線引きも、確定の示し方も、権利の範囲も、受ける前の文面に置けば、受けた後の夜の時間を守る材料になります。決めておく項目は5つです。表3は、それぞれの決め方の例を並べています。表の中で、書き手の見立てと資料の記述が混ざらないよう、出典の番号が付いているものだけが資料にある内容です。

    決めること例
    修正の回数公的な資料に回数の基準は見当たらないため、依頼ごとに契約で決めます
    確定の条件納めたと双方が確かめた時点を、版の名前と日付で示します
    権利の範囲給付の内容に譲渡・許諾の範囲を書き1、報酬に対価を加えます1
    引き渡すファイル画面の書き出し、Figmaファイル、コンポーネントのうち、どれを渡すかを挙げます
    コメントを見る時間帯本業の後の夜のうち、コメントを読んで返す時間を伝えます

    5つのうち、修正の回数と確定の条件は、組にして決めます。回数だけを決めても、どの時点から数え始めるのかが決まっていなければ、数えたあとで食い違います。

    修正の回数と確定の条件

    修正の回数に、公的な基準はありません。何回までを依頼の範囲に含めるかは、依頼ごとの契約で決める事柄で、この記事も数字は挙げません。決めるときは、回数と一緒に、何を1回と数えるのかを書きます。コメントが1件届くたびに1回なのか、まとめて渡した修正の一覧を1回とするのかで、夜の作業の重さが変わります。

    一方、給付を受領する前に、3条通知に記載された給付の内容と合わないことが合理的に判断される場合は、費用を負担させずに直させても本法上問題とならない、とQ&Aは述べています1。この場合の直しは、決めた回数に数えない形にしておくと、回数の取り決めと食い違いません。これは書き手の見立てです。

    確定の条件は、受領の時点と結びつけて書けます。納めた版の名前と日付を双方が確かめた時点を確定とし、それ以降のコメントは新しい依頼として扱う、という文面です。資料にあるのは受領前の取り扱いまでで、確定を受領とみなす考え方は書き手の推論です。

    引き渡すファイルと連絡の時間帯

    引き渡すファイルは、先に挙げた3つのうちどれかを、文面に書き分けます。書き出しだけを渡すのか、Figmaファイルまで渡すのかが決まっていれば、権利の範囲も、そのファイルに合わせて書けます。

    連絡の時間帯は、本業の後の夜に副業を受ける人にとって、実際の負担を左右します。コメントを読んで返す時間を、たとえば夜の決まった枠に絞って相手に伝えておけば、日中に届いたコメントへの返事が夜まで待つ前提で進みます。時間帯は、受ける前に相手と合意します。

    5つの項目が出そろえば、あとは受ける順番を決めるだけです。では、本業と並べるには、どの順で取り決めを置けばよいのでしょうか。

    7. 本業と並べるための受け方

    受ける順番は4つ

    取り決めを置く順番は、4つに整理できます。最初に給付の内容を書き、次に確定の線を引き、続いて権利と引き渡しを決め、最後に連絡の時間帯を決めます。この順は書き手の見立てですが、土台になるのは資料にある2つの点です。デザインの作成依頼は委託の例に挙がっていること1、権利の範囲は給付の内容に書く必要があること1です。

    図4:本業と並べる受ける順番
    受ける順番 文面が先、描くのは後 1 給付の内容を書く 受ける前 2 確定の線を引く 版の名前と日付 3 権利と引き渡しを決める 範囲と対価 4 連絡の時間帯を決める 本業の後の夜

    図の作成:Remogu編集部。受ける順番についての書き手の見立てを整理したもので、統計データではありません

    この順にするのは、後ろの項目ほど、前の項目が決まっていないと書けないからです。給付の内容が書かれていなければ、確定の線を引く対象がありません。確定の線が無ければ、権利を渡す範囲も定まりません。

    依頼の長さで取り決めの重さを変える

    4つの取り決めを、すべての依頼で同じ重さで置く必要はありません。禁止行為の規定が及ぶのは、一定期間以上の業務委託で、取引の適正化については1か月と示されています2。1か月に満たない単発の依頼では、規定が及ばない場合があるため、受ける側が文面で線を引く意味が大きくなります。

    短い依頼なら、給付の内容と確定の線の2つを、依頼のメッセージの数行で済ませる形もあります。続く依頼になるほど、権利と引き渡し、連絡の時間帯まで、別の文書にまとめる価値が出てきます。重さの決め方は、依頼の長さと、渡すものの数を見て判断します。

    確定の線を先に引く

    冒頭の、前の案に戻す依頼が3度目だった夜に戻って考えてみます。あの夜に足りなかったのは、描く力ではありません。どの版で確定とするかを、受ける前に決めていなかったことでした。確定の線があれば、3度目の依頼は、新しい依頼として報酬と期日を相談する話になります。

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    修正が続く不安は、描き始める前の取り決めで小さくなります。Figmaの副業は、確定の線を先に引いてから描きます。

    8. よくある質問

    本業で作ったコンポーネントを副業のファイルで使ってもよいですか

    公的な資料からは判断できません。本業で作ったコンポーネントの権利が誰にあるのかは、本業側の取り決めで決まります。外に出してよいかどうかも、本業側に確かめてからでないと答えられません。

    そのため、確かめられるまでは流用しない前提で進めます。副業のファイルでは、副業先から預かった部品を使うか、新しく作ります。これは書き手の見立てです。

    UXの調査や設計だけの副業も受けられますか

    受けられるかどうかは、依頼の中身と相手の条件で決まります。画面を作らない依頼でも、取り決めの順番は変わりません。給付の内容として、何を成果物として渡すのかを先に書き、確定の線と引き渡す範囲を決めます。

    調査の報告や設計の資料のように、渡すものが文書になる場合も、同じです。どの版を確定とするか、受けた後のコメントを新しい依頼として扱うかを、受ける前に置きます。これは書き手の見立てです。

    決めた修正の回数を超える依頼が来たらどうしますか

    まず、届いた依頼が、給付の内容と合わない修正なのか、新しい変更なのかを分けて読みます。給付を受領する前で、3条通知に記載された給付の内容と合わないことが合理的に判断される場合は、費用を負担させずに直させても本法上問題とならない、とQ&Aは述べています1。

    給付の内容に書かれていない新しい変更は、書き手の見立てでは、報酬と期日を相談して決める側です。相手の依頼を断ると決めつけず、増える作業の量を示して、条件を相談します。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」(2026年8月26日・2026年10月確認)
    *2 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2024年・2026年10月確認)
    *3 デジタル庁「デジタル庁デザインシステム」(2026年10月14日・2026年10月確認)