繰下げ受給は1か月0.7%増える|フリーランスエンジニアが老齢基礎年金を遅らせるときの注意点を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 66歳になってから75歳になるまでの間で繰り下げられる仕組みと、遅らせた月数1か月ごとに0.7%ずつ増額率が上がっていく計算のしかた
- 75歳に達した月を過ぎると増額が止まることと、早く受け取る繰上げ受給では反対に1か月ごとに年金額が減っていく点
- 遺族年金や障害年金を受け取れる場合に繰下げが制限される条件と、65歳時点の年金をあとからさかのぼって受け取る方法
ねんきん定期便のハガキが届き、受け取りを遅らせると年金額が増えると書かれているのに気づきました。受け取りの時期をあとにずらすことも考えてみましたが、どれだけ増えるのか、遅らせることで困ることが無いのかまでは、ハガキを読んでもわかりませんでした。繰り下げた月数1か月ごとに、0.7%増えます1。
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1. 65歳で受け取らずに遅らせて年金を増やす、繰下げ受給の仕組み
66歳になってから75歳になるまでの繰下げと、遅らせるほど増える年金額
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに、66歳になってから75歳になるまでの間に繰り下げて、増額した年金を受け取れます1。
繰り下げた期間によって増額された年金の増額率は、一生変わりません1。
老齢厚生年金の別々の繰下げと、受け取りに必要な資格期間
老齢厚生年金は、老齢基礎年金と別々に繰り下げられます1。
老齢年金を受け取るには、保険料を納めた期間と免除を受けた期間などを合算した資格期間が10年以上必要です2。
繰下げ受給の要点、期間・増え方・増額率の変化・選べるかの4点
繰下げ受給の要点を、表1にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遅らせられる期間 | 66歳になってから75歳になるまでの間です1 |
| 増え方 | 遅らせた期間に応じて、年金額が増額されます1 |
| 増額率の変化 | 一生変わりません1 |
| 別々に選べるか | 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます1 |
2. 繰り下げた月数1か月ごとの増額率、0.7%
0.7%に遅らせた月数を掛ける、増額率の求め方
増額率は、0.7%に、65歳に達した月から繰下げを申し出た月の前月までの月数を掛けて求め、最大で84%です1。
誕生日の前日として数える、65歳に達した日
65歳に達した日は、65歳の誕生日そのものではなく、誕生日の前日を指します1。
月数は、65歳に達した月から、繰下げを申し出た月の前月までを数えます1。
早見表の増額率、66歳で8.4%・70歳で42.0%・75歳で84.0%
日本年金機構の早見表では、請求時の年齢が66歳で8.4%、70歳で42.0%、75歳で84.0%と示されています1。
請求時の年齢と増額率を、図1にまとめます。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに作成
3. 75歳に達した月を過ぎると増えなくなる増額率
75歳に達した月を過ぎたあとの増額率
65歳の時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求しても、増額率はそれ以上増えません1。ここでいう75歳に達した月とは、75歳の誕生日の前日が属する月を指します1。
手続きをした時点で決まる増額率
繰下げ受給を希望する場合は、66歳になってから、希望する時期に手続きをします1。増額率は、この手続きをした時点で決まります1。
参考として、増額される前の老齢基礎年金の満額は、年額847,300円(月額70,608円)です2。
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4. 早く受け取る繰上げ受給の減額、1か月ごとに0.4%
60歳から65歳になるまでの間に請求する繰上げ受給
早く受け取る繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求できます2。
繰り上げた月数に0.4%を掛けた分だけ、年金額が減額されます2。60歳の時点で請求すると、24%の減額です2。この減額率は、生年月日によって異なります2。
繰上げ受給の減額率も、繰下げ受給と同じく、生涯変わりません2。
繰上げと繰下げの違い、時期と増減の向き
繰上げ受給と繰下げ受給の違いを、表2にまとめます。
| 制度 | 受け取る時期 | 増減の率 | 増減の最大 | 一生変わるか |
|---|---|---|---|---|
| 繰上げ受給 | 60歳から65歳になるまでの間です2 | 1か月ごとに0.4%減額します2 | 24%減額です2 | 生涯変わりません2 |
| 繰下げ受給 | 66歳になってから75歳になるまでの間です1 | 1か月ごとに0.7%増額します1 | 84%増額です1 | 一生変わりません1 |
5. 繰下げが制限されるとき、遺族年金や障害年金を受け取れる場合
申出ができない期間、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があると、繰下げの申出はできません1。
受給権を得た時点で固定される増額率、66歳に達した日以後
66歳に達した日以後の待機期間中に、配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など、他の公的年金の受給権を得ると、その時点で増額率が固定されます1。それ以降に請求を遅らせても、増額率はそれ以上増えません1。
ねんきん定期便のハガキでも、遺族年金や障害年金を受け取れる場合は、老齢年金の受給開始時期を遅らせられないことがあると注意しています3。
他の年金の受給権を得た時期によって何が変わるかを、図2にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。日本年金機構「年金の繰下げ受給」の内容を整理したもので、統計データではありません
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6. 65歳からの年金をさかのぼって受け取る方法
繰下げの申出をしない、65歳時点の年金のさかのぼり請求
繰下げ受給を希望していても、実際に請求する時点で繰下げの申出をせず、65歳時点で受け取るはずだった本来の年金をさかのぼって請求する道も選べます1。
繰下げの申出をする道と、さかのぼって請求する道の2つを、図3にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。日本年金機構「年金の繰下げ受給」の内容を整理したもので、統計データではありません
70歳到達後にさかのぼったときの、増額された年金の一括受け取り
70歳に到達した日より後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選ぶと、増額された年金を一括で受け取れます1。このとき、請求の5年前の日の時点で繰下げの申出があったものとみなします1。
ただし、この特例的な繰下げみなし増額制度は、80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合には、適用されません1。
一括受け取りによる保険料や税金への影響と、遺族による請求の可否
過去分の年金を一括で受け取ると、さかのぼって医療保険や介護保険の自己負担、保険料、税金などに影響する場合があります1。繰下げそのものも、年金生活者支援給付金や保険料、税金に影響することがあります1。
繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません1。待機している間に亡くなり、遺族が未支給年金を請求できる場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで過去分が一括して支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の分は時効で受け取れません1。
7. 繰り下げる前に確かめる3つ
手続きの時期と、遺族年金や障害年金の権利
繰下げ受給を希望するときは、66歳になってから、希望する時期に手続きをします。増額率は、この手続きをした時点で決まります1。
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に障害給付や遺族給付を受け取る権利があると、繰下げの申出はできません1。66歳に達した日以後の待機期間中に他の公的年金の受給権を得た場合も、その時点で増額率が固定されます1。
税金や保険料などへの影響
繰下げは、年金生活者支援給付金や、医療保険・介護保険等の自己負担、保険料、税金に影響する場合があります1。
繰り下げる前に確かめる3つを、表3にまとめます。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| いつ手続きをするか | 手続きをした時点で、増額率が決まります1 |
| 遺族年金や障害年金を受け取る権利があるか | 権利があると繰下げの申出ができない場合があり1、待機中に権利を得ると増額率が固定される場合もあります1 |
| 税金や保険料などへの影響 | 年金生活者支援給付金や保険料、税金に影響する場合があります1 |
3つを確かめる順番
3つを確かめる順番を、図4にまとめます。
図の作成:Remogu編集部。繰り下げる前に確かめることを整理したもので、統計データではありません
老齢基礎年金は、66歳になってから75歳になるまでの間に繰り下げて、増額した年金を受け取れます1。この増額率は、一生変わりません1。
増額率は、0.7%に繰り下げた月数を掛けて求め、最大で84%です1。75歳に達した月を過ぎて請求しても、それ以上は増えません1。
繰り下げた月数1か月ごとに、0.7%増えます1。手続きをした時点で増額率が決まるので、遅らせるなら請求の時期を先に決めます。
8. よくある質問
ねんきん定期便のハガキでは、受給の開始時期をいつから選べると案内していますか
年金の受給開始時期は60歳から75歳の間で選べ、受給を遅らせると年金額が増額すると案内しています3。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同じ時期に繰り下げる必要がありますか
同じ時期にそろえる必要はなく、別々に繰り下げられます1。
繰上げ受給の減額率は、生年月日によって違いますか
減額率は、生年月日によって異なります2。
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出典・参考情報
*1 日本年金機構「年金の繰下げ受給」冒頭(2026年8月12日・2026年10月確認)
*2 日本年金機構「老齢年金ガイド」老齢年金とは(2026年4月・2026年10月確認)
*3 日本年金機構「令和8年度「ねんきん定期便」50歳未満の方」表面(2026年4月・2026年10月確認)