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    【納税管理人】海外移住するフリーランスエンジニアの税金|居住者と非居住者の違いと出国前の手続き

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「海外移住と納税管理人」を示す図です。居住者/非居住者/納税管理人を並べています。強調しているのは納税管理人です。出国の前に届出と添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 国内に住所があるかどうかで居住者と非居住者に分かれ、住所は滞在日数でなく生活の本拠で判定されること
    • 外国に183日以上いても日本の居住者となる場合があることと、住所は職業によって推定されるしくみ
    • 確定申告などを処理する必要があるときに納税管理人を定める届出の流れと、定めずに出国するときの申告の期限

    フリーランスのエンジニアとして、業務委託でリモートの案件を受けていました。リモートワークなら住む場所を選ばないと考え、海外に生活の拠点を移すことを検討し始めました。ところが、日本の所得税で自分がどう扱われるのか、出国する前に税務署へ何を提出すればよいのかが分かりませんでした。居住者かどうかは、滞在日数ではなく生活の本拠で決まります。

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    1. 居住者と非居住者の区分

    居住者を分ける住所と1年以上の居所

    所得税法は、個人を居住者と非居住者の2つに分けます。国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人が居住者で、それ以外の個人が非居住者です1。

    居住者と非居住者で異なる課税の範囲

    居住者のうち、非永住者以外の人は、所得が生じた場所が国内か国外かを問わず、すべての所得について課税されます2。

    一方、非居住者が課税されるのは、日本国内で生じた所得、いわゆる国内源泉所得に限られます2。

    非居住者の国内源泉所得の課税方法は、所得の種類や恒久的施設の有無などによって異なります。租税条約に異なる定めがあるときは、租税条約に従います3。

    区分・定義・課税される所得の範囲を、表1にまとめます。

    区分定義課税される所得の範囲
    居住者国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人1非永住者以外は、国内外を問わずすべての所得2
    非居住者居住者以外の個人1国内源泉所得のみ2

    では、この「住所」は、どのような基準で判定するのでしょうか。

    2. 住所の意味と判定の基準

    住所と居所の違い

    所得税法でいう「住所」は、個人の生活の本拠を指します。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定され、その人の生活の中心がどこにあるかで決まります1。

    一方、「居所」は、生活の本拠ではないものの、その人が現実に住んでいる場所です1。

    生活の本拠を判断する5つの客観的事実

    国内に生活の本拠があるかどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断されます4。この5つの事実を、図1に示します。

    図1:生活の本拠を判断する5つの事実
    生活の本拠を判断する5つの事実 住居 職業 資産の所在 親族の居住状況 国籍 生活の本拠

    図の作成:Remogu編集部。生活の本拠を判断する事実の関係を整理したもので、統計データではありません

    3. 183日以上の外国滞在と居住者の判定

    滞在日数だけでは決まらない居住者の判定

    居住者かどうかは、滞在日数だけで判断されるものではありません。外国に1年の半分、183日以上滞在していても、日本の居住者となる場合があります4。

    実際、1年の間に複数の国を転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人」であっても、生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となります4。

    日本と外国の双方居住者

    もっとも、外国の法令で外国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定されると、両方の国の居住者、いわゆる双方居住者となり、双方の国で課税される可能性があります。租税条約があれば、その規定に従って、どちらの国の居住者かを判定します4。

    租税条約による判定の一例では、恒久的住居がある場所、利害関係の中心がある場所、常用の住居がある場所、国籍の順に判定します1。

    判定の基準になるのは、滞在日数の長さよりも、生活の本拠がどこにあるかです4。

    4. 職業による住所の推定

    国外で1年以上の居住が必要な職業の推定

    住所については、推定の規定もあります。国外に居住することとなった個人が、国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を持つ場合は、国内に住所を有しない者と推定されます5。

    帰国して働く場合の逆の推定

    逆に、国内に居住することとなった個人が、国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を持つ場合は、国内に住所を有する者と推定されます5。

    場面と推定の中身を、表2にまとめます。

    場面推定の中身
    国外に居住することとなり、国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を持つ場合国内に住所を有しない者と推定5
    国内に居住することとなり、国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を持つ場合国内に住所を有する者と推定5

    非居住者に当たる場合に、確定申告などの手続きが残るときはどうするのかを、次に確かめます。

    5. 納税管理人の選任と届出

    納税管理人を定める場面

    まず、非居住者が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなど、国税に関する事項を処理する必要があるときは、納税管理人を定める必要があります6。

    届出先の税務署長と届出書

    確定申告などが必要となる場合は、納税管理人を定め、非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出します6。

    届出書を提出すると、その後は税務署が発送する書類が納税管理人あてに送られます6。

    もっとも、確定申告書そのものは、非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出します6。

    納税管理人になれる法人と個人

    納税管理人は、法人でも個人でも構いません6。

    届出のあとの書類の流れを、図2に示します。

    図2:納税管理人を定めたあとの流れ
    納税管理人を定めたあとの流れ 選任・解任届出書を 税務署長に提出 税務署からの書類 納税管理人あてに 送付 確定申告書 非居住者の納税地の 税務署長へ提出

    図の作成:Remogu編集部。納税管理人を定めたあとの届出の流れを整理したもので、統計データではありません

    6. 納税管理人を定めずに出国する年の申告

    出国の時までの準確定申告

    一方、納税管理人を定めずに出国する場合は、居住者期間のすべての所得について、出国の時までに確定申告をします。通常の時期を待たずに行う、いわゆる準確定申告です7。

    出国後の非居住者期間に国内源泉所得があるときは、その所得を居住者期間の所得とあわせて確定申告をします。時期は翌年2月16日から3月15日までで、納税管理人を通じて行います7。

    確定申告書の提出先と解任の届出

    確定申告書は、提出するときの納税地を所轄する税務署長に提出します。国内に住所がなく、居所がある人は、居所地が納税地になります8。

    納税管理人が手続きをする場合でも、申告と納税は、納税管理人の住所地ではなく、その時点の本人の納税地を所轄する税務署長に対して行います9。

    なお、帰国して居住者になるなど、納税管理人を解任するときも、同じ届出書を使います。変更するときは、解任の届出をしたうえで、新たに選任の届出をします6。

    出国の時までの申告と、出国後の確定申告の流れを、図3に示します。

    図3:納税管理人を定めずに出国する年の申告
    納税管理人を定めずに出国する年の申告 出国後に 国内源泉所得があれば 出国の時まで 居住者期間の所得を 準確定申告 翌年2月16日〜3月15日 納税管理人を通じて 確定申告

    図の作成:Remogu編集部。納税管理人を定めずに出国する場合の申告の流れを整理したもので、統計データではありません

    7. 出国前に確かめる3つ

    生活の本拠の確認

    住所は個人の生活の本拠のことで1、居住者かどうかは滞在日数のみでは決まりません4。

    出国の前には、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実に照らして、生活の本拠がどこになるかを確かめます4。

    確定申告の要否と申告時期の確認

    次に、確定申告書の提出や書類の受け取りなど、国税に関する事項を処理する必要があるかどうかを確かめます。必要があるときは、納税管理人を定めて、非居住者の納税地を所轄する税務署長に届出書を提出します6。

    納税管理人を定めずに出国するときは、居住者期間の所得について、出国の時までに準確定申告をします7。

    確かめる3つを、表3にまとめます。

    確かめること内容
    生活の本拠住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍等の客観的事実から判断します4
    確定申告などの要否確定申告書の提出や書類の受け取りなどを処理する必要があれば、納税管理人を定めます6
    申告の時期納税管理人を定めずに出国するなら、出国の時までに準確定申告をします7

    確かめる順番を、図4に示します。

    図4:確かめる順番
    出国前に確かめる順番 1. 生活の本拠 どこになるか 2. 確定申告などの要否 処理する必要があるか 3. 申告の時期 納税管理人を定めずに出国するか

    図の作成:Remogu編集部。出国前に確かめる順番を整理したもので、統計データではありません

    居住者とは、国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人をいいます1。住所は生活の本拠を指し1、住居や職業、資産の所在などの客観的事実から判定されます4。

    外国に183日以上滞在していても、生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となる場合があります4。

    非居住者が課税されるのは国内源泉所得に限られますが2、確定申告書の提出や書類の受け取りなどを処理する必要があるときは、納税管理人を定めます6。納税管理人を定めずに出国するなら、出国の時までに準確定申告をします7。

    居住者かどうかは、滞在日数ではなく生活の本拠で決まります。出国の前に、納税管理人を定めるかどうかと、その年の確定申告の時期を決めます。

    8. よくある質問

    帰国したあとの納税管理人は、どう扱いますか

    帰国して居住者になるなどで納税管理人を解任するときは、納税地を所轄する税務署長に同じ届出書を出します。変更するときは、解任の届出をしたうえで、新たに選任の届出をします6。

    納税管理人が手続きをするとき、申告先は納税管理人の住所地の税務署ですか

    いいえ。申告と納税は、納税管理人の住所地ではなく、手続きの時点の納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対して行います9。

    日本と外国の両方で居住者になったときは、どちらの国の居住者として扱われますか

    両方の国で居住者となる双方居住者では、双方の国で課税される可能性があります。租税条約があれば、その規定に従って、どちらの国の居住者かを判定します4。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」国内法による取扱い(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *2 国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」居住者の課税所得の範囲(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *3 国税庁「No.2878 国内源泉所得の範囲」国内源泉所得の範囲(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *4 国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定」日本の居住者かどうかの判定(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *5 国税庁「住所の推定」2 国内に住所を有しない者と推定する場合(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *6 国税庁「納税管理人の選任又は解任」概要(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *7 国税庁「非居住者の申告等の方法」非居住者の申告等の方法(2)(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *8 国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」主な納税地(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *9 国税庁「No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」Q1 国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先(2026年4月1日・2026年10月確認)