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    フリーランスエンジニアの女性が契約で決めること|「出産・育児・介護」と稼働の調整の進め方

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    午前の明るい机で、マス目だけの卓上カレンダーの一列に色違いの付箋を並べて貼る手

    📘 この記事でわかること

    • 出産・育児・介護で変わる稼働の要素のうち、契約の前に決めておけるものと、その時に話し合うものの分け方
    • 厚生労働省の解説資料が挙げる配慮の例3つと、配慮できない場合に発注側が理由を説明するという対応の中身
    • 業務時間が短くなったとき、減った業務量に相当する分だけ報酬が下がり得ることと、稼働の形の決め方

    業務委託の契約の打ち合わせで、稼働の欄に「週5日・平日9時〜18時」と書かれた案が示されました。数か月先の予定を思い浮かべると、ここを空欄のまま進めてよいのか、手が止まります。フリーランスエンジニアとして働く女性が、業務委託の契約を前に迷う場面の一つです。稼働が落ちたら契約を切られるのではないか、話し合う余地はあるのか。そう不安になるときに知っておきたいのは、契約で決められるのは稼働の形で、出来事の時期は決められません、という線引きです。

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    1. 稼働が読めない時期の扱い

    性別ではなく出来事と契約の話

    業務委託では、稼働の時間や納期の考え方が契約で決まります。出産や育児、介護のような出来事が起きると、その前提が変わります。ここで考えたいのは、女性かどうかではなく、出来事が起きたときに契約のどこが動くのかです。

    出来事の中身は分けて考えます。妊娠と出産は、当事者に起こる出来事です。一方、育児や介護は、性別に関係なく向き合う人がいる出来事です。同じ「稼働が読めない時期」でも、起きる出来事ごとに調整の中身が変わるため、まとめて一つの話にはしません。

    では、何に不安を感じているのかを先に言葉にします。稼働が落ちたら契約を切られるのではないか。話し合う余地はあるのか。この記事は、その不安に答えるために、契約で決められることと決められないことを順に整理します。

    契約で動くものと動かないもの

    出来事で変わりやすい稼働の要素を、ここでは稼働時間、作業場所、連絡の時間帯、納期の4つに分けます。これは書き手の整理で、資料が示す区分ではありません。4つのうち、どれを契約の前に形として書き、どれを時期が来てから話し合うのかを、次の図に振り分けました。

    図1:稼働の要素の扱い分け
    稼働の要素の扱い分け 形は先に、時期は後で 先に決める 稼働時間の幅 連絡がつく時間帯 作業場所 その時に話し合う 納期の調整 稼働時間の変更 連絡の窓口

    図の作成:Remogu編集部。稼働の要素を書き手が整理したもので、統計データではありません

    左の3つは、出来事が起きる前でも決められる形です。たとえば稼働時間を「週◯時間〜◯時間」の幅で書いておけば、その幅の中で動けます。右の3つは、出来事の時期や中身が分かってから、発注側と話し合って決める部分です。

    この分け方を押さえると、不安の形も変わります。「いつ何が起きるか」は決められなくても、「起きたときにどう動くか」の入口は、契約の前に作れます。そのため、次の節では、発注側にどんな配慮が求められているのかを資料で見ます。

    2. 発注側に求められる配慮の例

    資料が示す配慮の位置づけ

    ここで見るのは、厚生労働省が公表しているフリーランス・事業者間取引適正化等法の解説資料です。条文そのものではなく、発注事業者に求められる配慮の考え方を解説したものです。資料は、指針の令和8年2月26日の改正を反映しています1。

    資料は、配慮の申出も配慮の内容も、個々のフリーランスの状況や業務の性質、発注事業者の状況などで異なり、多様かつ個別性が高いとしています1。示されている具体例は、あくまで例示だとも書かれています。したがって、次に挙げる例を、すべての案件に当てはまる一覧として読むことはできません。

    主語は発注側です。「申し出れば配慮される」と読むのではなく、発注側に求められる配慮の考え方がどんな形で例示されているのかを見る、という読み方が資料の趣旨に合います。申出の手順そのものは、案件と育児・介護の両立を申し出る手順の解説で詳しく扱っています。

    申出の内容と配慮の例

    資料が挙げる配慮の例のうち、この記事で取り上げるのは3つです。妊娠に起因する症状で急に対応できなくなる場合の相談、子の急な病気などで作業時間を確保できないとき、介護のために特定の曜日はオンラインで就業したいとき、の3場面です。資料の例示の一部にとどまり、ほかにも例があります。表では、申出の内容と、資料に書かれた配慮の例を並べています。

    出来事申出の内容配慮の例
    妊娠妊娠に起因する症状で、急に業務に対応できなくなる場合について相談したい1その場合の対応を、あらかじめ取り決めておく
    育児子の急な病気などで、作業時間を予定どおり確保できなくなった。納期を短期間繰り下げられないか1納期を変更する
    介護介護のために、特定の曜日はオンラインで就業したい1一部の業務をオンラインに切り替えられるよう調整する

    3つの例に共通するのは、決まった結論ではなく、発注側が申出を受けて調整する形になっている点です。妊娠の例は「あらかじめ取決め」、育児の例は「納期の変更」、介護の例は「一部業務の切り替え」で、どれも契約全体を組み替える話ではありません。

    一方で、表の配慮の例を、書かれた範囲を超えて読まないようにします。納期の変更は「短期間の繰り下げ」の例で、いつでも延ばせるという意味ではありません。介護の例も「一部業務」のオンライン化で、全面的にリモートになるという意味ではありません。

    では、申し出たのに配慮が実現しないときはどうなるのでしょうか。次の節で、資料が発注側の対応として何を書いているのかを見ます。

    3. 配慮の申出のあとに起こること

    カフェの窓際で、開いたノートの横線の上の丸のすぐ右に、新しい丸を描く手

    配慮できない場合の説明

    配慮の例が示されていても、申し出れば実現するとは限りません。資料は、業務の性質や実施体制などに照らして困難な場合や、契約の目的が達成できなくなる場合には、配慮をしなくてよいとしています1。配慮は、発注側が個別の状況を見て判断する部分です。

    そのうえで資料は、やむを得ず配慮できない場合は、配慮できない旨を伝え、その理由を説明することを求めています1。発注側が黙って断る形は、資料の考え方に合いません。話し合う余地が無いのではないかという不安に対しては、少なくとも「理由の説明」が対応の中身に含まれる、と答えられます。

    理由の説明が返ってくると、次の一手を考える材料になります。たとえば、時間帯の問題なのか、作業場所の問題なのか、納期の問題なのかが分かれば、条件を変えて再度相談することもできます。この動き方は書き手の見立てで、資料が再相談の手順を示しているわけではありません。

    業務時間が短くなった場合の報酬

    もう一つ、決められない部分があります。育児のために、これまでより短い時間で業務を行うことになったときの報酬です。資料は、短くなった時間で減った業務量に相当する分だけ、報酬を下げることは、不利益な取扱いに当たらないと認められる例に挙げています1。

    この例が指しているのは、あくまで減った業務量に相当する分です。配慮を申し出たこと自体で報酬が下がる、という一般論は、資料から読み取れません。逆に、配慮を受けても報酬が変わらない、とも読めません。業務時間が短くなれば、その分の業務量が減り、報酬に反映され得る、という関係を示した例です。

    図2:申出のあとの流れ
    配慮の申出のあとの流れ 配慮の申出 実施 実施しない場合 時間が短く なる場合 旨と理由の説明 減った業務量に 相当する分の報酬

    図の作成:Remogu編集部。厚生労働省の解説資料の内容を整理したもので、統計データではありません

    こうして並べると、契約の前に決められる形と、出来事のあとに協議で決まる部分の境目が見えます。配慮ができるかどうかと、報酬にどう反映されるかは、出来事が起きたあとの状況を見て決まる部分です。事前に書ける部分と、その時に話し合う部分を分けておく意味は、ここにあります。

    決められない部分があるなら、決められる部分を先に固めておく方が動きやすくなります。次の節で、契約の前に決めておける稼働の形を具体的に挙げます。

    4. 契約の前に決めておける稼働の形

    出来事の前に契約へ入れる考え方

    資料の配慮の例の一つは、妊娠に起因する症状で急に対応できなくなる場合について、その対応をあらかじめ取り決めておくことでした1。出来事が起きたあとで慌てて決めるのではなく、起きたときの動き方を先に決めておく、という考え方です。

    この考え方は、妊娠に限らず、育児や介護のような出来事にも当てはめて考えられます。契約を結ぶ段階で、稼働の幅や連絡の取り方に余白を作っておけば、出来事が起きたときに「契約の範囲内で動く」のか「条件を話し合う」のかを、落ち着いて選べます。

    ただし、これは書き手の見立てです。資料が、こうした項目を契約に書くことを求めているわけではありません。決めておけば安心、という話でもなく、決めておくと話し合いの出発点が具体的になる、という程度の位置づけで受け取ってください。

    稼働の形を決める項目

    契約の前に決めておける稼働の形を、項目ごとに整理しました。稼働時間は「週◯時間〜◯時間」のように幅で書く、連絡がつく時間帯は範囲で決める、納期には余裕を持たせる、といった書き方が基本です。急に対応できなくなったときの連絡の方法と、代わりの段取りも、先に決めておくと話し合いの材料になります。どの項目も、業務の性質や相手の体制によって決め方は変わるため、表の「決め方の例」は一つの案として使います。

    決めること決め方の例
    稼働時間の幅週◯時間〜◯時間のように、上限と下限を幅で書く
    連絡がつく時間帯平日の◯時〜◯時のように、範囲で決める
    打ち合わせの曜日固定の曜日を決め、変更するときは前もって相談する
    納期の余裕成果物ごとに、前後に調整できる日数を持たせる
    急に対応できないときの連絡の方法と代わりの段取り連絡の手段と窓口を決め、その間に進められる作業を先に確認する
    作業場所オンラインで完結できる範囲を決めておく
    成果物の区切り時間ではなく成果物の単位で、区切りと受け渡しの時期を決める

    表の中で、特に効果が見えやすいのは成果物の区切りです。時間で稼働を数える契約では、稼働が落ちた分だけ話が動きます。成果物の単位で区切っておけば、時間が短くなっても、区切りごとの受け渡しをどう組み替えるかに話を絞れます。

    作業場所をオンラインで完結させておくのも、同じ考え方です。介護で特定の曜日だけオンラインにしたいという申出では、一部業務のオンライン切り替えが例に挙がっていました1。最初からオンラインで進める契約なら、この調整が要りません。

    形を先に決めても、出来事の時期や、報酬への反映は決まりません。次の節では、契約では決められないことの中身を整理します。

    5. 契約で決められないこと

    決められる範囲の線引き

    契約の前に決められるのは、稼働の幅、連絡がつく時間帯、作業場所、納期の余裕のように、仕事の進め方の形です。これらは、出来事が起きる前でも、発注側と向き合って文字にできます。幅を持たせて書いておけば、稼働が多少動いても、契約の範囲の中で調整がつきます。

    ただし、決められる範囲には限りがあります。形を決めることと、これから起きる出来事を決めることは別の話です。契約書にいくら項目を並べても、出来事がいつ起きるかまでは書けません。

    決められないことの中身

    決められないことの一つは、出来事の時期です。妊娠や出産は予定の見通しが立つ場合もありますが、子の急な病気や、介護が必要になる時期は、前もって読みきれません。資料が配慮の例に挙げる「子の急病等」も、起きる時期を決められない出来事です1。

    二つ目は、急な体調の変化です。妊娠に起因する症状で急に対応できなくなる場合について、資料は、その対応をあらかじめ取り決めておく例を挙げています1。取り決められるのは「起きたときの動き方」であり、症状が出る日や、症状の重さまでは取り決められません。

    三つ目は、減った業務量の分の報酬です。育児のために短い時間で業務を行うことになったとき、減った業務量に相当する分だけ報酬を下げることは、不利益な取扱いに当たらないと認められる例の一つです1。出来事のあとで業務量がどれだけ変わるかは、契約の前には分かりません。報酬の面では、先に約束しておけないことが残ります。

    図3:契約で決められることと決められないこと
    契約で決められることと決められないこと 形は決められ、時期は決められない 決められる 稼働の幅 連絡の時間帯 作業場所 納期の余裕 決められない 出来事の時期 急な体調の変化 減った業務量の分の報酬

    図の作成:Remogu編集部。契約で扱える項目を書き手が整理したもので、統計データではありません

    決められないことが三つあると聞くと、心細くなるかもしれません。それでも、決められない部分は「その時に話し合う」部分として残しておけます。話し合いの入口を契約の前に作っておくだけで、出来事が起きたときの動き方は変わります。

    公的な制度で補える部分は、契約とは別の話です。制度の中身は、フリーランスエンジニアの産休・育休の代わりになる制度の解説で扱っています。この記事は、契約の側で決められることに絞ります。

    6. 時期が来たときの伝え方

    夕方の作業部屋で、壁のマス目の予定表に青いマグネットが1つあり、机のヘッドセットに手を伸ばす

    伝える内容の組み立て

    出来事の時期が見えてきたら、契約の相手に早めに伝えます。伝え方が決まっていないと、「できません」の一言で話が止まり、相手も判断の材料を持てません。何を伝えれば話し合いに入れるのかを、先に整えておきます。

    資料が挙げる3つの例は、どれも「申出の内容」と「それに対する調整」がひと組になっています。妊娠の例は対応のあらかじめの取決め1、育児の例は納期の変更1、介護の例は一部業務のオンライン化1です。申出のなかに、変えたい中身が書かれていることが、調整の出発点です。

    伝える項目と例

    伝える内容は、いつから、どのくらいの期間、どの稼働を変えたいか、納期にどう響くか、窓口を誰にするかの5つに分けられます。この分け方は書き手の見立てで、資料が項目を定めているわけではありません。表の「例」は文面の形の一案で、事情に合わせて言葉は変わります。

    伝える内容例
    いつから◯月◯日ごろから、稼働の形を変えたい
    どのくらいの期間◯か月ほどを見込んでいる。状況が変われば改めて伝える
    変えたい稼働時間、曜日、場所のうち、どれをどう変えたいのか
    納期への影響と代わりの案影響が出る成果物を挙げ、区切りの組み替えや優先順位の変更を案として添える
    連絡の窓口急な連絡の手段と、返信が遅れるときの伝え方を決める

    表の中で、話し合いに効きやすいのは「代わりの案」です。「できないこと」だけを伝えると、相手には判断する材料が残りません。そこに「こうすれば進む」を添えると、相手は調整の中身を考えられます。資料が挙げる納期の短期間の繰り下げ1も、案を添えて申し出ることで、話が具体的になります。

    とはいえ、案を添えても、希望どおりになるとは限りません。業務の性質や実施体制に照らして困難な場合、発注側は、その旨と理由を説明することになります1。理由を聞いたら、別の案を出して再び相談できます。

    では、そもそも稼働を合わせやすい案件には、どんな特徴があるのでしょうか。次の節で、案件を見分ける順番を整理します。

    7. 稼働を合わせやすい案件の見分け方

    案件を見るときの順番

    ここまでの内容を案件選びに引き寄せると、見る順番が見えてきます。最初に見るのは、成果物で区切れるかどうかです。時間ではなく成果物の単位で区切れる案件は、稼働が動いたときも、受け渡しの組み替えに話を絞れます。

    次に、納期に幅があるかを見ます。資料の育児の例は、納期を短期間繰り下げるという調整でした1。納期の余裕がまったく無い案件では、この調整の入る余地がありません。案件の情報から余裕の有無が読み取れないときは、打ち合わせで尋ねます。

    三つ目は、連絡の時間帯を決められるかです。相手の体制によっては、連絡のつく時間帯を幅で決められる案件もあれば、常時の対応を求める案件もあります。最後に、オンラインで完結するかを確かめます。介護の例にあった、特定の曜日だけオンラインに切り替える調整1は、最初からオンラインの案件なら要りません。

    図4:案件の見分ける順番
    稼働を合わせやすい案件の見分ける順番 成果物で区切れるか 納期に幅があるか 連絡の時間帯が決められるか オンラインで完結するか 契約 上から順に絞る

    図の作成:Remogu編集部。案件を見るときの観点を書き手が整理したもので、統計データではありません

    フルリモートの案件と稼働の話

    Remogu(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク案件特化のエンジニアマッチングで、案件の90%以上がフルリモート可能です。フルリモートの案件は、作業場所の調整が要らない分、稼働の時間と納期の話に集中できます。これは書き手の見立てで、個々の案件の条件は案件によって異なります。

    契約の前にやることは、三つに絞れます。稼働の形を決めること、決められないことを知ること、時期が来たら申し出て話し合うことです。この順番を押さえておくと、稼働の欄が空いたままの契約案を前にしても、何を書き、何を後に回すのかを選べます。

    まずは登録して、自分の経験に合う案件の稼働の条件を見てみます。条件が分かれば、打ち合わせで何を尋ねるかが決まります。契約で決められるのは稼働の形で、出来事の時期は決められません。だから形を先に決め、時期が来たら、申し出て話し合います。

    8. よくある質問

    妊娠や介護の予定は、契約の前に伝える必要がありますか

    伝えるかどうかは、本人が決めることです。この記事の事実には、契約の前に伝える義務の有無は含まれていないため、断定はしません。伝える場合は、出来事の中身よりも、稼働の形の話として伝えると、話し合いが進めやすくなります。たとえば、稼働時間を幅で書きたい、連絡がつく時間帯を決めたい、といった形です。

    子どもの急な体調不良で納期に間に合わないときはどうしますか

    厚生労働省の資料には、子の急病等で作業時間を予定どおり確保できなくなったときに、納期を短期間繰り下げられるかと申し出た例があります。その例では、納期を変更することが配慮の例に挙げられています1。延長が認められるとは限らないため、間に合わないと分かった時点で、早めに伝えて相談します。

    配慮を申し出たら報酬は下がりますか

    申し出たこと自体で報酬が下がる、とは資料から読み取れません。資料が不利益な取扱いに当たらないと認められる例に挙げているのは、短くなった時間で減った業務量に相当する分だけ報酬を下げる場合です1。その範囲を超えて報酬を下げる場合は、不利益な取扱いに該当する場合があると考えられます。断り方や再相談の進め方は、案件と育児・介護の両立を申し出る手順の解説にまとめています。

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    出産・育児・介護と業務委託の稼働は、契約で決められる稼働の形と、申し出て話し合う部分を分けると調整しやすくなります。成果物とオンラインで進められるフルリモートの案件から探してみてください。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2026年2月26日・2026年10月確認)