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    フリーランスのふるさと納税は確定申告で|ワンストップ特例が使えない理由を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「フリーランスのふるさと納税」を示す図です。確定申告/寄附金控除の欄/住民税の欄を並べています。強調しているのは住民税の欄です。書き忘れ注意と添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 寄附額のうち2,000円を超える部分が控除される仕組みと、所得税・住民税それぞれに上限があること
    • 確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になることと、寄附金控除は確定申告でまとめて受け直すこと
    • 確定申告書のどの欄に何を書けば控除が完成するかと、書き忘れに気づいたときにどうすればよいか

    年末にふるさと納税をすませ、ワンストップ特例の申請書も期限内に提出しました。迎えた確定申告の時期(原則として2月16日から3月15日まで1)、申告書を書き進めていた手が、ふと止まります。特例を申請した寄附は、この申告にどう関わってくるのでしょうか。答えは、確定申告書の2枚目の、ある欄にあります。

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    1. 2,000円を超える部分が控除される、ふるさと納税の仕組み

    控除の対象になる、2,000円を除いた分

    ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税からそれぞれ控除を受けられる制度です2。控除は、所得税と住民税の2つに分かれます。

    所得税の控除と住民税の控除は、それぞれ別の計算のしかたで決まります。どちらも、寄附をした事実だけでは完成しません。控除を形にするための手続きが必要になり、そこで確定申告とワンストップ特例という2つの道が出てきます。

    この2,000円という金額は、控除の対象を線引きする基準です。寄附額の全部が控除されるわけではなく、自己負担にあたる部分と、控除される部分の2つに分かれます。寄附額がどう分かれるかは、図で見るとひと目で分かります。

    図1:寄附額のうち、控除の対象になる部分
    寄附額の内訳を示す図 自己負担 2,000円 控除される部分 所得税と住民税からそれぞれ控除

    出典:国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」をもとに作成

    控除の上限と、自己負担が2,000円を超える場合

    ただし、控除される金額には上限があります。上限は所得税と住民税でそれぞれ別に定められており、寄附額がその上限を超えると、超えた分は控除の対象から外れます。

    上限を超えた分だけ、自己負担が2,000円より大きくなります。所得は年によって変わるため、上限も年によって動きます。

    まず押さえたいのは、控除を受ける手続きが、確定申告をする人としない人とで分かれることです。上限の具体的な考え方は、所得税と住民税のそれぞれについて、この記事の後半で順番に確認します。

    2. 確定申告をする人の控除の受け方

    確定申告が必要になる場合

    確定申告が必要になるのは、その年の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額などの合計額を超える場合です1。この決まりは、所得の種類を問わず当てはまります。

    事業の所得がある人も、この決まりに当たれば確定申告をします。判断の基準は、所得と所得控除の関係です。

    ふるさと納税の控除を受けるにも、この確定申告が関わってきます。控除を受けるには、原則として寄附をした年分の確定申告が必要です2。寄附をした年の翌年に申告をする流れは変わりません。

    ワンストップ特例を使える人

    一方で、確定申告を要しない人には、別の申請方法が用意されています。ワンストップ特例は、国税庁の案内が対象にしている、確定申告が不要な人が、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の自治体に申請することで寄附金控除を受けられる仕組みです2。

    事業の所得があって確定申告が必要な人は、この対象に当てはまりません。案件を通じた所得がある立場では、まず確定申告が必要かどうかを先に確かめます。

    整理すると、確定申告とワンストップ特例では、使える人も申請先も異なります。寄附先の数よりも先に、確定申告が要るかどうかを確かめます。使える人・寄附先の数・申請先の3点を、表に書き出します。

    方法使える人寄附先の数申請先
    確定申告事業の所得などがあり、確定申告をする人制限なし税務署
    ワンストップ特例資料が定める、確定申告が不要な人5団体以内寄附先の自治体

    次に確かめておきたいのは、いったんワンストップ特例を申請した後で確定申告をしたとき、その申請がどうなるかです。

    3. 確定申告でワンストップ特例の申請が無効になる扱い

    申請書を出したあとの確定申告での扱い

    冒頭で触れたとおり、年末にワンストップ特例の申請書を出していても、その後で確定申告をすると扱いは変わります。確定申告を行う人にとって、ワンストップ特例の申請は無効です2。特例を申請した分も含めて、寄附金控除額を計算し直す必要があります。

    つまり、特例で済ませるはずだった分も、確定申告の中で控除を受けることになります。

    注意したいのは、特例を申請した寄附も、確定申告書に書かなければ控除の計算に入らない点です。

    特例を申請した分も含めた、まとめての計算

    確定申告をすることになった理由が、ふるさと納税と関わりのない所得であっても、この扱いは変わりません。ワンストップ特例を申請した寄附と、申請していない寄附を分ける必要はなく、寄附した分の全部を1つの確定申告の中で扱います。

    そのため、確定申告書を書く段階では、年内に寄附した先と金額を、ワンストップ特例の対象だったかどうかにかかわらず、あらためて洗い出す作業が必要です。

    この流れを図にすると、特例を申請した寄附が確定申告を境にどう扱われるかがひと目で分かります。

    図2:ワンストップ特例の申請が無効になる流れ
    確定申告でワンストップ特例が無効になる流れ 特例を申請した 確定申告をする 申請は無効 全部を確定申告に入れる

    図の作成:Remogu編集部。ワンストップ特例の申請と確定申告の関係を整理したもので、統計データではありません

    確定申告にまとめることで、控除の窓口は1つになります。次に気になるのは、所得税と住民税で、それぞれどこまで控除されるのかという点です。

    4. 所得税の控除と、総所得金額等の40%という上限

    所得から差し引かれる、寄附額から2,000円を引いた金額

    所得税では、寄附額から2,000円を引いた金額を寄附金控除として、所得から差し引きます2。控除の対象になるのは寄附額そのものではなく、自己負担にあたる2,000円を除いた残りの部分です。

    ただし、この寄附金控除には上限があります。所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限と定められています2。寄附額がこの基準を超えると、超えた部分は所得税の控除に反映されません。

    上限は総所得金額等をもとに決まるので、案件の報酬が年によって変われば、上限も動きます。同じ寄附額でも、年によって上限までの余裕は変わってきます。

    上限を超えた分の扱い

    そのため、寄附額を増やすほど控除も比例して増えるわけではなく、総所得金額等の40%という線を境に、控除の対象になる部分とならない部分に分かれます。

    この上限は、寄附額のうち2,000円を超える部分が控除されるという基準とは別の基準です。2,000円を超えていても、総所得金額等の40%を超えていれば、超えた分だけ自己負担が大きくなります。

    では、住民税側の上限はどう決まるのでしょうか。所得税とは別の考え方で決まります。

    5. 住民税の控除と、所得割額の20%という限度

    基本分と特例分の二段構え

    住民税の控除も、出発点は所得税と同じです。寄附額から2,000円を差し引いた金額をもとに計算します。ただし、そこから先の計算のしかたは所得税とは分かれます。個人住民税では、まず基本分として、寄附額から2,000円を除いた金額の10%にあたる分を、税額から差し引きます2。

    基本分だけで、寄附額のすべてが控除に届くとは限りません。所得税と基本分で差し引ききれなかった残りは、特例分として扱われます。特例分は、住民税の所得割額の20%を上限に控除する仕組みです2。

    つまり住民税の控除は、基本分と特例分という2つの計算を組み合わせて完成します。所得税、住民税の基本分、住民税の特例分の3つが、それぞれどのような計算のしかたになっているかを、表にまとめます。

    区分計算のしかた
    所得税の控除寄附額から2,000円を除いた金額を所得から差し引きます。総所得金額等の40%が上限です
    住民税・基本分寄附額から2,000円を除いた金額の10%を、税額から差し引きます
    住民税・特例分所得税と基本分で差し引ききれなかった額を、所得割額の20%を上限に控除します

    特例分の限度を超えたときの自己負担

    特例分には、所得割額の20%という上限線が引かれています。ふるさと納税額が増えれば特例分も増えますが、この上限に届くと、そこから先は控除の対象から外れます。

    ただし、上限を超えると、超えた金額の分だけ自己負担が2,000円を超えます。所得税、住民税のどちらも、寄附額を増やすほど際限なく控除が膨らむ仕組みではありません。上限は、所得などによって人ごとに変わります。

    所得税、住民税の基本分、住民税の特例分の3つが、どのように積み重なって控除全体を形づくっているかを、次の図で確認します。

    図3:所得税と住民税、3つの控除の積み重なり
    3つの控除の積み重なりと特例分の上限 所得割額の20%まで 住民税・特例分 所得割額の20%まで控除 住民税・基本分 寄附額から2,000円を除いた10% 所得税の控除 総所得金額等の40%まで

    出典:国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」をもとに作成

    6. 確定申告書の「住民税に関する事項」の書き忘れ

    寄附先を書く欄と、住民税のための欄

    確定申告で寄附金控除を受けるときは、確定申告書第二表にある「寄附金控除に関する事項」の欄に、寄附先の自治体名と金額を書きます2。寄附金控除を申告する人なら、まずここに目を通します。

    もう1つ確かめたいのは、そのすぐ近くにある「住民税に関する事項」の欄です。そこにある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」という欄にも、同じ寄附について金額を書くよう求められています2。名前は似ていますが、寄附金控除の欄とは別の欄として扱われます。

    書く場所が2か所に分かれているため、それぞれの欄の名前と、そこに書く内容を表にまとめます。

    欄の名前書くもの
    寄附金控除に関する事項寄附先の自治体名と、寄附した金額
    住民税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄寄附した金額

    住民税に関する事項を書き忘れたときの影響

    所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書も兼ねています。そのため「住民税に関する事項」の欄を書き忘れると、個人住民税の控除に反映されないこともあります2。

    寄附金控除の欄だけを書いて、住民税に関する事項を書かないまま提出すると、所得税の控除は受けられても、住民税の側で反映されないことがあります。2つの欄はどちらも、控除を完成させるために欠かせません。

    では、書き忘れに気づいたときはどうすればよいのでしょうか。次の節で確かめます。

    7. 書き忘れに気づいたときの対応と、上限額の目安

    所得税等の額の変化で分かれる対応

    確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になり、寄附金控除は確定申告の中でまとめて計算し直します。この計算を寄附金控除の欄に書かないまま確定申告を終えたときの対応を、ここで確かめます。

    ワンストップ特例の申請をした人が、誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求という仕組みで寄附金控除を受けられます2。提出済みの申告を、後から訂正する手続きです。

    ただし、更正の請求にも条件があります。寄附金控除を適用しても、最終的な所得税等の額が変わらない場合は、この請求はできません2。その場合は、住んでいる市区町村に相談します2。

    所得税等の額が変わるかどうかで、次にとる行動は2つに分かれます。この分かれ方を、図で確認します。

    図4:控除の書き忘れに気づいたときの、2つの対応
    書き忘れに気づいたときの対応 書き忘れに気づいたとき 所得税等の額が変わる 所得税等の額が変わらない 更正の請求で控除 市区町村に相談

    図の作成:Remogu編集部。書き忘れに気づいたときの対応の流れを整理したもので、統計データではありません

    更正の請求ができるかどうかにかかわらず、書き忘れに気づいた時点で、どちらかの窓口に進めます。

    シミュレーションで分かる上限額の位置づけ

    控除の話とは別に、そもそもの寄附額を考えるときに気になるのが上限額です。税額シミュレーションを使うと、自己負担が2,000円に収まる寄附額の目安を確かめられますが、試算した上限額は確定額ではありません3。住んでいる市区町村の案内で、目安として確かめる程度にとどめます。

    冒頭の場面に戻ります。特例を申請した寄附がある年に確定申告をするとき、答えは確定申告書の2枚目にあたる第二表にありました。「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄、これが「ある欄」の正体です2。

    確定申告書は、所得税だけでなく個人住民税の申告書も兼ねています。この欄を書かなければ、住民税の側で控除が反映されないこともあります2。

    ふるさと納税の申告は、寄附金の欄と、住民税の欄の2か所で完成します。

    8. よくある質問

    確定申告の期間はいつですか

    所得税の確定申告の期間は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです1。

    ワンストップ特例を使える寄附先は何団体までですか

    寄附先が5団体以内の場合に限られます2。

    所得税で引ききれなかった分は、住民税でどう扱われますか

    所得税と基本分で控除できなかった額は、特例分として所得割額の20%を限度に控除されます2。限度を超えた分は、自己負担が2,000円を超える部分になります。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 国税庁「確定申告」(2026年4月・2026年10月確認)
    *2 国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」制度の骨組み(2026年4月・2026年10月確認)
    *3 江東区「こんなときは~住民税についてのよくある質問~」上限額の目安は確定ではない(2026年5月・2026年10月確認)