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    交通事故の休業損害、フリーランスは「確定申告書の所得」から示す仕組みと自賠責の基準

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    曇りの窓際の机で、仕切りのある書類箱から無地の書類の束を引き出す手元。横に伏せたスマートフォンと手帳

    📘 この記事でわかること

    • 自賠責保険・共済の休業損害が原則1日6,100円で、収入の減少の立証があれば1日19,000円が限度になる基準
    • 確定申告書の所得から収入の減少を示す書き手の見立てと、休業中も出ていく費用を一覧にしておく方法
    • 帳簿や書類の保存期間と所得金額の証明書の取り寄せ方、被害者請求の期限が事故の日から3年以内であること

    事故から数日がたった午後、相手方の保険会社から電話がありました。「休業損害の資料として、前年の確定申告書の控えをお送りください」。e-Taxで出したはずの控えがどこにあるのか思い出せず、手帳の余白にメモを取る手が止まります。毎月決まった額の支払が無いフリーランスは、事故で案件を止めたとき、収入が減ったことを何で示すのでしょうか。フリーランスの休業損害は、書類に残った所得から話が始まります。

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    1. フリーランスの休業損害で迷う理由

    この節は公的資料の説明ではなく、書き手の見立てです。迷いの出どころを先に整理しておくと、次の節以降で出てくる数字や書類の位置づけが分かりやすくなります。

    月ごとの明細が示すものと、示せないもの

    毎月決まった額の支払がある働き方なら、いつもの収入は月ごとの明細を並べれば示せます。1か月ごとに額が確定しているので、事故で働けなかった月との違いも、明細を見比べれば伝わります。

    一方、フリーランスの収入は案件ごとの報酬で決まり、入金の額は月によって違います。複数の案件の支払が重なる月もあれば、1件だけの月もあります。

    そのため、1か月だけを切り取っても、いつもの収入は分かりません。1年分をまとめて見る材料が要ります。

    図1:収入の示し方の違い
    収入の示し方の違い 月ごとか、年ごとか 毎月定額の支払 フリーランス 月ごとの明細 案件ごとの報酬 年の確定申告

    図の作成:Remogu編集部。働き方ごとの収入の示し方を整理したもので、統計データではありません

    年の確定申告にまとまる所得

    フリーランスの1年分の収入と経費をまとめる書類が、確定申告書です。書き手は、いつもの収入を示す出発点になるのは、この確定申告書に載った所得だと見ています。

    たとえば冒頭の電話のように前年の確定申告書の控えを求められたとき、控えのありかが分からないと話が止まります。申告を終えた時点で、控えを探せる場所に置いておくだけでも、事故の後の動きは変わります。

    ただし、確定申告書の控えが休業損害の立証に使われると、ここで断定するものではありません。実際にどの書類を求められるかは、相手方の保険会社に確かめます。

    では、自賠責保険・共済では休業損害がどのような基準で扱われるのでしょうか。

    2. 自賠責保険・共済での休業損害の基準

    相手方の保険会社と休業損害の話をするとき、手がかりになる数字が国土交通省のよくある質問に載っています。この節の数字はすべて自賠責保険・共済での扱いで、相手方との賠償全体の額ではありません。

    1日あたりの基準と、立証があるときの上限

    事故が原因で収入が減った場合、自賠責保険・共済では、休業損害として原則1日につき6,100円が支払われます1。これは自賠責の支払基準の話です。

    1日6,100円を超えて収入が減ったことの立証がある場合は、自賠責保険・共済では1日19,000円を限度として、その実額が支払われます1。

    注意したいのは、19,000円が立証があるときの上限だという点です。立証をすればそこまで払われるという約束ではなく、実際の額は減った収入の実額によります。個別の金額を見積もる記事ではないので、この記事では計算例を置きません。

    傷害による損害の限度額

    同じ資料は、自賠責保険・共済で支払われる支払限度額を、被害者1名につき、傷害による損害で120万円としています1。これは傷害による損害についての上限です。

    この120万円の内訳が何で、休業損害がその中に含まれるのかは、この記事では扱いません。休業損害の1日あたりの基準とは別の枠の数字として読みます。

    限度額と1日あたりの基準の一覧

    自賠責保険・共済では、傷害による損害の限度額が被害者1名につき120万円、休業損害が原則1日6,100円、立証があるときは1日19,000円が限度です。3つとも自賠責の枠の中の数字で、読み方の注意を右の列に添えました。

    項目自賠責保険・共済での扱い読み方の注意
    傷害による損害の限度額被害者1名につき120万円1傷害による損害の上限で、内訳は表に載せていません
    休業損害(収入が減った場合)原則1日につき6,100円1自賠責の基準で、相手方との賠償全体の額ではありません
    収入の減少の立証がある場合1日19,000円を限度に実額1立証があるときの上限で、支払額の約束ではありません

    任意保険や裁判での額は別の話で、この記事では触れません。数字を並べて見えてくるのは、立証の有無で上限が変わるという一点です。

    3. 収入の減少を確定申告書の所得から示す

    明るい机で、無地のノートの見開きに並ぶ12本の縦の帯の下に、1本の長い横の帯を色鉛筆で塗る手元

    1日19,000円を限度に実額を見るには、減った収入の立証が要ります1。では、何をもって減ったと示すのか。この節では、確定申告書の所得から示すという書き手の見立てを、順に書きます。

    確定申告書に載る所得の計算

    国税庁のタックスアンサーによると、所得税の事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します2。確定申告書に載る所得は、この式で求めた金額です。

    ここで確かめておきたいのは、これが所得税の計算式だという点です。休業損害の算定式ではないので、この式に日数を掛けて額を出すような使い方はしません。

    図2:確定申告書の所得の計算
    確定申告書の所得の計算 差し引いた残りが所得 総収入金額 − 必要経費 = 事業所得の金額

    出典:国税庁タックスアンサー「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」をもとに作成

    立証の出発点としての所得

    国土交通省の資料が述べているのは、収入が減ったことの立証があれば1日19,000円を限度に実額が支払われる、というところまでです1。立証が何で行われるのかは、その資料に書かれていません。

    そのうえで書き手は、確定申告書の所得から示すのが話の出発点になると見ています。案件ごとに入金の額が違うフリーランスでも、1年分を1つの金額にまとめた書類なら、いつもの収入の水準を相手方に伝えやすいからです。ただし、立証に確定申告書が使われる、あるいは求められると言い切るものではありません。

    そのため、控えを手元に置くとともに、所得の中身も自分で説明できる状態にしておきます。収入と経費の内訳を書く収支内訳書の書き方は、フリーランスエンジニアの収支内訳書の書き方の記事で確かめられます。

    所得の次に整理したいのは、休業している間も出ていく費用です。

    4. 休業中も出ていく費用の一覧

    この節も公的資料の説明ではなく、書き手の見立てです。収入が止まった期間に、費用がどう動くのかを一覧にしておくと、自分の状況を相手方の保険会社や弁護士に説明しやすくなります。

    止まりにくい費用と、止まりやすい費用

    案件を止めても、費用が収入と同じように止まるとは限りません。契約している間は決まった額がかかる費用と、仕事の量や使った分に応じてかかる費用とでは、休業中の動きが違うからです。

    作業場所の家賃、ソフトの利用料、回線の基本料は、契約を続けている間は決まった額がかかります。一方、外注費や、使った分だけかかる従量の通信費は、仕事を止めればかかりにくくなります。

    自分の費用がどちらに近いかは、毎月の支払の記録を見れば確かめられます。確定申告のために経費を集計している人なら、その科目をそのまま使えます。

    休業中の動きで分けた費用の例

    作業場所の家賃、ソフトの利用料、回線の基本料は休業中も止まりにくく、外注費と従量の通信費は止まりやすい費用です。右の列に、そう分ける理由を添えました。

    費用の例休業中の動き費用の性質
    作業場所の家賃止まりにくい契約している間、決まった額がかかります
    ソフトの利用料止まりにくい契約を続ける限り、利用料がかかります
    回線の基本料止まりにくい契約している間、基本料がかかります
    外注費止まりやすい発注した分だけかかります
    従量の通信費止まりやすい使った分だけかかります

    表の動きは、費用の性質から見た書き手の整理です。実際の契約によっては、解約や一時停止の条件が違うこともあるため、自分の契約書や約款で確かめます。

    こうした費用が賠償の話に含まれるかどうかは、事故の状況や相手方との話で変わります。そのため、一覧をつくったら、相手方の保険会社や弁護士に確かめます。

    では、所得や費用を説明するために、手元にどの帳簿と書類を残しておけばよいのでしょうか。

    5. 帳簿と書類の残し方

    相手方の保険会社から資料を求められたとき、手元に何があるかで、その後の動きが変わります。事故が起きてから書類を探し回るより、普段の帳簿の延長で残しておくほうが、体を休めたい時期の負担を抑えられます。

    そろえておく書類の5点

    書き手が相談の前にそろえておきたいと考える書類は、5点あります。確定申告書の控え、収支内訳書または青色申告決算書、帳簿、請求書と入金の記録、休業で止まった案件の連絡と発注の記録です。

    前の3点は、1年分の所得とその内訳を示す書類です。後ろの2点は、月ごとの収入の動きと、事故で何が止まったのかを示す記録です。年の所得だけでは見えない月ごとの違いを、請求書と入金の記録が補います。

    図3:休業損害の相談のためにそろえる書類
    休業損害の相談のためにそろえる書類 年の所得と月の動きを両方残す 確定申告書の控え 収支内訳書または青色申告決算書 帳簿 請求書と入金の記録 止まった案件の連絡・発注の記録

    図の作成:Remogu編集部。そろえておきたい書類を整理したもので、提出を求められる書類の一覧ではありません

    白色申告の帳簿と書類の保存期間

    国税庁のタックスアンサーによると、事業所得などがある白色申告の人は、帳簿や書類を5年間保存します。記帳制度に基づいて作成した帳簿は、7年間の保存です3。

    この期間は、事業所得のある白色申告の人についての説明です。収入が業務に係る雑所得にあたる人には、当てはまりません。自分の申告がどちらにあたるかは、確定申告書の控えで確かめられます。

    保存期間があるということは、期間内なら手元に残っているはずの書類だ、ということでもあります。ただし、期間が過ぎていなくても、紙の控えをなくしたり、データを消したりすれば出せません。保存の場所を決め、年に一度の申告のあとに見直す習慣が役に立ちます。

    白色申告で何を記帳するのかは、白色申告の記帳の要件の記事に整理しています。帳簿の付け方を見直したいときの手がかりになります。

    6. 所得を証明する書類の取り寄せ

    室内の机で、開いた無地の封筒から無地の書面を半分引き出す手元。横に開いた水色のファイル

    確定申告書の控えが見つからないとき、あるいは所得を証明する書類を別に求められたときのために、取り寄せ先を知っておくと慌てずに済みます。この節では、取り寄せられる書類と、自分で保管する書類を分けて見ていきます。

    納税証明書の種類

    国税庁の手続案内には、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額、または未納の税額がないことの証明書を、交付請求する手続が載っています。納税証明書には複数の種類があり、納税証明書(その2)は所得金額の証明などに使うものです4。

    種類によって証明する内容が違うので、取り寄せる前に、相手方から何を求められているのかを確かめます。所得金額を示したいときは、その2が該当します。

    種類ごとの違いと交付請求の流れは、フリーランスエンジニアの納税証明書の記事で詳しく確かめられます。

    書類ごとの示すものと入手先

    確定申告書の控えは申告した所得を、納税証明書は所得金額などを示します。帳簿と請求書は、月ごとの売上の動きを示す書類です。入手先は書類ごとに違います。

    書類示すもの入手先
    確定申告書の控え申告した所得自分で保管(e-Taxなら送信データから)
    納税証明書4所得金額などの証明国税庁の手続に沿って交付請求
    帳簿・請求書月ごとの売上の動き自分で保管

    表のうち、取り寄せが要るのは納税証明書だけです。確定申告書の控えと帳簿・請求書は、手元に残っていれば、すぐに示せます。

    そのため、事故が起きてから慌てて取り寄せるものを減らすには、控えと帳簿類の保管を先に整えておくのが近道です。納税証明書は、控えが見つからないときの次の手段として覚えておきます。

    書類がそろっても、事故から時間がたてば、請求できる期間は少しずつ減っていきます。次は、請求の期限を見ておきます。

    7. 請求の期限と、仕事の組み直し

    書類を整える作業は、期限とセットで考えると進めやすくなります。この節では、自賠責保険・共済への請求の期限を押さえたうえで、体が戻ってからの仕事の組み直し方を考えます。

    被害者請求の期限

    被害者請求とは、被害者が加害者の加入している損害保険会社へ直接請求する方法です。国土交通省のよくある質問によると、事故が起こった日から3年以内に行います1。死亡や後遺障害の場合は、起算日が異なります。

    ここで書いた3年は、自賠責保険・共済への被害者請求の期限です。相手方への賠償の請求など、ほかの手続の期限とは別の話なので、混ぜて考えないようにします。

    治療と休業が続くうちは、請求の準備が後回しになりがちです。起点は事故の日なので、書類集めは早めに始め、手元の控えと帳簿の置き場所を、治療の合間にひとつずつ確かめます。

    図4:事故の日から被害者請求の期限までの流れ
    事故の日から被害者請求の期限までの流れ 期限の起点は事故の日 事故の日 治療と休業 書類をそろえる 被害者請求の期限 事故の日から3年以内

    出典:国土交通省「よくあるご質問」をもとに作成。死亡・後遺障害は起算日が異なります

    体を戻したあとの仕事の組み直し

    ここからは書き手の見立てです。体が戻ったとき、すぐに以前と同じ量の案件へ戻れるとは限りません。通院が続くなら、まず通院の予定と並べやすい働き方から組み直すほうが、無理がありません。

    その点で、場所を選ばず作業を進められるリモートの案件は、通院の日程と調整しやすい選択肢のひとつです。参画前の打ち合わせで、稼働の時間帯や連絡の頻度をクライアントと協議しておけば、通院と仕事の両立も見通しやすくなります。

    Remogu(株式会社LASSIC運営)は、リモートワーク案件特化のエンジニアマッチングで、案件の90%以上がフルリモート可能です。

    電話口で手が止まったあの午後を思い出してみます。控えのありかと、帳簿の置き場所と、請求の期限が分かっていれば、次に同じ電話を受けても、手帳の余白に書くのは落ち着いた答えになるはずです。フリーランスの休業損害は、書類に残った所得から話が始まります。

    8. よくある質問

    案件の作業中や移動中のケガでも同じですか

    書き手の見立てでは、相手方がいる自動車事故かどうかで話が変わります。この記事で書いた自賠責保険・共済の話は、自動車事故の相手方がいる場合の扱いです。

    相手方がいない作業中のケガに備える制度として、労災保険の特別加入があります。自分で備える仕組みなので、詳しくはフリーランスの労災保険の特別加入の記事で確かめられます。

    休業損害を受け取ったあと、税金はかかりますか

    課税されるかどうかは、受け取った金銭の性質や状況によって変わるため、この記事では判断しません。休業中の補償金の課税の考え方は、個人事業主の休業補償の課税の記事に整理しています。

    開業したばかりで確定申告書がまだ無いときはどうしますか

    書き手の見立てでは、確定申告書の代わりに、契約書、請求書、入金の記録といった、収入の動きが分かる書類を手がかりにする方向を、相手方の保険会社と相談することになります。

    これらの書類で収入を示せると決まっているわけではありません。どの書類が必要かは、相手方の保険会社に確かめます。

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    休業損害の話は、確定申告書と帳簿に残った所得から始まります。書類をそろえて体を戻したら、リモートで続けられる案件から仕事を組み直してください。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 国土交通省「よくあるご質問」(2025年・2026年10月確認)
    *2 国税庁「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *3 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」(2026年4月1日・2026年10月確認)
    *4 国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」(2026年・2026年10月確認)