ふるさと納税の2026年10月改正で何が変わる?個人事業主の返礼品の基準と控除の仕組み
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 2026年10月の改正が、寄附者ではなく自治体の返礼品の基準に向けたものであることと、その適用時期
- 製造・加工品の返礼品で求められる証明と公表の仕組みと、調達価格や通報窓口に関する総務省の記載
- 寄附金控除は2,000円を超える部分が対象であることと、確定申告で個人事業主が外さずに確かめたい点
9月の終わり、ふるさと納税のポータルサイトに「10月から改正」の告知が出ていました。寄附のボタンに指を置いたまま、個人事業主のエンジニアとして、自分の控除まで変わるのかと手が止まります。2026年10月の改正が何を対象にしているのか、そこを取り違えると、寄附の判断も確定申告の準備も的を外します。この記事では、変わるのは返礼品の基準であり、控除は申告の書き方で決まるという整理を、総務省と国税庁の資料で確かめていきます。
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1. 2026年10月の改正を個人事業主が確かめる理由
総務省の自治税務局市町村税課は、2025年6月24日に「ふるさと納税の指定基準の改正等について」を公表しました1。資料によると、指定基準の見直しはR8指定、つまり令和8年10月から適用されます1。告知に出ていた「10月から改正」は、この資料に書かれた見直しを指しています。
ただし、個人事業主が確かめたいのは「何が変わったか」だけではありません。寄附は年内に済ませ、控除は翌年の確定申告で受けます。改正の話と控除の話が別の資料に書かれているのなら、読み分けておく必要があります。次の節では、改正が誰に向けたものかから確かめます。
2. 改正の対象は自治体の返礼品の基準
資料の主語は地方団体と返礼品
総務省の資料が扱っているのは、ふるさと納税の指定基準です。指定を受けるのは寄附を集める側の自治体で、見直されるのは自治体が返礼品を用意するときの基準です1。寄附者が守る決まりを書き換える資料ではありません。
そのため、「10月から改正」と聞いて寄附者自身の手続きが変わると受け取ると、話がずれます。寄附する側から見える変化があるとすれば、返礼品の側の変化です。それも、個々の返礼品がどう変わるかは、この資料からは読み取れません。
図の作成:Remogu編集部。総務省の資料1を整理したもので、統計データではありません
確認件数が約100万件を超える規模
基準が細かく見直される背景には、確認の規模があります。総務省の資料によると、返礼品等の確認件数はR6年度指定時で約100万件を超えています1。自治体が用意する返礼品の数はそれほど多く、基準に合うかを確かめる作業も大きくなっています。
この数字は、確認の対象になっているものの量を示すものです。寄附者の手元で何かが増えたり減ったりすることを示す数字ではありません。次の節からは、見直しの中身を順に見ていきます。
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3. 付加価値の算出と証明・公表
算出は価格に基づく方法が原則
返礼品の付加価値割合の算出方法は、価格に基づく算出を原則とするとされています1。製造・加工品等の返礼品では、製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明します1。区域内でどれだけ価値が生まれたかを、返礼品を作る側が示す形です。
証明は出して終わりではありません。地方団体は、返礼品の提供開始日までに、その証明事項を一覧で公表します1。つまり、証明の内容は自治体の側から外に見える形になります。
資料に書かれた3つの変更点
下の表は、算出・証明・公表の3つを、総務省の資料の記載に沿って並べたものです。主語がそれぞれ違い、算出の方法は自治体の基準の側、証明は製造等を行う者、公表は地方団体と分かれます。寄附者が書類を出す場面は、この表のどこにもありません。
| 変わる点 | 誰が | 資料の記載 |
|---|---|---|
| 付加価値割合の算出 | 返礼品の基準 | 価格に基づく算出を原則とします1 |
| 証明 | 製造等を行う者 | 製造・加工品等の返礼品で、価値の過半が区域内で生じたことを証明します1 |
| 公表 | 地方団体 | 返礼品の提供開始日までに、証明事項を一覧で公表します1 |
この表から分かるのは、改正が返礼品を作る側と自治体の側の手続きだという点です。確定申告で扱う寄附金控除の説明は、この表には登場しません。控除は別の資料で確かめます。
4. 調達価格と通報窓口
一般販売価格が証明書に載り、公表される
付加価値基準に基づく返礼品では、一般販売価格も証明書に記載し、その内容を公表します1。証明書には、区域内で価値が生じたことに加えて、一般販売価格も載ることになります。公表される内容が増えるという意味で、返礼品の側の透明性に関わる部分です。
あわせて、資料は返礼品等の調達費用にも触れています。合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないよう、別途通知する予定としています1。2025年6月の資料の時点では予定であり、通知の中身はこの資料には書かれていません。
図の作成:Remogu編集部。総務省の資料1を整理したもので、統計データではありません
基準に疑いのある返礼品の通報窓口
資料には、基準適合性に疑いのある返礼品等に係る通報窓口を設置するとも書かれています1。基準に合っているかを自治体の公表だけに任せず、疑いがあれば届け出る先を用意する形です。
ここでも主語は返礼品等と基準で、寄附者の控除ではありません。では、控除の側はいまの説明でどうなっているのでしょうか。
5. 控除の仕組みの現在の説明
2,000円を超える部分が控除の対象
控除の説明は、総務省の資料とは別の場所にあります。国税庁のタックスアンサーによると、ふるさと納税は寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です2。この説明は令和8年4月1日現在のものです。
総務省の資料は返礼品の基準の改正を扱っていて、控除の計算には触れていません。そのため、「控除は変わらない」と言い切る材料も、「変わる」と読む材料も、この2つの資料からは出てきません。控除を確かめるときは、国税庁の説明をその時点の記載として読みます。
所得控除の対象には上限がある
もう1つ、国税庁の説明には上限の記載があります。所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です2。
下の表は、控除について国税庁の説明が述べている点を、返礼品の改正と並べて見られるようにしたものです。右の列が総務省の資料の範囲で、控除の欄は空いています。
| 確かめたい点 | 国税庁の説明(令和8年4月1日現在) | 総務省の資料の範囲 |
|---|---|---|
| 控除の対象になる額 | 寄附額のうち2,000円を超える部分2 | 記載なし |
| 控除を受ける税 | 所得税と個人住民税のそれぞれ2 | 記載なし |
| 所得控除の対象になる寄附金の上限 | 総所得金額等の40%2 | 記載なし |
| R8指定からの見直し | 記載なし | 指定基準の見直しが対象1 |
この表は、2つの資料が別々の話をしていることを示しています。改正の中身は総務省の側、控除の中身は国税庁の側で確かめます。次の節では、確定申告で控除を受けるときの手続きを見ます。
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6. 確定申告で控除を受けるときの注意
ワンストップ特例の申請は無効になる
個人事業主は、毎年の確定申告で所得を申告します。国税庁のタックスアンサーによると、確定申告を行う人は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となります2。そのため、申請した分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります2。
寄附のたびに自治体へワンストップ特例の申請書を出している場合でも、確定申告をするなら、その分は申告書の側に含めます。申請を出したかどうかではなく、確定申告をするかどうかが分かれ目です。
第二表の住民税の欄にも書く
確定申告で寄附金控除を受ける場合は、第二表の「住民税に関する事項」の欄にも、ふるさと納税の金額を記載する必要があります2。記載がないと、個人住民税で控除されないこともあります2。
図の作成:Remogu編集部。国税庁の説明2を整理したもので、統計データではありません
図の最後の欄が抜けると、所得税側の手続きが済んでいても、住民税の側で控除が届かないことがあります。国税庁の説明が欄を名指ししているのは、そのためです。次は、これらを寄附の前の確認の順番に並べ直します。
7. 寄附の前に確かめる順番
改正から申告まで5つの順番
寄附のボタンを押す前に確かめたいことは、5つに整理できます。最初の2つは改正の側、残る3つは控除と申告の側です。順番を決めておくと、改正の話に引っ張られて控除の確認が後回しになるのを避けられます。
| 順番 | 確かめる内容 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 1 | 10月の改正が、自治体の返礼品の基準であること1 | 総務省の資料 |
| 2 | 返礼品の証明事項が、提供開始日までに自治体から一覧で公表されること1 | 寄附先の自治体の公表 |
| 3 | 控除の対象が、寄附額のうち2,000円を超える部分であること2 | 国税庁のタックスアンサー |
| 4 | 確定申告をするなら、ワンストップ特例の申請は無効で、申請した分も含めて計算すること2 | 国税庁のタックスアンサー |
| 5 | 第二表の「住民税に関する事項」の欄にも金額を記載すること2 | 国税庁のタックスアンサー |
図の作成:Remogu編集部。総務省の資料1と国税庁の説明2を整理したもので、統計データではありません
ボタンを押す前の整理
9月の終わりに指が止まった理由は、「10月から改正」の告知が、自分の控除の話に見えたからでした。確かめてみると、総務省の資料が扱っているのは自治体の返礼品の基準で1、寄附者の手続きを書き換えるものではありません。控除は、国税庁の説明にある2,000円を超える部分2と、確定申告の書き方で決まります。
つまり、10月に変わるのは返礼品の基準で、控除は申告の書き方で決まります。寄附の前に見るのは、返礼品については自治体の公表、控除については確定申告に含めることと第二表の欄です。そこまで確かめたら、ボタンを押す手は止まりません。
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8. よくある質問
2026年10月から控除額の計算は変わりますか
総務省の資料は指定基準の改正を扱っていて、控除の計算には触れていません1。控除の仕組みは、国税庁のタックスアンサーの令和8年4月1日現在の説明で確かめます。その説明では、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と個人住民税から控除されます2。
個人事業主はワンストップ特例を使えますか
確定申告を行う人は、ワンストップ特例の申請が無効となります2。個人事業主は通常、確定申告をするので、申請した分も含めて寄附金控除額を計算します。
返礼品はどう変わりますか
総務省の資料では、製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明し、地方団体が提供開始日までに一覧で公表します1。一般販売価格も証明書に記載し、公表します1。個々の返礼品がどう変わるかは、資料からは読み取れないので、寄附先の自治体の公表で確かめます。
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出典・参考情報
*1 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(2025年6月・2026年10月確認)
*2 国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)」(2026年4月・2026年10月確認)
*3 Remogu(株式会社LASSIC運営)公開情報:扱う案件の90%以上がフルリモート可能