高校無償化の所得制限撤廃で何が変わる?フリーランスの親の就学支援金の上限と申請の流れ
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 高校無償化は通称で、正式には授業料を支援する高等学校等就学支援金であることと、2026年4月に所得制限が撤廃された内容
- 公立11万8800円・私立45万7200円・私立通信制33万7200円の支給上限額と、在校生に使われる経過措置の扱い
- 新入生で新制度の対象外となる場合の支援の行き先と、支給が申し込んだ月から始まるため申請の時期を先に確かめる理由
来春に高校へ進む子どもと進路を話し合ったあと、制度のページを開く夜があります。今年は案件が増えて所得が上がったので、高校無償化の対象から外れないかが気になります。収入が年によって変わるフリーランスエンジニアなら、所得制限の四文字に毎年身構えてきた方も多いでしょう。所得の心配より先に、申請の時期を確かめます。この記事では、その順番で2026年4月の改正を整理します。
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1. 高校無償化とは
通称と正式名の違い
ニュースや会話で使われる「高校無償化」は、制度の通称です。文部科学省は、的確な表現は授業料を支援する「高等学校等就学支援金」だとしています1。学校や自治体の案内、申請の書類では、こちらの正式名が使われます。
そのため、通称で検索して見つからない情報が、正式名なら見つかることがあります。申請の手順を調べるときは、「高等学校等就学支援金」の名前も手元に置いておくと、迷いません。
支援の対象は授業料
就学支援金が支援するのは授業料です1。通称に「無償」の語が入っているため、高校生活にかかる費用が丸ごと対象になるように読めますが、文部科学省が示す的確な表現は授業料の支援です。この記事も、授業料の支援として話を進めます。
2026年4月には、この就学支援金の制度が改正され、所得制限が撤廃されました1。次の図で、通称と正式名、そして改正の位置づけを見比べてください。
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」をもとに作成
2. 2026年4月に変わったこと
所得制限の撤廃
文部科学省によると、令和8年(2026年)4月から高等学校等就学支援金制度が改正され、所得制限が撤廃されました1。収入が年ごとに動くフリーランスにとって、気にしてきた線が制度の側から外れたことになります。
説明会の資料でも、新制度は所得制限なしで、支給上限額は公立が11万8800円、私立が45万7200円と示されています2。つまり、今年の所得が増えたかどうかで、新制度の対象かどうかが決まる形ではなくなりました。
国公立の高校と私立の高校
国公立の高校も同じ流れです。所得制限が撤廃されたうえで、これまでどおり授業料相当額の就学支援金が支給されます1。一方、私立高校(全日制)の支給上限額は、45万7,200円に引き上げられました1。改正の内容を、項目ごとに表にまとめます。
| 項目 | 改正後 |
|---|---|
| 所得制限 | 撤廃されました(2026年4月から) |
| 国公立の高校 | 所得制限の撤廃後も、授業料相当額の就学支援金が支給されます |
| 私立高校(全日制)の支給上限額 | 45万7,200円に引き上げられました |
| 私立高校等の通信制課程の支給上限額 | 33万7200円です |
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3. 支給上限額
三つの区分の上限額
文部科学省の令和8年度の説明会資料に示された支給上限額は、公立が11万8800円、私立が45万7200円です2。私立高校等の通信制課程に通う生徒の上限額は、33万7200円です2。
公立と私立の開きは、金額で見ると大きなものです。ただし、この数字は支給の上限額です。自分の子どもが通う学校の授業料との関係は、学校からの案内で確かめることになります。
出典:文部科学省「令和8年度高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会」をもとに作成。棒の長さは金額に合わせています
上限額の読み方
国公立の高校では、授業料相当額の就学支援金が支給されます1。私立の全日制は45万7,200円への引き上げが、文部科学省のQ&Aにも書かれています1。上限額は、制度が示す支給の枠です。
では、2026年3月31日より前から高校に通っている子どもは、どう扱われるのでしょうか。
4. 在校生の経過措置
令和8年3月31日以前から在籍している場合
文部科学省によると、新しい制度の対象外となる場合でも、令和8年3月31日以前から在籍している在校生は、経過措置により所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けられます1。
ここで押さえたいのは、経過措置が「新制度の対象外となる場合」に設けられていることです。新制度の対象になるなら所得制限はなく、対象外になる場合に限って、所得に応じた旧制度と同等の水準の支援が用意されています。
経過措置の対象と扱い
経過措置の対象は、在籍の時期で線が引かれています。令和8年3月31日以前から在籍していること、そして新制度の対象外となる場合であること。この二つがそろったときに、所得に応じた支援が使われます。表で整理します。
| 確かめる点 | 内容 |
|---|---|
| 在籍の時期 | 令和8年3月31日以前から在籍している在校生です |
| 新制度との関係 | 新しい制度の対象外となる場合に当たります |
| 支援の扱い | 経過措置により、旧制度と同等の水準の支援を受けられます |
| 支援の決まり方 | 所得に応じます |
では、2026年4月以降に入学した新入生で、新制度の対象外となる場合は、どうなるのでしょうか。
5. 新入生で対象外となる場合
高校生等・新修学支援という行き先
文部科学省によると、令和8年4月1日以降に入学した新入生で新制度の対象外となる場合も、世帯の所得などの要件を満たせば、所得に応じて「高校生等・新修学支援」の支援の対象となります1。新制度の外に出たからといって、支援の道がすべて閉じるわけではありません。
ここで読み取れるのは、支援の入口が二つに分かれていることです。新制度の対象になれば所得制限はなく1、対象外となる場合は、世帯の所得などの要件を満たしたうえで所得に応じた支援へ進みます。図にすると、行き先の違いが分かります。
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」をもとに作成
在校生との線引き
在校生と新入生とでは、対象外となる場合の支援の名前が違います。令和8年3月31日以前から在籍している在校生には経過措置があり1、令和8年4月1日以降に入学した新入生には「高校生等・新修学支援」があります1。どちらの子どもに当たるかは、入学の日付で分かれます。
ただし、新入生の「世帯の所得などの要件」が具体的に何を指すのかは、この記事が拠った資料には詳しく書かれていません。要件の中身は、通っている学校や都道府県の案内で確かめることになります。
収入が年ごとに動くフリーランスの親にとっては、対象かどうかの線が所得だけで決まる話ではなくなっています。所得制限が外れた新制度が土台にあり、対象外となる場合に限って、所得に応じた支援が用意されているからです。次の節では、手続きの側から確かめます。
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6. 申請の流れと時期
申請が前提になる
所得制限がなくなったと聞くと、手続きも要らなくなったように感じます。しかし文部科学省によると、就学支援金を受け取るには、受給資格を得るための申請が必要です1。申請はオンラインでも行えます。
つまり、所得制限の撤廃と申請の要否は、別の話です。制度の対象になることと、実際に支給が始まることの間に、受給資格を得る手続きが挟まっています。
学校と都道府県で異なる点
手続きの方法や書類、提出先、期日は、学校や都道府県によって異なります1。全国で同じ書式、同じ締め切りが使われるわけではないので、ネットの一般的な解説だけでは、手元の期日までは分かりません。
では、期日を過ぎたらどうなるのでしょうか。文部科学省によると、支給は原則として申し込みが行われた月から開始となります1。申し込みの月が支給の始まりを決める形なので、申請の時期は、金額の確認よりも先に押さえたい項目です。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 申請の要否 | 受給資格を得るための申請が必要です |
| 申請の方法 | オンラインでも行えます |
| 書類・提出先・期日 | 学校や都道府県によって異なります |
| 支給の始まり | 原則として申し込みが行われた月からです |
表の3行目にある書類・提出先・期日は、この記事では答えられない部分です。通っている学校や都道府県の案内で、日付と提出の場所を確かめることから始めます。
7. 今後の見直しと、確かめておくこと
法施行後3年以内の検証
文部科学省の説明会資料によると、新たな制度は法施行後3年以内の期間に十分な検証を行ったうえで、必要な見直しを行うと示されています2。2026年4月の改正が、そのまま固定された形ではないということです。
とはいえ、資料が示しているのは検証と必要な見直しを行うという方針までです。見直しの中身や時期は、この資料には書かれていません。進学の準備は、いま示されている内容をもとに進め、制度の更新は文部科学省や学校の案内で追うことになります。
出典:文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」「令和8年度高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会」をもとに作成
確かめる順番
ここまでの資料から整理できる順番は、筆者の読みでは三つです。一つ目は、通っている学校や都道府県の案内で、申請の期日と提出先を確かめること。支給は原則として申し込みが行われた月から始まるため1、いちばん先に動く項目です。
二つ目は、子どもが在校生か新入生かを確かめることです。令和8年3月31日以前から在籍している在校生なら経過措置1、令和8年4月1日以降に入学した新入生なら「高校生等・新修学支援」が1、対象外となる場合の行き先です。
三つ目は、上限額を知ることです。公立は11万8800円、私立は45万7200円、私立通信制は33万7200円という数字は、通っている学校の授業料と見比べるための基準になります2。ただし、授業料以外の費用や、上限額との差額は、この資料に書かれていないため、この記事では扱いません。
冒頭の夜に戻ります。案件が増えた今年の所得を見て、対象から外れないかと気になる気持ちは自然です。ただ、新制度に所得制限はなく1、支給は申し込んだ月から始まります1。所得の心配より先に、申請の時期を確かめます。その確認が済んでいれば、あとは案件の予定を、子どもの進路の日程に合わせて組み立てるだけです。
8. よくある質問
高校無償化に所得制限はありますか
2026年4月から、就学支援金の所得制限は撤廃されました1。国公立の高校も、所得制限が撤廃されたうえで、これまでどおり授業料相当額の就学支援金が支給されます1。新制度の対象外となる場合に限り、所得に応じた支援が用意されています。
申請しなくても支給されますか
文部科学省によると、受給資格を得るための申請が必要です1。方法や書類、提出先、期日は学校や都道府県によって異なります。支給は原則として申し込みが行われた月から始まるので1、通っている学校の案内で時期を確かめてください。
すでに在学中の子どもはどうなりますか
新しい制度の対象外となる場合でも、令和8年3月31日以前から在籍している在校生は、経過措置により所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けられます1。対象になるかどうかの詳しい確認は、学校の案内で行います。
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出典・参考情報
*1 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」(2026年4月・2026年10月確認)
*2 文部科学省「令和8年度高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会」(2026年4月8日・2026年10月確認)
*3 Remogu(株式会社LASSIC運営)公開情報:扱う案件の90%以上がフルリモート可能