案件の調整で合意が形に残らない理由と、確かめる項目を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 明示義務がフリーランス同士の取引にも及ぶことと、明示される事項が合意の最小単位になること
- 要件定義と設計がいまも文書を中心に進むことと、決める人を置いていない現場が約半数に上ること
- 取引条件の明示不備が実際に多く見つかっている位置と、契約前に確かめておきたい項目
案件を進める中で、いつ検査が終わるのか、報酬をいつ受け取れるのかが、口頭のやり取りのまま残ることがあります。取り決めた内容が、後から確かめられる形になっていなければ、双方にとって不安の種になります。取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引にも及びます1。この記事では、明示される事項の範囲と、決める人の所在がずれる場面を整理し、案件に入る前に確かめておきたい項目をまとめます。
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1. 受ける側どうしの取引にも及ぶ明示
発注する側に限らない明示の範囲
案件の調整で「明示」という言葉が出てくると、発注する企業からフリーランスへ仕事を渡す場面だけの話だと考えてしまう場面が見られます。契約を交わす相手が事業者であることが前提になっているためです。案件を探し始めたばかりの時期には、この思い込みに気づく機会も多くありません。
実際に定められている範囲は、発注企業とフリーランスの間だけにとどまりません。取引条件の明示義務は、フリーランス同士の取引にも及びます1。案件の一部をほかのフリーランスに渡す場面も、対象に含まれます。
つまり、発注する側と受ける側という単純な二者関係だけでこの制度を捉えると、実際に守られるべき取引の一部を取りこぼすことになります。誰から誰へ渡すかではなく、何を渡すかで範囲が決まります。
受ける側どうしのやり取りの扱い
エンジニア同士で案件の一部を分担する進め方は、リモートで案件を受ける場面で見られます。得意分野が違う相手と組んで、担当する範囲を分ける形です。
このとき、条件を渡す側に回った瞬間から、明示する義務を負う立場に変わります。渡される側だった経験しかなければ、この切り替わりは意識に上りません。渡す内容に加えて、渡す義務があるという前提も確かめます。
案件を重ねるほど、一部をほかのフリーランスへ渡す機会は増えていきます。自分が渡す側に回ったときの取り決めも、受ける側だったときと同じ基準で確かめておきます。
出典:IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」をもとに作成2
2. 合意の最小単位になる明示事項
検査完了の期日と、報酬の額・支払期日
取り決めの範囲がどこまで及ぶかが分かっても、何を明示すればよいのかが曖昧なままでは、案件の調整は同じところでつまずきます。明示される事項には、具体的な中身が定められています。
給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日が明示される事項に含まれます1。あわせて、報酬の額および支払期日も明示される事項です1。
この2つが、合意の最小単位です。金額だけを口頭で伝え合っていても、検査を終える期日や支払われる期日が曖昧なままでは、明示されたことにはなりません。
最小単位の有無による確かめ方の違い
案件の内容や難しさを協議することに時間を使う一方で、この最小単位の2点は、話し合いの外に置かれることがあります。
検討する順番よりも、確かめる項目の有無のほうが重要です。案件情報や契約のやり取りの中に、検査を完了する期日と、報酬の額・支払期日の両方が具体的な言葉で残っているかを見る視点に切り替えます。
この2つが文字として残っていれば、後から見返せます。逆に、この2つが欠けたまま進んだ案件は、合意そのものが形に残らない状態のまま稼働が始まることになります。
検査完了期日と報酬の条件の確認
明示される事項の最小単位を、実際の案件でどう確認すればよいかを整理します。検査を完了する期日と、報酬の額・支払期日は、それぞれ別の場面で聞き取ってしまうと、後から突き合わせるのが難しくなります。
案件情報や契約のやり取りを見るときに、次の3つの視点で確認すると、抜け漏れに気づきやすくなります。事項ごとに、何が明示され、何を確認すればよいかを並べました。
| 事項 | 明示される中身 | 確認する視点 |
|---|---|---|
| 検査完了期日 | 給付の内容について検査する場合の、検査を完了する期日1 | 検査を完了する期日が、具体的な日付で示されているかを確認します |
| 報酬の額・支払期日 | 報酬の額および支払期日1 | 金額と支払う日が、具体的な言葉で残っているかを確認します |
| 取引条件の明示 | 上記2つの事項を含む、取引条件の明示1 | 口頭だけでなく、書面やメールなど後から見返せる形で残っているかを確認します |
出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月)をもとに作成1
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3. いまも変わらない、文書で決める前提
要件定義と設計は、いまもドキュメントが中心
明示される事項が最小単位だと分かっても、それを支える現場の進め方が変わっていなければ、取り決めは実務の中で埋もれてしまいます。開発の現場がどう動いているかを見ておく必要があります。
要件定義と設計は、いまもドキュメントを中心に行われています2。
文書を中心に進める前提が変わっていないということは、明示された事項も文書として残せる余地があります。案件に入る段階で、この前提に乗れるかどうかを確かめる意味があります。
前提があることと、実行されることは別
文書を中心に進める前提があることと、実際に明示する事項が文書に残されることは、別の話です。前提があるからといって、報酬の額や支払期日までが自動的に書面化されるとは限りません。
要件定義書や設計書が整っている案件でも、契約条件が同じように書面で残されるかは、別に確かめる点です。
案件の技術的な内容を確認するのと同じ姿勢で、契約条件が文書として残る進め方かどうかも確かめます。
4. 決める人が置かれていない現場の存在
意思決定を担う責任者を置いていない企業の割合
文書を中心に進める前提があっても、その文書を最終的に承認し、決める人が現場にいなければ、取り決めは宙に浮いたままになります。決める人の所在は、合意が形に残るかどうかを左右する要素です。
CxOクラスの責任者を設置していない企業が、約半数に上ります2。意思決定を担う責任者が置かれていない企業が、約半数です。
決める人がいない現場では、条件の変更や確認のやり取りが、誰に向けて送ればよいのか分からないまま止まる場面があります。
決める人の所在の確認
肩書きの有無より、決める人の連絡先が具体的に分かるかどうかを見ます。
打診の段階で、検査を完了する期日や報酬の支払期日について、誰が最終的に確認するのかを尋ねておきます。答えが曖昧なままなら、その点を残して進めるかを、協議して決めます。
所在が曖昧な現場では、最小単位の2点も、確認の途中で立ち消える場面があります。
5. 課題に挙がる契約の手間
課題として挙がる取引ごとの手間や工数
決める人の所在が分かったとしても、契約そのものの手続きに手間がかかる現場では、確認のやり取りが後回しになる場面があります。契約の手間は、決める人の問題とは別に扱う必要があります。
システム開発の契約では、取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業が多く見られます2。案件ごとに条件を一から組み直す負担が、明示を後回しにする場面につながります。
契約の手間を負担に感じている現場ほど、検査完了の期日や支払期日といった細部を、次の機会にまとめて確認する形になりがちです。次の機会が来ないまま稼働が進めば、2点は残りません。
モデル契約を知らない現場の存在
契約の手間を減らす仕組みとして、あらかじめ用意されたモデル契約を使う方法がありますが、モデル契約そのものを知らないとする企業も多く見られます2。
参照できる契約の型があるかどうかを、打診の段階で尋ねます。
契約の手間を理由に条件が曖昧なまま進むなら、型を先に共有したうえで細部を整える進め方もあります。
現場の状態と確かめておきたい対応
決める人の所在や契約の手間は、それぞれ別の課題として語られることが多いものですが、案件を受ける側から見ると、確認する動きは共通しています。
次の一覧は、現場に見られる状態と、そこから見えている課題、そして案件に入る前に確かめておきたい対応の方向を並べたものです。
| 現場に見られる状態 | 見えている課題 | 確かめておきたい対応 |
|---|---|---|
| 意思決定を担う責任者を置いていない企業が約半数に上ります2 | 決める人が定まらず、確認が滞ります | 案件に入る前に、誰が最終的に確認するのかを尋ねておきます |
| 取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業が多く見られます2 | 契約のたびに手続きの負担が生じます | 想定される確認の往復を、早い段階で共有しておきます |
| モデル契約そのものを知らないとする企業も多く見られます2 | 参照する契約の型が定まっていません | どの契約の型を使うかを、開始前に確認します |
6. 稼働の後まで含めた計画
本番稼働後も改善を続ける前提の計画
契約や決める人の話は、案件が始まる前の段階に集中しがちです。しかし、明示された条件が使われる期間は、稼働が始まった後のほうが長く続きます。
運用フェーズも含めて日々改善していくことを前提に、予算、体制、スケジュール等を計画する必要があります3。稼働開始をゴールに置く計画では、この前提を満たせません。
検査を完了する期日や支払期日が、稼働開始の時点だけでなく、その後の改善の節目でも明示されているかを確かめる視点が要ります。最初の合意だけを見て判断するのは早計です。
定量的な計測とダッシュボードによる可視化
稼働後の状況の確かめ方も示されています。定量的な計測とダッシュボードによる状況の可視化が挙げられています3。
報告の頻度よりも、数値と画面で状況を共有する手段が用意されているかを見ます。
稼働前の説明だけでなく、稼働後の確かめ方まで打診の段階で尋ねます。
登録して、稼働後の進め方まで確認できる案件を見る →
7. 実際に多い不備と、確かめる項目
取引条件の明示義務違反は、1,126件
最小単位や、決める人の所在、契約の手間は、実際の運用でどう表れているのでしょうか。運用の状況を取りまとめた資料が公表されています。
取引条件の明示義務違反は1,126件(41.3%)です4。
取引条件の明示義務違反には、取引条件の不明示のほか、一部の事項の明示不備も含まれます4。「全く示していない」場合だけでなく、「一部が抜けている」場合も同じ枠に入ります。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 明示義務違反の規模 | 1,126件(41.3%)4 |
| 取引条件の不明示 | 取引条件そのものを示していないケース4 |
| 一部の事項の明示不備 | 検査完了期日や報酬の額など、一部の事項だけが欠けているケース4 |
出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」(2026年6月)をもとに作成4。不明示と明示不備の区分も同資料によります4。
案件に入る前に確かめておきたい項目
一部の事項の明示不備が含まれるということは、案件情報や契約のやり取りの一部だけを見て、明示が済んだと判断できないことを意味します。検査完了の期日、報酬の額、支払期日のうち、どれか一つでも欠けていないかを、個別に確かめます。
あわせて、決める人の連絡先、契約の型の有無、稼働後の計測方法についても、打診の段階で尋ねます。技術的な相談より先に、この確認を済ませます。
図の作成:Remogu編集部。本文で触れた出典の内容を、確認の観点として整理したもので、統計データではありません。
冒頭の、検査がいつ終わるのか、報酬をいつ受け取れるのかが口頭のまま残る場面に戻ります。確かめるのは、検査を完了する期日と、報酬の額・支払期日の2点が文字になっているかです1。
決める人の連絡先、契約の型、稼働後の計測の方法も、同じ打診の段階で尋ねます。項目は少なく、毎回同じ順に確かめていけば、取り決めは形に残ります。
まず登録して、リモートで参画できる案件の条件を、この2点から確かめてみてください。
8. よくある質問
口頭で伝えられただけの場合は、どうすればよいですか
検査を完了する期日と、報酬の額・支払期日は、明示される事項に含まれます1。口頭だけで済ませず、文字として残してほしいと相手に依頼します。
決める人がいるかどうかは、どこで確かめられますか
打診の段階で、条件の最終確認を誰が行うのかを尋ねます。CxOクラスの責任者を設置していない企業が約半数に上るため2、変更や確認の連絡先まで具体的に聞きます。
モデル契約を知らない相手には、どう切り出せばよいですか
モデル契約そのものを知らないとする企業も多く見られます2。参照できる契約の型があるかどうかを、打診の段階で尋ねます。
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※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年10月確認)
*2 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」引き継ぎの材料(2025年4月・2026年10月確認)
*3 デジタル庁「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」計画の作り方(2026年・2026年10月確認)
*4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」2番目に多い違反(2026年6月・2026年10月確認)