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    【案件と育児・介護】業務との両立を申し出る手順と配慮の中身を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件と育児・介護の両立」を示す図です。申し出る/把握/選択肢/伝えるを並べています。強調しているのは申し出るです。ここが起点と添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 一定期間以上の業務委託では配慮が義務になることと、6か月未満は同じ内容が努力義務にとどまるという期間の境目
    • 配慮を求める申出は受ける側から行うものであることと、曜日の調整やオンラインへの変更など申出の具体例が示されていること
    • 申出のあとに把握と検討という段階を経ることと、実施できるときとできないときで伝え方が変わるという手順の流れがあること

    案件を受けて業務委託で稼働するフリーランスにも、育児や介護のために曜日や時間を見直したい場面は訪れます。公正取引委員会のパンフレットは、業務委託の期間によって配慮の重さが書き分けられていることと、申出から実施までの手順が定められていることを示しています。両立の話は、何を変えたいのかを言葉にして申し出るところから始まります。この記事では、その手順と配慮の中身を、公表されている資料に沿って整理します。

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    1. 一定期間以上の委託に課される配慮の義務

    案件を受けて業務委託で稼働する働き方では、休みや稼働時間の決まりが会社の規程ではなく、契約と話し合いで決まります。育児や介護の予定が変わったとき、何をどこまで調整してもらえるのかが曖昧なまま案件を続けている場合もあります。公正取引委員会が公表しているパンフレットは、この点について具体的な基準を示しています。

    パンフレットは、一定期間以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう必要な配慮をしなければならないと定めています1。ここでいう配慮は、事業者側の任意の判断に委ねられるものではなく、パンフレットが明示している義務です。案件を依頼する事業者は、この基準を踏まえたうえで打診や契約の内容を組み立てることになります。

    案件の場面ごとに表れる義務の重さ

    この義務は、抽象的な理念ではなく、案件が進む中の具体的な場面で意味を持ちます。打ち合わせの曜日や時間、稼働の方法について申出があったとき、事業者側がどう応じるかという実務の話です。案件を選ぶ側にとっても、この基準を知っておくことは、条件を協議するときの土台になります。

    一方で、この基準は業務委託の期間によって重さが変わります。すべての案件が同じ扱いを受けるわけではなく、期間の長さに応じて義務の強さが書き分けられているためです。自分が結ぼうとしている案件がどちらの扱いになるのかは、申出のタイミングを考える手がかりになります。

    案件を受ける側にとっての前提

    配慮の対象になるのは、育児や介護そのものの制度ではなく、業務委託の進め方に関する調整です。保育所の送迎で稼働時間を動かしたい、通院の付き添いで曜日を変えたいといった申出が、この枠組みの対象になります。

    パンフレットが定めているのは、こうした申出があったときに事業者がどう対応するかという手順です。次の章からは、期間による違い、申出の起点、具体的な例、そして実施までの流れを順番に見ていきます。

    2. 6か月未満は努力義務という書き分け

    前の章で触れた配慮の義務には、もう一つ大事な条件があります。業務委託の期間が6か月に満たない場合は、扱いが変わるという点です。

    パンフレットは、6か月未満の期間で行う業務委託については、必要な配慮をするよう努めなければならないと定めています1。「しなければならない」ではなく「努めなければならない」という言い方が使われている点が、期間が長い場合との違いです。

    義務と努力義務の強さの違い

    義務は、定められた行為を行うことそのものが求められます。努力義務は、行うように努めることが求められる基準で、結果まで約束されるものではありません。パンフレットはこの2つを明確に書き分けています。

    期間の長さだけを見て「短い案件だから配慮の話は関係ない」と判断するのは早計です。努力義務であっても、パンフレットに定められた基準である以上、事業者側に検討そのものを求める根拠になります。

    稼働の期間が6か月に届くかどうかは、契約時点で見通しが立たないこともあります。契約が更新されて結果的に6か月を超える場合もあるため、期間の見込みだけで配慮を諦める必要はありません。

    期間による書き分けを図で整理すると、次のようになります。

    図3:期間による書き分け
    6か月以上の業務委託 配慮は義務 「しなければならない」 期間が長い場合の基準 6か月未満の業務委託 配慮は努力義務 「努めなければならない」 期間が短い場合の基準

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月)をもとに作成

    では、この配慮はどこから始まるのでしょうか。

    3. 起点は受ける側からの申出

    配慮の義務や努力義務がいくら定められていても、それだけで自動的に手続きが始まるわけではありません。パンフレットは、起点がどこにあるかも明確にしています。

    パンフレットは、発注する側は、フリーランスからの申出があった場合、配慮を行わなければならないと定めています1。つまり、最初の一歩は受ける側から起こすものとして位置づけられています。

    申出の有無で決まる検討の開始

    事情を抱えていても、それを言葉にして伝えなければ、事業者側には伝わりません。稼働を続けながら事情を一人で抱え込む状態と、申出をして検討の対象にしてもらう状態とでは、その後の展開がまったく違います。

    曜日を変えることよりも、申出を言葉にすることのほうが、話を前に進めます。どんな配慮が望ましいかを事業者側が推測して用意する仕組みにはなっていないためです。

    図1:両立の話が止まる場所
    申出をしないまま案件の稼働を続ける 事情が事業者に伝わらないまま進行 止まったまま 検討の対象にすらならない状態 曜日の調整やオンラインへの変更を申し出る 配慮の検討という次の段階へ

    図の作成:Remogu編集部。申出の有無によって配慮の検討が始まるかどうかが分かれる流れを整理したもので、統計データではありません

    申出をしないまま稼働を続けても、検討は始まりません。逆に、曜日の調整やオンラインへの変更を言葉にして伝えれば、次の段階に進みます。

    オンラインでの稼働に変更できるかどうかは案件によって異なります。Remoguでは、案件の90%以上がフルリモート可能です。

    では、実際にどのような申出が例として示されているのでしょうか。

    4. 申出の例として示されているもの

    申出が起点になるとはいえ、何をどう伝えればよいのか、具体的な形が浮かびにくいこともあります。パンフレットは、申出の例をいくつか挙げています。

    一つは、介護のため打ち合わせの曜日を調整したいという申出です1。決まった曜日に打ち合わせが入っていると、通院の付き添いや介護サービスの利用と重なってしまう場面が想定されます。

    もう一つは、育児があるのでオンラインでの業務に変更したいという申出です1。現場での稼働が前提になっている案件で、送迎や急な発熱への対応と両立させたい場合に当てはまります。

    伝え方の型としての申出の例

    これらの例に共通しているのは、変えたい内容が具体的に書かれている点です。事情があるので配慮してほしいという漠然とした伝え方ではなく、何を、どう変えたいのかという形になっています。

    申出の例内容
    曜日の調整1介護のため、打ち合わせの曜日を調整したいという申出
    オンラインへの変更1育児があるので、オンラインでの業務に変更したいという申出

    曜日の指定やオンラインへの変更は、あくまで例として挙げられているものです。実際の申出は、抱えている事情に応じて形が変わります。

    申出の前の内容の整理

    申出の効果を高めるには、伝える前に内容を整理しておくことが助けになります。整える観点は3つです。

    図4:申し出る前に整えること
    1 変えたい内容を 具体的にする 曜日か時間か、 稼働の方法かを 整理する 2 期間を 明確にする いつからいつまで 続く事情かを 言葉にする 3 代わりの進め方も 考えておく オンライン化など、 代替案も添えると 検討の材料になる

    図の作成:Remogu編集部。申出の前に整理しておきたい観点を整理したもので、統計データではありません

    変えたい内容、期間、代わりの進め方の3点を整理しておくと、申出そのものが具体的になり、次の段階である把握と検討に進めます。

    5. 配慮の第1段階と第2段階

    申出があったあと、事業者側がすぐに実施か不実施かを決めるわけではありません。パンフレットは、そこに至るまでの段階を示しています。

    パンフレットは、配慮の第1段階を、申出の内容等の把握と位置づけています1。何を、どのような理由で、いつまで必要としているのかを、まず正確につかむ段階です。

    第2段階は、取り得る選択肢の検討です1。把握した内容をもとに、どのような対応が可能かを事業者側が検討する段階に進みます。

    把握と検討は、対話を重ねる段階

    この2つの段階は、一度のやり取りで終わるとは限りません。把握の内容が曖昧なままだと、検討の的も絞れません。申出の際に、変えたい内容と期間を具体的に伝えると、この段階が進みます。

    図2:配慮の3つの段階
    1 把握 申出の内容等の 把握 2 検討 取り得る選択肢の 検討 3 伝達 実施の伝達、または 不実施の伝達と理由説明

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月)をもとに作成

    3つの段階のうち、把握と検討はここで終わります。実施できるかどうかの判断と、その先の伝え方は次の章の話です。

    検討の段階に進んだからといって、希望どおりの配慮がそのまま実施されるとは限りません。実施できる場合とできない場合があることも、パンフレットは示しています。

    6. 実施できる場合とできない場合

    把握と検討を経たあと、事業者側の対応は大きく二つに分かれます。実施できる場合と、実施できない場合です。

    実施できる場合について、パンフレットは、配慮の内容の伝達と実施を挙げています1。検討した内容がそのまま形になり、稼働の進め方に反映されます。

    一方、実施できない場合について、パンフレットは、配慮不実施の伝達と理由の説明を挙げています1。実施できないという結論だけでなく、その理由まで伝えることが定められている点が特徴です。

    理由の説明という書き分け

    実施できない場合に理由の説明が求められているのは、申出が形式的に処理されるだけで終わらないようにするためだと読み取れます。理由が分かれば、次にどのような条件なら実施できるかを考える手がかりにもなります。

    状況事業者が行うこと
    実施できる場合配慮の内容の伝達と実施1
    実施できない場合配慮不実施の伝達と理由の説明1

    表に整理したとおり、どちらの場合でも、事業者側には伝える行為が求められています。何も伝えずに終わるという扱いは、パンフレットが示す枠組みには含まれていません。

    配慮の内容よりも、伝え方の有無のほうが、申出をした側にとって次の判断材料になります。実施できない結論であっても、理由が示されれば、別の進め方を考える土台になるためです。

    では、実施できないときの説明は、実際にどのような言い方になるのでしょうか。

    7. できないときの説明の例と、確かめる項目

    実施できない場合に理由を説明するとはいえ、実際にどのような言い方が想定されているのか、具体的な形が分かりにくいこともあります。パンフレットは、その例も挙げています。

    実施できない場合の説明の例として、今回は現場の作業が必須なのでオンラインへの変更は難しいという伝え方が挙げられています1。稼働の内容そのものに理由が結びついている点が特徴です。

    理由を受け取ったあとの確認項目

    理由の説明を受けたときに確かめる項目は3つです。理由の中身、実施できない範囲、そしてやり取りを残しておく方法です。

    確かめる項目目的
    説明された理由の内容次にどんな条件なら実施できるかを考える手がかりです
    実施できない範囲案件全体ではなく、どの部分が対象かを区別できます
    やり取りを残しておく方法申出と回答の内容をあとから振り返れるようにします

    これらを整理しておくと、今の案件で難しい配慮が、別の案件や別の時期であれば実施できるのかどうかも見えてきます。

    曜日の調整やオンラインへの変更など、伝え方の形はすでに示されています。次の一歩は、その事情に合う案件がどのようなものかを、実際に確かめてみることかもしれません。

    8. よくある質問

    申出の例は、育児と介護のどちらを想定していますか

    パンフレットは、育児と介護の両方を例に挙げています。介護のため打ち合わせの曜日を調整したいという申出が一つです1。育児があるのでオンラインでの業務に変更したいという申出がもう一つです1。

    配慮を実施できないと伝えられたとき、理由は聞けますか

    実施できない場合は、配慮不実施の伝達に加えて理由の説明が行われます1。例として、現場の作業が必須なのでオンラインへの変更は難しいという伝え方が挙げられています1。

    6か月未満の案件では、申し出る意味がありませんか

    6か月未満の業務委託でも、必要な配慮をするよう努めなければならないとされています1。義務ではなく努力義務という違いがあります。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」配慮の義務(2026年7月・2026年10月確認)