案件の調整で伝わる説明とは|残る形にする順番と注意点を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 受ける側にも取引条件を明示する義務があることと、明示する事項に検査完了日と報酬額・支払期日が含まれること
- 要件定義と設計は文書中心で進む一方、意思決定の責任者が不在だったり技術情報の収集が個人任せだったりする現場があること
- 契約の手間や本番稼働後の計画、定量的な計測を課題に挙げる調査があることと、決めたことを残る形にする順番があること
案件を受けるときの調整では、言葉の選び方よりも先に気にかけたいことがあります。決めたことがどこにも残っていない状態で進めると、後になって食い違いが表面化することがあります。公正取引委員会やIPA、デジタル庁の資料には、明示する事項や現場の実情、契約の課題、稼働後の計画までが具体的に示されています。この記事では、その内容をもとに、調整を残る形にする順番と、実際に多い違反を整理します。
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1. 受ける側にも及ぶ明示の義務
受ける側にも関係する取引条件の明示義務
案件の内容を確認するとき、聞き役に回ることが多いと感じる場面があります。示された条件を受け取るだけの立場だと考えている場合は、次の資料の内容を知っておく必要があります。
公正取引委員会のパンフレットは、取引条件の明示義務がフリーランス同士の取引も対象になるとしています1。
つまり、受ける側にも、示された内容を確かめ、必要なら整理し直す役割があります。話の運び方より先に、何を示し、何を示される関係にあるかをつかんでおく意味があります。
明示事項に含まれる検査完了日と支払期日
同じパンフレットでは、明示する事項に、検査を完了する期日と、報酬の額および支払期日が含まれるとしています1。
検査完了日は、成果物を確認して合格・不合格を判断する期限です。支払期日とあわせて示されることで、いつまでに何が決まるかが具体的になります。
この2つの事項が、次に見ていく「決めたことの残し方」の土台になります。
図の作成:Remogu編集部。明示する事項の考え方を整理したもので、統計データではありません
こうした事項は、口頭のやり取りだけで済ませず、文書として残す前提で運用されています。では、案件の要件や設計そのものは、実際にどのような形で進められているのでしょうか。
2. 文書中心で進む要件と設計
いまも文書中心の要件定義と設計
案件を受けて最初に向き合うのが、要件定義と設計に関わる資料です。ここがどの程度整理されているかで、後の調整の負担が変わってきます。
IPAの調査では、要件定義と設計はいまもドキュメントを中心に行われているとしています2。
口頭の申し送りだけで進む現場ばかりではなく、文書として残す前提が広く保たれています。示された文書をどう読み、どこに疑問を書き込むかが、調整の質を左右します。
文書の形と、現場ごとの読み方の違い
要件定義書や設計書という名前がそろっていても、何がどこまで書き込まれているかは案件によって幅があります。受ける側として、どこを確かめる欄なのかを先につかんでおくと、読み違いを減らせます。
| 項目 | 文書に残る内容 | 受ける側が確認する点 |
|---|---|---|
| 要件定義書 | 実現したい機能や制約 | 対象範囲と前提条件 |
| 設計書 | 構成や処理の流れ | 変更が生じた場合の反映先 |
| 検査基準に関する記載 | 完了の判断基準 | 検査完了日との整合 |
この3つの欄は、それぞれ役割が違います。要件定義書は「何をつくるか」、設計書は「どうつくるか」、検査基準に関する記載は「いつ、何をもって完了とするか」を示す場所です。受ける側が確かめる点をあらかじめ分けておくと、途中の変更にも対応できます。
文書が整っていても、それを受け取って判断する役割が現場にいるとは限りません。この先は、決める人が現場にいるかどうかを取り上げます。
3. 決める人が不在の現場
責任者が設置されていない現場
文書が整理されていても、それを最終的に判断する人が明確でない現場があります。誰に確認を仰げばよいかが曖昧なまま調整が進むと、同じ内容を何度も確認し直す手間が生じます。
IPAの調査では、意思決定を担う責任者を設置していない企業が約半数に上るとしています2。
約半数に上るため、決める人がいない状況は一部の例外とは言えません。受ける側としては、案件の中で誰が最終確認をする立場かを、早い段階で見極める意味があります。
個人任せの技術情報の収集
同じ調査では、技術情報の収集が体系的な仕組みを持たず、個人に任されている企業が多いとしています2。
確認した内容がその人だけの理解にとどまり、チーム全体で共有されないまま進むことがあります。この2つが重なると、調整が特定の場所で止まりやすくなります。
図の作成:Remogu編集部。現場で起きやすい状況を整理したもので、統計データではありません
誰が決めるかが曖昧な場所と、情報が個人にとどまる場所を先に押さえておくと、契約の段階で何を確かめるかが見えてきます。では、契約そのものには、どんな課題が挙がっているのでしょうか。
条件のやり取りが明確な案件を確認する →
4. 課題に挙がる契約の手間
課題に挙がる取引ごとの手間と工数
要件や設計の確認だけでなく、契約そのものに関わる手間も、現場では課題として扱われています。
IPAの調査では、システム開発の契約について、取引ごとに手間や工数がかかる点を課題に挙げる企業が多いとしています2。
毎回の契約を一から組み立てる負担が大きいと、確認したい項目が省略されたり、後回しにされたりする余地が生まれます。
モデル契約を知らない企業の存在
同じ調査は、モデル契約そのものを「知らない」とする企業も多いとしています2。
契約のひな形がある前提で話が進むとは限りません。受ける側として、あらかじめ確かめる項目を整理しておくと、契約の入り口でのすれ違いを減らせます。
| 項目 | 課題として挙がっている内容 | 受ける側が備えられること |
|---|---|---|
| 契約ごとの手間 | 取引ごとに手間や工数がかかる点 | 過去に確認した項目を控えておく |
| モデル契約の認知 | モデル契約そのものを知らない企業がある | 自分から明示する事項を提示する準備をする |
| 確認のタイミング | 契約前に確認する機会が限られる場面がある | 要件定義書や設計書とあわせて期日を確認する |
契約の入り口で確認できる項目を、あらかじめ言葉にしておくと、後から思い出す手間が減ります。
図の作成:Remogu編集部。契約前に確認したい項目を整理したもので、統計データではありません
契約の入り口で確認できることが増えるほど、後になって食い違う範囲が狭まります。では、本番稼働の後まで含めた計画は、どう示されているのでしょうか。
5. 本番稼働後まで含めた計画
運用まで見据えた計画という前提
契約が整い、開発が進んだとしても、そこで話が終わるわけではありません。
デジタル庁の資料は、本番稼働の後も改善を続けることを前提に、予算・体制・日程を計画する必要があるとしています3。
稼働が始まった後の期間も、最初から計画に含める前提です。稼働後にどこまで関わるかも、事前に確かめる範囲に入ります。
運用フェーズでの参画の形
運用フェーズが長く続く前提であれば、その期間にどう関わるかを自分で選べる余地も生まれます。場所に縛られず参画を続けたい場合、Remoguが扱う案件は、案件の90%以上がフルリモート可能です。
遠方からでも運用フェーズに関わり続けられる案件があるかどうかは、契約前に確かめる点の一つです。
では、その期間の進み具合は、どう測ればよいのでしょうか。
6. 定量的な計測と可視化
定量的な計測とダッシュボードによる可視化
運用まで含めた計画があっても、進み具合が伝わらなければ、認識のずれは残ります。
同じ資料は、定量的な計測とダッシュボードによる状況の可視化が挙げられているとしています3。
数値や画面で状況を示す仕組みがあると、口頭での報告だけに頼らずに済みます。確認のたびに一から説明し直す手間も減ります。
先に決める測る対象
「定量的」といっても、測る対象を決めておかなければ数字は残せません。進捗・品質・運用という3つの対象に分けて、誰が見て分かるようにするかまで決めておくと、可視化の仕組みが働きます。
| 対象 | 測る内容の例 | 誰が見て分かるようにするか |
|---|---|---|
| 進捗 | 完了した項目の数や割合 | 発注する側と受ける側の双方 |
| 品質 | 検査で確認した項目の結果 | 検査完了日とあわせて記録する相手 |
| 運用 | 稼働後に生じた変更点 | 予算・体制・日程を計画した側 |
この3つは、それぞれ確認する相手が異なります。誰に向けて残す数字なのかを決めておくと、あとから見返す人にも伝わる形になります。
測る内容と、誰に見せるかが決まれば、あとはそれを残る形にする順番の問題です。その順番と、取引条件の明示をめぐる違反の件数を見ます。
登録して自分に合う案件の条件を知る →
7. 残る形にする順番と、実際に多い違反
残す順番の最初は、渡す相手の決定
調整の質を決めるのは話し方ではなく、決めたことがどこに、どんな形で残っているかです。
残す順番は、まず誰に渡す記録かを決め、次に検査完了日や報酬の支払期日のような期日と金額を明示し、最後にその内容を双方が確かめられる形で保管する流れです。
3つの段階を順に埋めていくと、どの項目が抜けているかが見えてきます。
図の作成:Remogu編集部。残る形にする手順を整理したもので、統計データではありません
件数で見る取引条件の明示義務違反
公正取引委員会の資料では、取引条件の明示義務違反が1,126件(41.3%)です4。
件数として示されているのは、明示という最初の段階でつまずく例が実際にあるということです。話し方の巧拙ではなく、明示という手順そのものが抜けると、後の調整全体に影響します。
冒頭で触れたとおり、食い違いの出どころは、決めたことがどこにも残っていない状態でした。誰に渡すか、期日と金額、保管の形をそろえておけば、話し方に頼らず調整を進められます。
次の案件を確かめるときは、その順番から始めてみてください。リモートで参画できる案件の条件は、登録すると自分に合うものを見比べられます。
8. よくある質問
要件がまだ固まっていない案件では、何を先に確かめればよいですか
要件定義と設計は文書中心で進む前提がありますが2、意思決定を担う責任者を設置していない企業が約半数に上ります2。要件が固まっていない段階では、誰が最終的に判断するかを先に確かめます。
稼働後の計画には、どの範囲が含まれますか
デジタル庁の資料は、運用フェーズも含めて日々改善していくことを前提に、予算、体制、日程を計画するとしています3。
進み具合を共有する手段には、どんなものが挙がっていますか
同じ資料には、定量的な計測とダッシュボードによる状況の可視化が挙げられています3。
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※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年10月確認)
*2 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」引き継ぎの材料(2025年4月・2026年10月確認)
*3 デジタル庁「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」計画の作り方(2026年・2026年10月確認)
*4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」2番目に多い違反(2026年6月・2026年10月確認)