• ノウハウ
  • |Remogu(リモグ)" />

    【案件の納入物】所有権と著作権は誰のものになるのかを解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件の納入物の権利」を示す図です。すべて受注側/汎用だけ受注側/共有を並べています。強調しているのは汎用だけ受注側です。3つの案と添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 納入物の権利は所有権・特許権等・著作権が別々の条に置かれることと、受注する側にも再利用の条があること
    • 権利の帰属には複数の案があることと、汎用的な部分と個別の開発部分とで扱いが分かれる案もあること
    • 契約を始める前に確かめておきたい条文の並びと、アジャイル型の契約でも同じ並びが残ること

    案件を受けて形にしたプログラムや設計書は、納品した後の権利がどうなるのか分かりにくいものです。所有権・特許権等・著作権は似た言葉に見えますが、契約書の中では別々の条に分かれて置かれています。責任の範囲や作業の分担があいまいなまま進めると、トラブルに発展する場合もあると、IPAの資料は述べています1。この記事では、契約書に置かれる権利の並びと、帰属の案の違いを整理します。

    リモートワーク案件特化のエージェント|Remogu(株式会社LASSIC運営) リモートの案件を探す フルリモートの案件を見る

    1. 権利の話の入り口になる役割分担

    納品した成果物の権利は、完成した瞬間に自動で決まるわけではありません。実際に誰がどこを担当したか、その役割分担のほうが、権利の話の入り口になります。役割の線引きを先に確かめておくと、後から条文を読んだときの理解が違ってきます。

    契約書を読み進めると、権利の条は「誰が作ったか」だけでなく「誰がどこまで担当したか」を土台にして組み立てられていることが分かります。担当範囲の記録は、権利の話の土台にもなるものです。

    権利の入り口になる担当範囲

    設計・実装・検証のどこを受け持ったかによって、成果物のどの部分に関わったといえるかが変わります。契約書はこの担当範囲を前提にして、権利に関わる条を積み上げています。担当範囲の記録は、権利の条を読むときの手がかりになります。

    担当範囲があいまいなままだと、権利の条を読んでも自分に関わる話なのか、別の担当者の話なのか判断しにくくなります。作った実感の強さより、契約書に書かれた文言のほうが、権利の判断材料になります。

    権利の話を後回しにすると起きること

    IPAの資料は、責任の範囲や作業の分担が明確になっていないまま進めると、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展する場合もあると述べています1。権利の話は、始まってから考えるものではなく、着手する前に確かめておく話だと分かります。

    権利の条を後回しにする進め方より、着手する前に一度目を通しておく進め方のほうが、条文との食い違いに気づく機会が早く来ます。次の章では、権利そのものがどう論点として扱われているかを見ていきます。

    2. 論点として整理された帰属

    権利の帰属は、契約を交わす当事者のどちらかに自然に決まるものではなく、あらかじめ論点として整理されているものです。IPAの資料では、主要な論点として著作権の帰属が挙げられています1。整理された論点があるということは、そこに選べる幅があるということでもあります。

    論点として扱われているのは、著作権が「作った側に自動でついてくるもの」ではないという前提があるためです。契約書を交わす段階で、誰にどこまでの権利を置くのかを決める必要があるからこそ、論点として整理されています。

    契約書の条文という権利の置き場所

    権利がどちらのものかは、現場でのやり取りの記憶や、口頭での約束から読み取るものではありません。契約書に置かれた条文こそが、権利の置き場所になります。契約書に残った文言が、権利を判断する材料です。

    図1:契約書の条文が権利の置き場所になる
    契約書の条文と現場の記憶の比較 契約書に書かれた条項 所有権・特許権等・著作権に分かれる 現場での記憶 契約書の外側

    図の作成:Remogu編集部。契約書と現場の認識の違いを整理したもので、統計データではありません

    話した内容の記憶より、契約書に残った文言のほうを確かめます。この順番で、次の章から条を1つずつ読みます。

    3. 権利帰属の先頭に置かれる所有権の条

    契約書のひな型には、納入物の所有権の条が置かれています1。所有権という言葉は日常でもよく使いますが、契約書の中では「もの」としての納入物に関わる権利を指しています。プログラムそのものの中身に関わる権利とは、置かれている条が別になります。

    この条が権利帰属の並びの先頭に置かれているのは、まず「もの」としての納入物が誰の手元にあるかを定めたうえで、その中身に関わる権利へと話を進める構成になっているためです。並び順にも意味があります。

    権利の種類と条ごとの対象

    所有権・特許権等・著作権は、似た言葉に見えても扱う対象が違います。所有権は「もの」としての納入物、特許権等は発明やアイデアに関わる権利、著作権はプログラムや設計書という著作物としての権利を指します。この違いを知っておくと、契約書のどの条を確かめればよいかが分かります。

    下の表は、権利の種類と、契約書での呼び方を並べたものです。表だけを見ても意味は伝わりますが、次の章からそれぞれの条を1つずつ見ていきます。

    権利の種類と、契約書での呼び方

    権利の種類ごとに、契約書のひな型では呼び方が決まっています。呼び方を先に知っておくと、実際の契約書を開いたときに、どの条を探せばよいかが分かります。

    権利の種類主に関わるもの契約書での呼び方
    所有権納入物という「もの」自体納入物の所有権の条1
    特許権等発明やアイデアに関わる権利納入物の特許権等の条1
    著作権プログラムや設計書という著作物としての権利納入物の著作権の条1

    表を見ると分かるとおり、同じ「納入物」という言葉から始まる条でも、扱っている対象は条ごとに違います。次の章では、特許権等の条と著作権の条を並べて見ていきます。

    4. 別の条に分かれる特許権等と著作権

    契約書のひな型には、納入物の特許権等の条と、納入物の著作権の条が、それぞれ別に置かれています1。この2つを1つの条にまとめず、分けて置いているところに、この契約書の作り方の特徴があります。

    発明やアイデアに関わる特許権等の条1と、プログラムや設計書という著作物に関わる著作権の条1は、扱う対象が異なるために別々に整理されています。片方だけ確かめて「権利のことは分かった」と考えるのは早いと分かります。

    図で見る条の分かれ方

    言葉だけで説明すると、特許権等の条と著作権の条の違いが伝わりにくいことがあります。契約書に置かれる4つの条は、所有権の条から順に並びます。

    図2:契約書に置かれる条の並び
    4つの条の並び順 3 所有権の条 4 特許権等の条 5 著作権の条 6 再利用の条 契約書に置かれる4つの条

    出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成

    図で確かめると分かるとおり、所有権の条が先頭にあり、そのあとに特許権等の条、著作権の条と続きます。特許権等と著作権は隣り合って置かれていますが、扱う対象が違う以上、別々に読む必要があります。

    2つの条を混同しないための見方

    特許権等の条を確かめただけで著作権の扱いまで分かった気になるより、条ごとに1つずつ確かめるほうが、実際の中身とのずれを防げます。条の名前が似ているからこそ、丁寧に見分ける価値があります。

    プログラムや設計書という成果物には、著作権だけでなく特許権等が関わる場面もあります。契約書にどちらの条も置かれているのは、成果物には複数の性質が重なっているためだと分かります。次の章では、受注する側にとって関わりの深い再利用の条を見ていきます。

    5. 受注する側による再利用の条

    契約書のひな型には、受注する側による納入物の再利用の条も置かれています1。権利の話は発注する側に権利が集まる方向だけで進むわけではなく、受注する側の関わりを残す条もあると分かります。

    この条があることで、権利の並びは「発注する側へすべて渡す」という一本の流れではなく、受注する側の関わり方を残す形にもなり得ることが見えてきます。実際にどう定めるかは、案件ごとの契約書に書かれた文言によります。

    再利用の条が残す受注側の関わり

    再利用の条は、受注する側が納入物をどう扱えるかに関わる条です。資料はこの条の存在を示しており、中身は案件ごとの契約書で確かめます。

    この条の有無や中身は、案件によって異なります。渡してしまったら関わりが一切なくなるという理解より、条を確かめてから進めるという理解のほうが、実態に近い見方になります。

    4つの条の一覧

    所有権・特許権等・著作権・再利用という4つの条が出そろいました。下の表は、それぞれの条が何を扱っているかを、あらためて並べたものです。

    条の呼び方何を扱うか
    納入物の所有権の条1納入物という「もの」自体の所有権
    納入物の特許権等の条1発明やアイデアに関わる権利
    納入物の著作権の条1プログラムや設計書という著作物としての権利
    受注する側による再利用の条1受注した側が納入物に関わる技術を他の案件でも生かせる範囲

    表を一度確かめておくと、実際の契約書を開いたときに、探す条を絞れます。次の章では、この並びが開発の進め方によって変わるのかを見ていきます。

    6. アジャイル型の契約に残る同じ並び

    アジャイル型の開発用モデル契約にも、特許権等の帰属の条と著作権の帰属の条が置かれています1。開発の進め方が変わっても、権利の並びそのものは残るということです。

    短い期間で区切って進めるアジャイル型は、進め方の柔らかさが特徴として語られやすいものです。それでも権利に関わる条は、進め方の柔らかさとは別の話として、きちんと置かれています。

    進め方が変わっても残る権利の条

    進め方が変わると、確認の頻度や合意の取り方は変わります。それでも権利がどちらのものかという条自体がなくなるわけではありません。進め方の柔らかさと、権利の固さは、別の軸で考える必要があります。

    進め方だけを見て「今回は柔らかく進めているから権利の話は後でいい」と考えるより、権利の条は進め方によらず先に確かめておくという考え方のほうが、実態に沿っています。

    進め方によらない確認の姿勢

    ウォーターフォール型でもアジャイル型でも、権利に関わる条を着手する前に確かめるという姿勢そのものは変わりません。Remoguは、案件の90%以上がフルリモート可能な、リモートワーク案件に特化したエンジニアマッチングサービスです。

    参画を検討する場面がリモートであっても、この4つの条がどう書かれているかを確かめる進め方は変わりません。次の章では、権利の帰属に示されている3つの案と、着手する前に確かめておきたい項目をまとめて見ていきます。

    7. 帰属の3つの案と、確かめる項目

    著作権の帰属について、IPAの資料には3つの案が示されています。1つ目は、ベンダにすべての著作権を帰属させる案です1。2つ目の案では、汎用的な利用が可能なプログラム等の著作権をベンダへ、それ以外をユーザに帰属させます1。3つ目は、汎用的な利用が可能なプログラム等の著作権をベンダへ、それ以外を共有とする案です1。

    「渡したら全部相手のものになる」という一本の話ではなく、選べる幅がある。この幅を知っているかどうかで、契約書を読むときの構えが変わります。

    帰属の3つの案

    下の表は、3つの案について、汎用的な部分とそれ以外の部分で、著作権がどちらに置かれるかを並べたものです。案によって、汎用的な部分の扱いは共通していても、それ以外の部分の扱いが変わります。

    案汎用的な部分の著作権それ以外の部分の著作権
    A案1ベンダへベンダへ
    2つ目の案1ベンダへユーザへ
    3つ目の案1ベンダへ共有

    3つの案は、汎用的な部分の扱いが共通で、それ以外の部分の扱いだけが分かれます。

    図3:帰属の3つの案
    3つの案の違い A案 すべての著作権をベンダへ 2つ目の案 汎用的な部分はベンダへ それ以外はユーザへ 3つ目の案 汎用的な部分はベンダへ それ以外は共有

    出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成

    着手する前に確かめておきたい項目

    着手する前に確かめる項目は、次の4つです。

    図4:確かめておきたい4つの項目
    契約前の4項目 1 著作権の帰属がどの案に当たるか 2 所有権・特許権等・著作権の条がそれぞれあるか 3 受注する側による再利用の条があるか 4 契約書の名称や条の呼び方を確かめる

    図の作成:Remogu編集部。本文の内容を、契約前に確かめる観点として整理したもので、統計データではありません

    4つの項目は、どれも特別な調べ方を必要としません。契約書に置かれた条を、1つずつ順番に読めば確かめられます。

    冒頭の「納品した後の権利が分かりにくい」という引っかかりは、条の並びを知ると、どの条を開けばよいかという問いに変わります。権利の種類ごとに条が分かれ、帰属には選べる幅があります。

    次に案件を受けるときは、この4つの条がどう書かれているかを着手する前に確かめる一歩から始めてみましょう。まず登録して、リモートで参画できる案件の条件を見ておくこともできます。

    8. よくある質問

    納入物の所有権と著作権は同じ人のものになりますか

    契約書のひな型では、納入物の所有権の条1と、納入物の著作権の条1は別々に置かれています。著作権の帰属は主要な論点として整理されている項目でもあり1、所有権と著作権が自動で同じ扱いになるとは限りません。それぞれの条を分けて確かめる必要があります。

    特許権等の条と著作権の条は何が違いますか

    納入物の特許権等の条1は発明やアイデアに関わる権利を、納入物の著作権の条1はプログラムや設計書という著作物としての権利を扱っています。契約書の中では隣り合って置かれていますが、扱う対象が違う条として、それぞれ確かめる必要があります。

    受注した側は納入物を別の案件でも使えますか

    契約書のひな型には、受注する側による納入物の再利用の条が置かれています1。実際にどこまで再利用できるかは、案件ごとの契約書に書かれた文言によります。条があること自体を、まず確かめておく価値があります。

    契約の進め方がアジャイル型でも、権利の並びは変わりますか

    アジャイル型の開発用モデル契約にも、特許権等の帰属の条と著作権の帰属の条が置かれています1。進め方がウォーターフォール型かアジャイル型かによらず、権利に関わる条は残ると分かります。

    リモートワーク案件をお探しの方へ

    Remoguは、株式会社LASSICが運営するITエンジニア・デザイナー専門のリモートワーク案件紹介サービスです。フルリモート・ハイブリッドの案件から、スキルに合うものを探せます。

    権利の行き先が分かれば安心して作れます。リモートの案件を見てみてください。

    フルリモートの案件を見る30秒で無料登録

    会員登録無料 / 案件閲覧・相談は無料

    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」起点の問題(2025年4月・2026年10月確認)