案件がマルチベンダのとき調整は誰の役割?確かめる項目を解説
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

📘 この記事でわかること
- 役割分担や進行管理の責任が契約でどう明確にされているかと、確かめる具体的な観点
- 決まっていない事項をどう扱うかという手続きの整理と、再委託でユーザの承諾が要るかという論点
- 話し合う場や調整の責任が契約書のひな型にどう置かれているかと、連絡を通す経路
複数の企業が関わる案件では、窓口が増えるほど、誰が何を決め、誰に何を伝えるかという線引きが問われます。IPAが公開している講演資料は、この線引きを契約の段階でどう扱うかを整理しています。本記事では、役割分担・進行管理・再委託・連絡の経路という観点を、契約に置かれる内容から確認します。
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1. 調整の出発点になる役割分担
複数の企業が一つのシステムに関わる案件では、誰の担当か、誰に相談するかという線引きが、進め方の確認の中心になります。ここでは、その線引きが契約のどこに置かれているかを確認します。
複数社が関わる案件で最初に迷う場面
一つのシステムに複数の企業が関わるとき、最初に迷うのは誰が何を決める立場かという点です。担当領域が重なる場面では、進め方の相談を誰に通せばいいのかも見えにくくなります。
参画する側から見ると、契約の相手企業が複数あれば、自分の作業がどの範囲まで含まれているのかを確認する場面が増えます。範囲の広さよりも、確認する相手が定まっているかどうかが問われます。
決まっていないことが後で重くなる理由
IPAが公開している講演資料は、責任関係や作業分担等が明確になっていないと、損害賠償請求の訴訟などのトラブルに発展するケースもあると述べています1。
この資料が扱っているのは、複数の企業が関わる開発を想定した契約のひな型です。役割分担・進行管理・未決事項の扱い・再委託・連絡の経路という観点が、資料の中で順に整理されています。
資料が示す観点は、役割分担・進行管理・未決事項の扱い・再委託・連絡の経路の五つです。次の章からは、この観点を一つずつ、契約に置かれる内容から確認します。
出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成
2. 前提としての複数社と分割発注
複数社が関わる案件は、契約の考え方の中でどのように位置づけられているのでしょうか。ここでは、分割発注という進め方が前提としてどう扱われているかを確認します。
一つのシステムに複数の契約が並ぶ形
分割発注は、一つのシステムを複数の契約に分けて進める発注の形です。担当領域ごとに契約の相手が変わるため、進行の中で確認する窓口も自然と増えます。契約が分かれる点が、この発注の特徴です。
分割発注が前提の案件では、担当領域ごとに確認する相手が分かれます。作業の範囲だけでなく、誰に確認すれば話が進むかという経路も確かめる対象です。
分割発注を前提にした資料の更新
IPAが公開している講演資料は、第二版のポイントとして、マルチベンダ方式と分割発注時の考慮事項の整理を挙げています1。複数社が関わる進め方が、資料の更新でも前提として扱われていることが分かります。
分割発注を前提にした整理があることは、複数社が関わる進め方が契約のひな型の想定に入っていることを示しています。
この整理を手がかりに、役割分担や連絡の経路を確認できます。次の章では、その役割分担がどこまで明確化の対象になっているかを確認します。
3. 明確化の対象になる役割分担
役割分担は、進行の中で自然に決まるものではなく、契約の段階で明確化の対象として扱われています。担当領域を後から言葉にするのではなく、先に言葉にしておくという考え方です。
役割分担が明確化の対象になっている理由
IPAが公開している講演資料は、責任関係として、ユーザ・ベンダの役割分担の明確化を挙げています1。役割分担は、契約の段階で明確にしておく対象です。
決めておく範囲の広さ
役割分担という言葉は、作業の割り振りだけを指すわけではありません。誰が何を確認し、誰が何を最終的に決めるかという、確認と決定の範囲まで含みます。
範囲が広く見えるときは、契約に置かれている内容を先に確かめます。
次の表は、契約で先に決めておく観点を、資料が挙げている内容とあわせて整理したものです。役割分担だけでなく、進行管理・未決事項・再委託・連絡の経路まで、あわせて確認する形になっています。
| 観点 | 契約に置かれる内容 |
|---|---|
| 役割分担 | ユーザ・ベンダの役割分担の明確化1 |
| 進行管理の責任 | プロジェクトマネジメントの責任1 |
| 未決事項の扱い | 確定手続と時期の明確化1 |
| 再委託の可否 | ユーザ承諾の要否の整理1 |
| 話し合う場 | 連絡協議会の設置1 |
| 調整の責任 | マルチベンダの調整等の責任1 |
| 連絡の経路 | 各企業の実施責任者を介する1 |
出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成
表の観点のうち、次の章では進行管理の責任と、決まっていない事項の扱いを確認します。
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4. 進行の責任と、決まっていない事項の扱い
進行の途中で判断が必要になったとき、誰がその判断の責任を持つのかも、契約の段階で扱われる観点です。
プロジェクトマネジメントの責任の所在
IPAが公開している講演資料は、責任関係として、プロジェクトマネジメントの責任を挙げています1。進行管理の責任は、判断の責任を持つ立場を契約で定めておく観点です。
判断の責任を持つ立場が定まっていれば、想定外の場面でも確認する相手を決められます。
決まっていない事項の扱い
進行の途中では、その場では決めきれない事項も出てきます。ここで問われるのは、決めないままにしておくことではなく、いつまでにどう確定させるかという手続きです。
IPAが公開している講演資料は、責任関係として、未決事項の確定手続・時期の明確化を挙げています1。決まっていない事項を扱うときの視点は、内容の是非よりも、確定させる手続きと時期のほうにあります。
決めていない事項を残したまま進めるときは、いつまでに確定させるかを先に決めておきます。次の章では、再委託という論点を確認します。
5. 再委託するときに承諾が要るかという論点
受けた作業の一部を、さらに別の企業に委託して進める場面もあります。この進め方を再委託と呼びます。
再委託という進め方
再委託は、契約の相手が想定していない範囲まで広がると、進行の管理が難しくなります。最終的な窓口が誰かが、再委託が増えるほど見えにくくなるためです。
ユーザの承諾が要るかという論点
IPAが公開している講演資料は、主要論点として、再委託におけるユーザ承諾の要否の整理を挙げています1。承諾の要否は、契約ごとに定められる内容であり、進め方によって扱いが変わる部分です。
承諾が必要かどうかは、進行の途中ではなく、契約を結ぶ段階で確認します。
再委託を進める予定がある場合は、契約の内容に沿って、承諾の要否を早い段階で確かめることが一つの視点になります。
この論点は、委託元の事業者と委託を受ける事業者の双方に関わります。次の章では、話し合う場と調整の責任が、契約書のひな型にどう置かれているかを確認します。
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6. 条として置かれる話す場と調整の責任
複数社が関わる案件では、進行の状況を共有する場そのものが、契約書のひな型に置かれています。
話し合う場が置かれる条項
IPAが公開している講演資料によると、契約書のひな型には、連絡協議会の設置に関する条項が置かれています1。話し合う場が契約の中に位置づけられていることで、進行の共有が個々のやり取りに委ねられずに済みます。
調整の責任が置かれる条項
話し合う場に加えて、調整そのものの責任を置く条項もあります。同資料は、契約書のひな型に、マルチベンダの調整等の責任に関する条項が置かれていることを挙げています1。
調整の責任が条項として置かれていることは、調整が特定の担当者の負担として個別に積み上がるものではなく、契約の枠組みの中に位置づけられているということでもあります。
次の表は、話し合う場と調整の責任という、二つの条項の役割の違いを整理したものです。
| 条項の役割 | 契約に置かれる内容 |
|---|---|
| 連絡の場を設ける | 連絡協議会の設置1 |
| 調整の責任を定める | マルチベンダの調整等の責任1 |
| 話し合う場と調整の責任 | 契約書のひな型にあわせて置かれている条項 |
出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成
進行の共有と調整の窓口が条項として置かれているかは、契約書で確かめられます。次の章では、双方の義務と、連絡の通し方を確認します。
7. 双方の義務と、連絡の通し方
調整は一方だけの努力では成り立ちません。契約書のひな型には、双方に向けた義務も置かれています。
ベンダとユーザ、双方に置かれる義務
IPAが公開している講演資料は、ベンダのプロジェクトマネジメント義務およびユーザの協力義務について、モデル契約上の手当てによって紛争の予防に資することはできないかという点を、論点として挙げています1。義務を一方だけに寄せるのではなく、双方に置くという考え方です。
連絡の通し方
義務が双方に置かれていても、連絡の経路が定まっていなければ、確認は個々のやり取りに戻ってしまいます。
同資料は、指示、要請、依頼等の連絡は、各企業の実施責任者を介するとしています1。連絡の経路は、誰を介して伝わるかが契約で決まっているかを確かめる対象です。
次の表は、双方の義務と、連絡を通す経路をあわせて整理したものです。
| 立場 | 契約上の位置づけ | 論点として挙げられている内容 |
|---|---|---|
| ベンダ | プロジェクトマネジメント義務 | 紛争の予防に資する手当てになり得るか1 |
| ユーザ | 協力義務 | 紛争の予防に資する手当てになり得るか1 |
| 双方 | 実施責任者を介した連絡 | 指示・要請・依頼等を伝える経路1 |
役割分担・進行管理・再委託・話し合う場・調整の責任・連絡の経路という観点は、どれも契約の段階で確認できる内容で、進行が始まる前に確かめる項目です。
出典:IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」(2025年4月)をもとに作成
8. よくある質問
契約に決まっていない事項が残ったまま進んでいる場合、どうすればいいですか
決まっていない事項は、内容そのものより、確定させる手続きと時期が整理されているかを確かめます1。
講演資料の第二版では、マルチベンダ方式についてどんな整理が挙げられていますか
第二版のポイントとして、マルチベンダ方式と分割発注時の考慮事項の整理が挙げられています1。
指示や依頼の連絡は、誰を介して伝えるものですか
資料は、指示、要請、依頼等の連絡は各企業の実施責任者を介するとしています1。
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※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。
出典・参考情報
*1 IPA「システム開発の健全化に向けて(情報システム・モデル取引・契約書 講演資料)」起点の問題(2025年4月・2026年10月確認)