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    案件の更新か乗り換えか|条件を見直すための材料と順番を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件の更新か乗り換えか」を示す図です。そのまま/見直す/乗り換えを並べています。強調しているのは見直すです。先に試すと添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 6か月以上の契約における不更新の30日前予告のルールと、更新を重ねた期間の数え方
    • 価格の引き上げ要請に応じて協議した発注者の割合と、定期的な協議の場を設けている発注者の少なさ
    • 更新前に確かめる契約の通算期間と、条件を伝える際に揃える材料の順番

    契約の更新が近づくと、このまま続けるのか、条件のよい先を探すのか、判断の材料がないまま日だけが迫ってきます。今の関わりに大きな不満はなくても、条件を見直す機会を逃したくないという迷いも生まれます。更新の時期は、続けるか離れるかという二択の場面ではなく、契約の条件を見直すための区切りです。公正取引委員会の資料には、更新や協議の場面で押さえておける制度上の材料が示されています。

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    1. 不更新の30日前予告

    続けない決定に付く30日前までの予告

    更新の時期が近づくと、続けるかどうかを決めるのは自分だけの判断のように感じられます。しかし制度の側にも、決定の伝え方について定めがあります。

    公正取引委員会のパンフレットは、6か月以上の業務委託で契約の解除または不更新をしようとする場合、例外に当たる場合を除き、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければならないと定めています1。

    この予告は、発注する側に課された義務です。受ける側から見れば、解除や不更新の連絡は遅くとも30日前に届くことになり、そこから動ける時間が読めます。

    更新の可否を考える区切りとしての予告期限

    連絡が届いてから条件を比べ始めると、検討にかけられる時間が短くなります。

    30日という期限は、逆算すれば「いつまでに条件を整理しておくか」という自分の予定に置き換えられます。契約満了日から30日を引いた日を、条件を見直す締め切りとして先に決めておく方法があります。

    期限を待って動くよりも、期限から逆算して動くほうが、比較検討にかけられる時間は長くなります。

    図1:更新までの時間の並び
    通常の稼働期間 更新までの期間 30日前までに 予告が必要 契約満了日の30日前 契約満了日

    図の作成:Remogu編集部。公正取引委員会のパンフレットをもとに整理したもので、統計データではありません

    2. 更新を重ねた通算期間の数え方

    短い契約を重ねた場合の対象範囲

    契約の期間が数か月ずつの更新型だと、6か月に満たないから対象外だと考えがちです。

    公正取引委員会のパンフレットは、対象は6か月以上の業務委託だけでなく、契約の更新により6か月以上継続して行うこととなる業務委託も指すとしています1。

    つまり、1回あたりの契約期間ではなく、更新を重ねた通算の期間で数える必要があります。今の契約が何回目の更新かを数えてみると、対象に当たるかどうかの見当がつきます。

    通算期間と更新の記録

    更新のたびに新しい契約書を交わしていると、それぞれが独立した短い契約のように見えてしまいます。

    実際には、更新の履歴をつなげて見ることで初めて、対象に当たるかどうかが分かります。開始日と更新の回数を記録しておくと、通算の期間をいつでも確認できます。

    記録を更新のたびに整理しておくほうが、必要になってから過去の契約書を探し直すよりも、確認にかかる手間は小さく済みます。

    図2:対象になる期間の数え方
    更新を重ねた通算の期間 契約1 契約2 契約3 基本契約の期間 個別契約でなく、この期間をもとに判断

    図の作成:Remogu編集部。公正取引委員会のパンフレットの考え方を整理したもので、統計データではありません

    3. 基本契約があるときの数え方

    基本契約を基準にする場面

    案件ごとに個別契約を結び直している場合、区切りのたびに期間がリセットされるように感じます。

    パンフレットは、基本契約を締結している場合には、個別契約ではなく基本契約をもとに期間を判断するとしています1。

    個別契約書の期間だけを見ると、対象かどうかの判断がずれます。基本契約の開始日まで遡って確認する必要があります。

    自分の契約の形の確かめ方

    基本契約と個別契約という言葉自体になじみがない場合、自分の契約がどちらに当たるのか分かりにくいことがあります。

    契約書が複数あるなら、共通の条件を定めた文書があるかどうかを確認します。共通の文書があれば、それが基本契約に当たります。

    個別契約の期間だけを数えるよりも、基本契約の開始日から数えるほうが、実際の通算期間に近づきます。

    3つの観点の確認表

    3つの観点は別々の知識に見えますが、1つの流れとして確かめる内容です。対象になる契約かどうか、期間をどう数えるか、どの契約書を基準にするか、この3つを順に確認すると、今の契約が予告のルールの対象に当たるかどうかが分かります。

    確認する観点内容
    対象になる契約6か月以上の業務委託、または更新を重ねて6か月以上になる業務委託
    期間の数え方個別の契約期間ではなく、更新を重ねた通算の期間
    基準になる契約書基本契約があるときは、個別契約ではなく基本契約
    予告の期限契約の解除または不更新をしようとする日から30日前まで

    4. 要請に応じた協議の割合

    価格協議をした発注者の割合

    条件の見直しを言い出しにくいと感じる場面では、相手が応じてくれるかどうかが分からず足踏みしてしまいます。

    公正取引委員会の調査では、引き上げの要請に応じて、すべての商品やサービスについて価格の協議をした発注者の割合は60.9%です2。

    一部の商品やサービスについて協議をした場合まで含めると69.7%です2。要請そのものをしなければ、この数字の対象にすら入りません。

    数字が示すのは、応じる用意がある発注者の存在

    協議に応じてもらえるかどうかは、実際に伝えてみるまで分からないという不安があります。

    調査の数字は、要請に対して協議をした割合を示すものであり、要請をしなくても協議が始まるという意味ではありません2。

    黙って待つよりも、条件を具体的に言葉にして伝えるほうが、この数字の対象に入る機会は増えます。

    5. 定期的な協議の場を持つ発注者の割合

    定期的な場の割合27.1%

    協議の機会がいつ来るのか分からないまま待っていると、言い出す時期が決まりません。

    公正取引委員会の調査では、すべての受注者と定期的な協議の場を設けた発注者の割合は27.1%です2。

    定期的な場が用意されている契約のほうが少数派だと分かれば、場が来るのを待つより、自分から機会を作る動きに意味があると見えてきます。

    場がないときの、更新という区切り

    定期的な協議の場がない契約では、条件の話をする入り口自体が見つかりにくいことがあります。

    更新の連絡や契約満了日の前後は、条件について話す自然な区切りになります。定期的な場がなくても、この区切りを協議の機会として使えます。

    場が用意されるのを待つよりも、更新という区切りを自分から協議の機会にするほうが、話を始める入り口になります。

    協議の状況の数字比較

    3つの数字は、それぞれ別の質問に対する答えです。すべての商品やサービスで協議をしたか、一部でも協議をしたか、定期的な協議の場を持っているか。この3つを並べてみると、協議そのものは広く行われている一方で、定期的な場を持つ発注者は限られていることが分かります。

    協議の状況割合
    すべての商品・サービスについて価格協議をした発注者260.9%
    一部を含めて価格協議をした発注者269.7%
    すべての受注者と定期的な協議の場を設けた発注者227.1%
    図3:協議が行われた割合
    定期的な場の割合は27.1% すべてで協議 60.9% 一部含め協議 69.7% 定期的な場 27.1%

    出典:公正取引委員会「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(2025年12月)をもとに作成

    6. 呼びかけを待っても動かない発注者

    自分から呼びかけない発注者の存在

    条件の見直しを相手から持ちかけてくれるのを待っていると、いつまでも話が始まらない契約もあります。

    調査では、発注する側から進んで協議を呼びかけないが、要請があれば協議に応じるという発注者が存在します2。

    待っているだけでは、この種の発注者との協議は始まりません。要請するという行動が、協議が始まるかどうかの分かれ目になります。

    相談がなければ動かないという声

    条件の変更を言い出さなければ、今のままで問題ないと受け取られてしまう場面もあります。

    調査では、値上げの相談がなければ協議を行っていないという発注者の意見があります2。

    相手の判断を待つよりも、自分から相談を始めるほうが、協議が動き出すのは、相談があったときです。

    7. 更新前に揃える材料と、その順番

    問題になり得る据え置きの形

    条件の話を持ち出さないまま更新が繰り返されると、それが当たり前の状態のように見えてしまいます。

    公正取引委員会の調査は、費用の上昇分を反映する必要について協議をせずに取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の問題となるおそれがあるとしています2。

    引き上げを求められたのに理由を書面や電子メールで回答せずに据え置くことも、同じく問題となるおそれがあるとしています2。

    協議をしない状態そのものが、制度の側では見過ごされない対象になっています。条件を求める側にも、伝える言葉を用意しておく理由があります。

    材料を揃える3つの順番

    条件を見直す話をする前に、材料を順番に整理しておくと、話が具体的になります。まず、契約の開始日と更新の回数を確認し、通算でどれだけの期間になっているかをつかみます。

    次に、今の契約が基本契約に基づくものか、個別契約だけのものかを確認します。最後に、条件について話したい内容を、具体的な言葉として書き出しておきます。この3つを順番に整理しておくと、更新の連絡が来たときに手元に並びます。

    順番確認する材料ポイント
    1契約の開始日と更新の回数通算の期間を数える基準になります
    2基本契約の有無個別契約ではなく基準にする契約を確認します
    3伝えたい条件の内容協議の場で使う言葉として整理しておきます
    図4:更新前に揃える材料
    1. 通算の期間 を確認 開始日と更新回数 の数え方 2. 基本契約の 有無を確認 個別契約との区別 の確かめ方 3. 伝えたい条件 を整理 書面・記録への 整理

    図の作成:Remogu編集部。更新前に確かめる材料を整理したもので、統計データではありません

    更新の時期は、続けるか離れるかの二択ではなく、契約の条件を見直すための区切りです。30日前の予告、通算で数える期間、基準になる契約書。この3つが分かっていれば、日が迫ってから判断の材料を探す必要はありません。

    材料が手元に揃えば、今の案件を続けるときも、ほかの案件を見るときも、同じ手順で条件を比べられます。今の契約の条件を整理したら、まず登録して、自分の経験に合う条件を確かめてみませんか。

    8. よくある質問

    予告が必要になるのは、解除と不更新のどちらですか

    どちらも対象です。6か月以上の業務委託で契約の解除または不更新をしようとする場合、例外に当たる場合を除き、解除日または契約満了日から30日前までに予告しなければなりません1。

    引き上げを求めたのに、理由の回答がないまま据え置かれたときは問題になりますか

    公正取引委員会の調査は、価格転嫁をしない理由を書面や電子メールで相手方に回答せず、従来どおりに取引価格を据え置くことも、問題となるおそれがあるとしています2。

    発注者から協議の呼びかけがなくても、要請すれば応じてもらえますか

    調査には、発注者から進んで価格協議の呼びかけはしないが、受注者から価格転嫁の要請があれば協議に応じるとする発注者が存在する、という記述があります2。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月・2026年10月確認)
    *2 公正取引委員会「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」要請すれば協議になる(2025年12月・2026年10月確認)