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    案件で困ったときの相談窓口|申出からの流れと注意点を解説

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「案件の相談と申出の窓口」を示す図です。申し出る/調査/指導/勧告/命令を並べています。強調しているのは申し出るです。段階が上がると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 案件で困ったときに申出ができる3つの行政機関があることと、申出のあとに行われる報告徴収や立入検査といった調査の内容
    • 指導から勧告、命令・公表に進む段階があることと、命令に違反した場合に定められている50万円以下の罰金
    • 申出をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない仕組みがあることと、判断に迷うときに相談できる窓口の範囲

    クライアントとの間で条件がすれ違ったとき、案件を続けていいのか、声を上げてよいのかで迷う場面があります。フリーランスとして案件に取り組む中で、発注する側とのやり取りに疑問を感じても、相談先が見えないまま日々が過ぎていく場面があります。制度の側には、申出と相談を受け止める窓口がすでに用意されています。困ったときにどこで何が扱われているのかを知っておくことが、案件を続けるための備えになります。

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    1. 申し出られる先は3つの行政機関

    発注する側の行為に疑問を感じたときの窓口

    案件を進める中で、契約の内容と実際の対応がかみ合わないと感じる場面は起こり得ます。報酬の支払いが遅れる、発注の内容が途中で変わる、契約の解除を急に告げられるなど、行き違いの形はいくつもあります。

    契約の内容そのものを変えてほしいと自分から伝えるよりも、まず制度の側にどんな受け皿があるかを知っておくほうが、行き違いに向き合う足場になります。

    こうした行き違いのうち、発注する側に法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、その旨を申し出られます1。窓口は一つに限られておらず、内容に応じて選べる形です。

    図1:困ったときに止まる場所
    困ったときに止まる場所 報酬支払いの遅れ 発注内容の変更 契約解除の通告 申出の入り口

    図の作成:Remogu編集部。案件で行き違いが起こりやすい場面を整理したもので、統計データではありません

    3つの窓口が並んでいる理由

    申出の窓口が3つ用意されているのは、発注する側との行き違いにはいくつもの切り口があり、どの機関からでも申出の入り口にたどり着けるようにするためだと考えられます。

    案件に取り組む本人からすると、まずどこに連絡すればよいのか迷う場面は想像できます。ただし、この3つの機関はいずれも申出の受け皿になっており1、窓口を間違えることを気にして声を上げる機会を逃す必要はありません。

    次の章では、申出をしたあとに行政機関がどのような調査を行うのかを見ていきます。窓口に届いた申出が、その後どのように扱われるのかを確かめます。

    2. 申出のあとに行われる調査

    申出を受けた行政機関の動き

    申出が行政機関に届いたあと、何も起こらないまま止まってしまうのではないかという不安を持つ場面もあります。案件を続けながら結果を待つ間は、進捗が見えにくいと感じることもあるはずです。

    声が届いた先で止まってしまうのではという不安よりも、行政機関の側に定められた次の手続きを知っておくほうが、申出後の見通しになります。

    行政機関は、申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行います1。申出をした側が調査の細部を自分で進める必要はなく、行政機関が確認の主体になります。

    調査の対象になるのは発注する側の対応

    調査が向けられるのは、申出をした側の案件の進め方ではなく、発注する側の対応です。

    報告徴収は書類等をもとに事実関係を確かめる手続き、立入検査は現地に赴いて確認する手続きです。いずれも行政機関が主体となって進めるものです1。

    この先の段階として、行政機関は指導・助言から勧告、命令・公表へと手続きを進められます。次の章では、その段階を順に確認します。

    3. 指導から命令・公表までの段階

    指導・助言から始まる段階

    調査の結果、発注する側の対応に問題があると判断された場合には、次の段階に進みます。いきなり重い措置がとられるわけではなく、まず働きかけから始まります。

    行政機関は、発注する側に対して指導・助言のほか勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表を行えます1。指導・助言、勧告、命令・公表という順に段階が用意されています。

    段階を追って進む仕組みになっているため、申出をした時点で最終的な措置がすぐに決まるわけではありません。どの段階まで進むかは、発注する側がその後どう対応するかによって変わります1。

    指導・助言から命令・公表までの比較

    段階が3つに分かれていることは分かっても、それぞれで何が行われるのかは言葉だけでは掴みにくいところがあります。指導・助言は発注する側への最初の働きかけであり、勧告は改善が見られない場合に行われ、命令・公表は勧告に従わない場合に進む段階です1。

    段階行われること
    指導・助言発注する側に対して行われる最初の働きかけ1
    勧告指導・助言でも改善が見られない場合に行われる1
    命令・公表勧告に従わない場合に進む段階1

    命令まで進むかどうかは、指導・助言や勧告を受けた発注する側がどのように対応するかにかかっています。この段階が用意されていること自体が、申出のあとに何も変わらないままでは終わらない仕組みを支えています。

    次の章では、この命令に違反した場合に定められている措置を確認します。段階の最後に何があるのかを見ます。

    4. 命令に違反した場合の罰金

    命令に違反した場合の措置

    指導・助言や勧告を経てもなお改善されず、命令が出されたあとも対応が変わらない場合には、その先の措置が定められています。

    命令違反には50万円以下の罰金があります1。段階を踏んでもなお改善されない場合に備えて、罰則という形の措置が制度に組み込まれています。

    罰金の有無だけを見ていると、申出をした側に直接何かが変わるわけではないように感じるかもしれません。ただし、命令という重い段階のさらに先に措置が用意されていること自体が、申出から始まる一連の流れに終わりがあることを示しています1。

    図2:申出からの流れ
    申出からの流れ 申出 調査(報告徴収等) 指導・助言 勧告 従わない場合 命令・公表 命令違反には50万円以下の罰金

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月改訂)をもとに作成

    一連の流れの整理

    申出から調査、指導・助言、勧告、命令・公表、そして命令違反への罰金まで、行政機関の側の手続きは段階を追って進みます。どの段階で止まるかは発注する側の対応次第であり、申出をした側が手続きを自分で進める必要はありません。

    手続きの細部を自分で追いかけるよりも、こうした段階が制度としてすでに用意されていることを知っておくほうが、申出そのものへの構えが変わります。

    次の章では、申出をしたこと自体が発注する側からの不利益な扱いにつながらないかという、もう一つの不安に触れます。

    5. 申出と不利益な取扱いの禁止

    契約解除や取引の打ち切りの禁止

    声を上げることで、今の案件や次の案件に響くのではないかという不安を持つ場面があります。契約を続けている間柄であればなおさら、関係が悪くなることを恐れて言い出せない場合もあります。

    発注する側は、行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません1。申出をした事実そのものが、契約解除などの理由にされることを制度が禁じています。

    仕組みの意味

    申出をきっかけに関係が悪くなるかもしれないという不安よりも、申出をしたこと自体を理由にした不利益な取扱いが制度で禁じられていることを知っておくほうが、声を上げる場面での構えが変わります。

    禁じられているのは、申出をしたことを理由にした契約解除や取引の打ち切りといった扱いです1。申出の内容がどう扱われるかとは別に、申出をしたという行為自体を理由にした不利益は認められていません。

    この規定があることは、申出という選択肢を、関係を壊す覚悟なしに取れるようにする役割を持っています。声を上げること自体が、案件を続けられなくなる直接の原因にはなりません。

    次の章では、実際に申出をするときの方法と、近くで受け付ける窓口について確認します。

    6. 申出の方法と、近くで受け付ける窓口

    オンラインでの申出

    申出をしようと考えたとき、まず窓口までどう行けばよいのかで迷う場面があります。窓口は、出向く形だけに限られてはいません。

    本法の違反があった場合、オンラインなどで申出が可能です1。窓口に足を運ぶ前に、オンラインの申出という選択肢があります。

    近くの窓口でも申出ができる

    近くの公正取引委員会、経済産業局、都道府県労働局でも申出が可能です1。窓口が一箇所に集中しているわけではなく、地域の機関でも受け付けられる形になっています。

    オンラインと近くの窓口のどちらを選んでも、申出という行為そのものは同じ枠組みで扱われます1。

    窓口ごとの申出方法の比較

    オンラインでの申出と、近くの行政機関の窓口での申出は、どちらも申出の入り口として用意されています。どちらを選ぶかは案件を進める本人の状況次第であり、窓口の種類によって申出の扱いが変わるわけではありません。ここでは、窓口の種類ごとの申出の方法は次のとおりです。

    窓口の種類申出の方法
    オンラインオンラインなどで申出が可能です1
    近くの公正取引委員会・経済産業局・都道府県労働局窓口でも申出が可能です1
    図3:窓口の種類と役割
    窓口の種類と役割 公正取引委員会 経済産業局 都道府県労働局 オンライン申出も選べる

    出典:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット(2026年7月改訂)をもとに作成

    窓口の形はいくつかありますが、申出そのものにたどり着く道筋は複数用意されています。次の章では、法違反かどうか自分では判断がつかないときに使える相談先と、その範囲を確認します。

    7. 法違反かわからないときの相談先と、その範囲

    フリーランス・トラブル110番という窓口

    行政機関への申出は、発注する側に法違反と思われる行為があったと見えている場合の話です。ただ、実際には、今の状況が法違反にあたるのかどうか自分では判断がつかない場面もあります。

    フリーランス・トラブル110番は、フリーランスと発注事業者等との間の取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口です1。行政機関への申出とは別に、判断がつかない段階から使える相談先が用意されています。

    支援してもらえる範囲とできないこと

    相談者の希望により、行政機関への申出の支援として、申出書の書き方や論点の整理などを支援します1。申出をするかどうかを決める前の段階でも、話を整理する助けとして使える窓口です。

    ただし、申出書の作成代行、提出代行はできません1。窓口が担うのは書き方や論点の整理までであり、手続きそのものを代わりに進める役割は持っていません。

    判断がつかないことよりも、判断がつかない段階から相談できる窓口があることを知っておくほうが、次の動きを決める材料になります。相談してから申出に進むかどうかを決めても遅くはありません。

    図4:相談の前に整えること
    相談の前に整えること 契約内容の記録 やり取りの履歴 条件変更の時期 整理した記録が相談の土台

    図の作成:Remogu編集部。相談や申出の前に整理しておくと役立つ観点をまとめたもので、統計データではありません

    行政機関への申出とフリーランス・トラブル110番の違い

    行政機関への申出と、フリーランス・トラブル110番への相談は、役割が分かれています。前者は発注する側に法違反と思われる行為があると見えている場合の申出先であり、後者は判断がつかない段階からでも使える相談先です。それぞれで扱われる内容とできないことは次のとおりです。

    窓口できることできないこと
    行政機関への申出法違反と思われる行為の申出1 
    フリーランス・トラブル110番取引上のトラブルの相談1、申出書の書き方や論点整理の支援1申出書の作成代行、提出代行1

    冒頭で触れた、条件がすれ違ったときに案件を続けてよいのか迷う場面に戻ります。制度の側には、法違反と思われる行為を申し出る3つの行政機関があり、申出をしたことを理由にした不利益な取扱いは禁じられています。判断がつかない段階では、弁護士に相談できるフリーランス・トラブル110番があります。

    受け皿を知った上で、リモートで進められる案件を見てみたい場合は、Remoguで条件を確かめながら探せます。

    8. よくある質問

    申出書の作成や提出は代わりにしてもらえますか

    フリーランス・トラブル110番では、申出書の作成代行、提出代行はできません1。申出書の書き方や論点の整理などの支援は、相談者の希望により受けられます1。

    窓口に出向かなくても申出はできますか

    オンラインなどで申出が可能です1。

    法違反かどうか判断がつかない段階でも相談できますか

    フリーランス・トラブル110番は、フリーランスと発注事業者等との間の取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口です1。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」申し出られる先(2026年7月・2026年10月確認)