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    在宅の案件の始め方は?条件として示される範囲と自分で確かめる範囲の見分け

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    「在宅の案件で示される範囲」を示す図です。案件の全体/条件として決まる範囲/書面で示される範囲を並べています。強調しているのは書面で示される範囲です。ここは示されると添えています。

    📘 この記事でわかること

    • 勧告10件のうち取引条件の明示義務違反が10件ともっとも多いことと、示さなければならない項目が改正でより具体的になったこと
    • 公正取引委員会への申出が604件に対して勧告は10件にとどまることと、発注する側からの自発的な申出はごくわずかであること
    • テレワークを導入している企業の割合が47.3%まで下がっている一方で、人材の確保を課題に挙げる企業が目立つこと

    在宅で案件を探し始めると、条件の書き方が発注元によって大きく違うことに気づきます。稼働の時間帯まで細かく決めている案件もあれば、成果物の締切以外はほとんど書かれておらず、進め方のほとんどを本人にゆだねている案件もあります。この差を単なる相性の問題として片づけてしまうと、後になって認識の食い違いに気づき、対応が後手に回ります。まず整理しておきたいのは、条件として書面で示される範囲と、自分で確かめておく必要がある範囲が、はっきり分かれているという点です。この分かれ目を先に押さえておくだけで、案件ごとの確認の手間はかなり減らせます。

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    1. 在宅を前提にできる相手は絞られてきた

    手元の環境はほとんど誰でも整っている

    スマートフォンの世帯保有率は90.5%に達しています2。個人での保有率も80.5%まで伸びており、増加傾向が続いています3。連絡を取り合い、資料をやり取りし、打ち合わせの画面を共有する道具は、在宅で働くかどうかにかかわらず、すでに広く行き渡っているといえます。技術的な制約はほとんど残っていません。

    道具が揃っていること自体は、案件を受けられるかどうかの条件にはなりません。道具が整った後にはじめて見えてくるのは、受け入れる企業の側の体制の差です。技術で解決できる部分がなくなったからこそ、体制の差がそのまま在宅の案件を選ぶときの本題になります。ここから先は、道具ではなく進め方の設計を見ていく必要があります。

    受け入れる企業の割合は逆に減っている

    一方で、テレワークを導入している企業の割合は47.3%となり、前年に続き減少しています1。道具の面ではすでに条件が整っているにもかかわらず、実際に受け入れる体制を持つ企業の数は増えていないということです。

    つまり、在宅を前提にできる相手は、以前より絞られてきたということになります。数が絞られるほど、1件ごとの条件を丁寧に確かめることの重要性は増していきます。相手を選べる立場だと思っていると、この変化を見落としやすくなります。件数が減った分だけ、1件あたりの見極めに時間をかける価値が上がっているとも言えます。

    「選ぶ側」と「選ばれる側」が入れ替わっている

    受け入れる企業が限られてくると、案件を受ける側が企業を選ぶだけでなく、企業の側も条件をどう示すかによって選ばれる立場になります。曖昧な進め方をする発注元は、条件を大切にする人材にとって、長く付き合う相手として選びにくくなっていきます。示す側と受ける側、双方が選び選ばれる関係に変わってきているということです。

    次に見るのは、実際にどのような点で条件のやり取りがつまずいているかです。公正取引委員会がまとめた令和7年度の運用状況から、具体的な傾向をたどっていきます。

    2. 最初の問題は「条件が書かれていない」こと

    勧告のほとんどが「条件を示していない」ことに関わる

    公正取引委員会がまとめた令和7年度の運用状況では、勧告の件数は10件でした7。全体の取引件数と比べればそれほど大きな数字には見えませんが、その中身を分けて見ると、はっきりした偏りが見えてきます。

    勧告の内訳では、取引条件の明示義務違反が10件、期日における報酬支払義務違反が9件です4。勧告に至った案件のほとんどが、条件そのものを示していなかったか、支払いの期日を守っていなかったことに関わっているということになります。

    何が起きやすいかを、内訳で確かめる

    勧告の内訳を分けて見ると、起きやすい問題の順番が見えてきます。もっとも多いのは取引条件そのものを明示していないケースで、次に多いのが報酬を支払う期日を守っていないケースです4。件数の順番が近いことは、この2つが切り離せない問題として同時に起きやすいことを示しています。条件が曖昧なまま進むと、支払いの期日も曖昧になりやすいということです。

    違反の類型件数何が起きているか
    取引条件の明示義務違反10件条件そのものが書面で示されていない
    期日における報酬支払義務違反9件支払う期日が守られていない

    この2つの数字が示しているのは、良し悪しの判断ではなく傾向です。条件と支払いの期日は、案件を始める前にまとめて確認しておくと、後になって食い違いに気づいて対応が遅れる場面を減らすことができます。始める前の数分が、進行中の手戻りを防ぐ時間になります。

    条件と支払期日は同時に崩れやすい

    件数を並べると、取引条件の明示義務違反がわずかに多く、期日における報酬支払義務違反がそれに次いでいます4。件数が近いことは、この2つがまとめて起きやすい問題であることをそのまま表しています。

    図2:勧告10件の内訳と、起きやすい順番
    勧告10件の内訳 取引条件の明示義務違反 10件 期日における報酬支払義務違反 9件

    出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」をもとに作成

    示さなければならない項目そのものがどう定められているかについては、次の章であらためて扱っていきます。

    3. 示さなければならない項目が決まっている

    明示するときに示す項目が具体的になった

    令和7年度の運用状況では、明示するときに示さなければならない事項を定める内容の改正が行われています5。これまで口頭のやり取りで済まされ、曖昧になりやすかった場面でも、書面などの形で残す対象が具体的に定まりました。

    この変化が意味するのは、示されていない状態を「まだ整っていないだけ」と流さずに、定められた項目と照らし合わせて、具体的に確認できるようになったということです。受ける側にとっては、確認の物差しができたともいえます。物差しがあること自体が、条件のやり取りを進めやすくしています。

    案件全体の中で、書面が対象にする範囲は一部です

    とはいえ、書面が対象にする範囲は案件全体を覆っているわけではありません。明示が必要な事項は定められた範囲にとどまり、進め方の相性やコミュニケーションの取り方、日々のやり取りのペースなど、書面の外側に残る部分もあります。

    図1:案件全体の中で、書面の範囲と確認の範囲がどう分かれるか
    案件全体の中の、書面の範囲と確認の範囲 在宅の案件全体 書面で示す範囲 明示が必要な 事項に限られます 自分で確かめる範囲 進め方や相性など 書面の外側にあります 案件全体は、この2つに分かれます

    図の作成:Remogu編集部。案件全体を、書面で示される範囲と自分で確かめる範囲に分けて整理したもので、統計データではありません

    書面に書かれていない項目を見つけたとき、「まだ伝えられていないだけ」なのか、「そもそも書面の対象ではない」のかを見分ける視点が要ります。次の章では、この違いがどのような場面で表面化しやすいかを見ていきます。

    定められた項目は、確認の基準になります

    示さなければならない項目が定まったことで、受ける側にとっては「何を確認すればよいか」という基準ができたともいえます。基準がないまま「何となく不安」という感覚だけで終わらせる必要はなくなりました。基準があることで、確認の言葉も選びやすくなります。

    この基準が実際の案件でどう守られていないのかについては、公正取引委員会の運用状況から次に確かめていきます。

    4. 声を上げるのは受ける側になっている

    申出の件数は604件です

    公正取引委員会に申出がされた件数は604件です6。この数字は、条件や支払いに疑問を感じた側が、実際に声を上げて確かめる行動に出ていることを示しています。件数として一定の規模になっていることが分かります。

    一方で、発注する側から自発的に申出がされた件数は、申出全体に比べてごくわずかです9。声を上げるという役割は、受ける側にほぼ偏っているのが実情だといえます。この偏りを知っておくだけでも、条件を確かめる行動への構えは変わってきます。

    「示す側」と「確かめる側」が分かれている理由

    申出の全体像を並べてみると、役割の偏りがはっきりします。受ける側は条件や支払いに疑問を持てば申出という形で声を上げられますが、発注する側が自ら不備を申し出る動きはほとんど見られません。条件を確かめる役割は、最初から受ける側が担う前提で成り立っているということになります。

    申出の主体申出の状況
    公正取引委員会への申出全体604件6
    発注する側からの自発的な申出申出全体に比べてごくわずか9

    この非対称を前提にすると、受ける側が条件を確かめる行動は特別なことではなく、むしろ標準的な進め方だと捉えることができます。声を上げることを特別視する必要はありません。

    声を上げることと、関係を壊すことは別

    条件を確かめる行動を「関係を悪くする行為」と捉えてしまうと、曖昧なまま進めることを選びやすくなります。しかし申出の件数が示すとおり、条件を確かめる行動自体は、すでに一般的な動きになっています。声を上げることと関係を壊すことは、まったく別の話です。

    申出から実際の措置に至るまでの流れについては、次の章で数字とともに整理していきます。

    5. 数字で見る全体像——申出から措置まで

    申出・指導・勧告という3つの数字

    公正取引委員会に申出がされた件数は604件です6。そこから指導に進んだ件数は1,542件になります8。そして、もっとも重い措置である勧告の件数は10件です7。3つの数字は、同じ母集団を段階ごとに絞り込んだものではなく、それぞれの措置が実際に使われた件数を表している点に注意が要ります。

    件数の大小だけを比べるのではなく、勧告が3つの措置の中でもっとも重い位置にあるという点が、受ける側にとって重要な情報になります。数字はそれぞれの措置が実際に使われた件数であり、比率として計算し直す必要はありません。

    申出・指導・勧告は重さの順に並ぶ

    申出・指導・勧告を並べると、措置としての重さの違いが見えやすくなります。位置が右に進むほど、措置としての重さが増していく並びになっています。

    図3:申出・指導・勧告という3つの措置の位置づけ
    申出・指導・勧告の位置づけ 申出 604件 指導 1,542件 勧告 10件

    出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」をもとに作成。位置は申出・指導・勧告の順番を表したもので、件数の比率ではありません。

    この並びを知っておくと、条件のやり取りで疑問を感じたときに、自分の状況がどのあたりに位置するのかを考える手がかりになります。次の章では、この数字を踏まえて、自分で確かめる範囲をどう決めるかを見ていきます。

    数字が示すのは、傾向であって保証ではない

    これらの数字は、ある年度に実際に扱われた件数を示すものであり、すべての案件で同じ結果になることを保証するものではありません。数字は、条件を確かめることが特別な行動ではないと理解するための材料として使うのが妥当です。数字そのものより、確認する習慣を持てるかどうかが実際には重要になります。

    この数字を踏まえて、自分で確かめる範囲をどう決めるかを次の章で見ていきます。

    6. 自分で確かめる範囲をどう決めるか

    定められた範囲と、違反が多い範囲は重なっている

    示さなければならない事項が定められた範囲と、実際に違反がもっとも多く起きている範囲を並べてみると、同じ場所を指していることが分かります。定めが具体化されたのは明示の事項であり5、勧告のうちもっとも多いのも取引条件の明示義務違反です4。最初に確認しておく優先順位は、すでにこの数字が示しているといえます。

    観点内容
    定めが具体化された範囲明示するときに示さなければならない事項5
    実際に違反がもっとも多い範囲取引条件の明示義務違反10件4

    この重なりを知っていれば、条件を確かめるときにどこから手をつければよいか、優先順位を自分で組み立てやすくなります。すべてを一度に確かめようとする必要はありません。まずは示す義務がある部分から順に見ていくだけで十分です。

    示されていない部分は、先に言葉にしておく

    書面に示されていない部分を見つけたときは、あいまいなまま進めるのではなく、先に言葉にして残しておく進め方が有効です。何が書かれていて、何が書かれていないかを分けて整理すると、後から確認する点が明確になります。

    図4:自分で確かめる範囲を決める3つの手順
    自分で確かめる範囲を決める3つの手順 1 書面の記載を 確認する 2 示されていない 点を書き出す 3 曖昧なまま 進めない

    図の作成:Remogu編集部。書面の記載を確認してから、示されていない点を明らかにする進め方を整理したもので、統計データではありません

    この手順を踏んでおくと、進め方の相性のように書面の外側にある部分についても、早い段階で認識をそろえやすくなります。あとから調整する手間も減らせます。言葉にする作業は手間に見えて、実際には後の負担を軽くする作業です。

    確かめることは、案件を選ぶ材料にもなる

    条件を確かめる過程そのものが、その案件を続けるかどうかを判断する材料にもなります。示す側の対応の丁寧さは、条件のやり取り以外の場面にも同じように表れやすいものです。確認のやり取りは、案件を見極める最初の手がかりでもあります。

    受け入れる企業側の事情については、次の章で双方の立場から整理していきます。

    7. 受け入れ側にも事情がある——人材の確保

    内製化を進めたくても、人材の確保が課題になっている

    内製化の課題として人材の確保と新技術への対応を挙げる企業が目立ちます10。受け入れる体制を整えたくても、社内だけで完結させることが難しい場面が増えているということです。社内の要員だけで賄いきれない部分を、外部の力で補う動きにつながりやすい状況です。

    この事情は、テレワークを導入している企業の割合が47.3%まで下がっていること1と合わせて見ると、受け入れる側も限られた体制の中で判断を迫られていることを示しています。両方の数字が同じ方向を向いています。

    在宅で受ける側にとっての意味

    受け入れる側に事情があるからといって、条件を確かめる責任が軽くなるわけではありません。ただし、人材の確保に課題を抱える企業ほど、条件を整理して示すことに前向きな場合もあります。双方の事情を知っておくと、条件のやり取りを一方的な要求と感じずに進められます。

    在宅で場所に縛られずに働きたいという理想と、実際に受け入れる企業が限られてきたという現実は、条件を丁寧に確かめることで初めてすり合わせられます。Remoguでは案件の90%以上がフルリモート可能です。リモートワークの案件に絞って、条件を確かめながら参画先を探すことができます。

    在宅の案件で、書面に条件が何も書かれていないときはどうすればよいですか

    まずは、明示するときに示さなければならない事項が実際に示されているかを確認します5。示されていない項目があれば、進める前に言葉にして残しておくと、後から食い違いに気づく場面を減らせます。あいまいなまま進める必要はありません。確認したやり取りを記録として残しておくと、後で見返す材料にもなります。

    条件を確かめることは、案件を受けにくくする行動になりませんか

    公正取引委員会への申出は604件にのぼっており6、条件を確かめる行動自体はすでに一般的な動きです。関係を悪くする行動ではなく、標準的な進め方の一つと捉えて差し支えありません。確かめる側が減点されることはなく、むしろ丁寧な進め方として受け止められやすくなっています。

    テレワークを導入している企業が減っているなら、在宅の案件自体も減っていきますか

    テレワークを導入している企業の割合は47.3%まで下がっています1が、この数字は企業の受け入れ姿勢の広がり方を示すものであり、案件の増減そのものを示す数字ではありません。案件の傾向は時期によって変わるため、条件を確かめながら探す進め方が引き続き有効です。数字の変化に一喜一憂するより、目の前の案件の条件を丁寧に見ることのほうが実際には役立ちます。

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    示される条件と自分で確かめる条件を分けられる人は、最初の案件でつまずきません。在宅で働きたいなら、案件の条件から確かめてみてください。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 総務省「通信利用動向調査の結果」受け入れ側の事情(2025年5月・2026年8月確認)
    *2 総務省「通信利用動向調査の結果」世帯の保有(2025年5月・2026年8月確認)
    *3 総務省「通信利用動向調査の結果」個人の保有(2025年5月・2026年8月確認)
    *4 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」違反の中身(2026年6月・2026年8月確認)
    *5 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」示す項目(2026年6月・2026年8月確認)
    *6 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」申出の件数(2026年6月・2026年8月確認)
    *7 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」勧告の件数(2026年6月・2026年8月確認)
    *8 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」指導の件数(2026年6月・2026年8月確認)
    *9 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況」自発の少なさ(2026年6月・2026年8月確認)
    *10 IPA「2024年度ソフトウェア動向調査 簡易分析レポート」入る余地(2025年4月・2026年8月確認)