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    【予防接種記録】デジタル化で延びる保存期間と紙の扱い|案件で問われる設計の進め方

    監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

    食卓で白紙の手帳をスマートフォンで撮影する両手と木のおもちゃの車

    📘 この記事でわかること

    • 記録と請求・支払が同じシステムに載ることと、保存期間が5年から延長されること
    • 紙の予診票とシステムへの入力が併存してきた移行前の姿と、そこに残っていた確認や入力の手間
    • 記録が匿名化されて別の基盤と連結される前提と、その扱いを移行の設計に組み込む考え方

    業務システムの移行案件では、紙とデータが同居する期間をどう設計するかが、毎回の共通課題になります。予防接種の記録も同じ構造を抱えており、紙の予診票と自治体システムへの入力が、これまで並んで存在してきました。厚生労働省の検討資料は、記録を請求・支払と同じシステムに載せ、保存期間を現行の5年間から延長する内容を示しています。ここには、外から開発・移行に関わるエンジニアが押さえておきたい設計の勘所が、いくつも集まっています。

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    1. 予防接種の事務のデジタル化で変わる点

    法律に書き込まれた事務のデジタル化

    予防接種の事務がデジタル化に向かうのは、思いつきの改善案ではありません。改正後の予防接種法には、各種の事務をデジタル化する事項が、すでに規定として書き込まれています1。案件の背景を尋ねられたときは、この起点から説明すると筋が通ります。

    思いつきの改善要望と違い、法律に根拠を持つ整備は、要件の出どころがはっきりしています。移行や設計に関わる際は、まずこの土台を踏まえて見積もりの幅を考える場面です。

    とはいえ、法律が定めているのは大きな方向性にとどまります。実際にどこまでシステム化するのか、どんな機能を1つの器にまとめるのかは、この後の検討資料でさらに具体化されています1。次に見ていくのは、その具体像です。

    同じ器に載る記録と請求・支払

    国が開発を進めているのは、予診の情報と接種の記録、そして請求・支払をまとめて扱うシステムです1。記録の処理と請求の処理を、同じ器で扱う構成です。

    記録の入力と請求の処理を分けて担当してきた現場では、業務の切れ目そのものが動くことになります。データの持ち方だけでなく、誰がどの段階で確認し、誰が何の権限で参照できるのかという設計も、組み直す対象になります。

    図1は、この2つの機能が1つのシステムに集約される構図を示しています。記録と請求という別の目的で動いていた情報が、同じ基盤の中でどう結び付くかを最初に押さえておくと、その後の設計判断が読みやすくなります。

    図1:別々だった事務を同じ器に載せる構図
    予診の記録 紙の予診票が中心 請求・支払の処理 別々に処理 1つに集約 予診情報・予防接種記録 請求支払システム

    出典:厚生労働省「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」(2025年11月)をもとに作成

    2. 紙とシステムが併存していた——移行前の姿

    紙の予診票が原本だった時代

    これまでの記録の残し方として挙げられているのが、接種記録が記載された紙の予診票を保存する方法です1。原本が紙である以上、あとから確認したいときは、まず保管場所を探すところから始まります。

    移行案件を担当する立場からは、単に保存の場所が変わるだけでなく、原本の性質そのものが変わる場面と見られます。

    次に見るのは、この紙をどう補ってきたかという、もう一つの流れです。紙だけで完結していたわけではありませんでした。

    残っていたシステムへの入力

    紙の予診票の内容を自治体のシステムに入力し、データとして保存する方法も、あわせて挙げられています1。紙とデータを二重に管理することが、この時期の実務の姿でした。

    入力という工程そのものは、この段階でも残ったままでした1。原本を頼りに人の手で入力する構造であれば、転記のたびに確認や修正の工程を設ける必要が出てきます。紙の保管に加えて入力の手間を引き受けると、データとして保存できる形になります。

    図2は、接種の実施から、紙での保管とシステムへの入力という2つの流れが並んで存在していた様子を示しています。次の章では、こうして記録を持つこと自体に、どんな意味があったのかを見ていきます。

    図2:記録の残し方が2通り並んでいた時期の流れ
    接種の実施 紙の予診票に記録 紙で保管 自治体システムへ入力 データで保管 紙からの入力の手間が残る

    出典:厚生労働省「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」(2025年11月)をもとに作成

    紙の保存とシステム入力の違い

    紙の保存とシステムへの入力は、同じ記録を残す作業でありながら、原本の置き場所や確認のしやすさ、そして入力という手間の有無で違いがあります。次の表は、この時期に併存していた2つの方法を、記録の残り方・確認のしやすさ・入力の手間という3つの観点で整理したものです。紙の保存は原本を手元に残す方法です1。システムへの入力は、そこにデータとしての残し方を加える方法でした1。

    比較の観点紙の予診票を保存する方法自治体システムへ入力する方法
    記録の残り方紙そのものが原本になります1入力した内容がデータとして残ります1
    確認のしやすさ保管場所を探す手間が生じます画面上で参照できます
    入力の手間転記の手間は生じません紙からの入力という手間が残ります1

    3. 記録を持つ理由は事故の防止と履歴の確認

    接種事故の防止という観点

    記録を整備する意味を尋ねられたとき、まず挙げられるのが接種事故の防止という観点です1。誰が、いつ、何を受けたのかを追える状態にしておくことが、事故を防ぐための土台になります。

    記録が無ければ、確認そのものが成り立ちません。記録は整えて終わりではなく、参照できる状態を保つことまでが設計の対象です。

    この観点は、移行や設計では参照のしやすさとセットで扱う対象です。記録を作ることをゴールに置くと、参照のしやすさという要件が後回しになる場合があります。

    医療機関にとっての効率という観点

    医療機関の立場から見ると、予診のときに接種の履歴を確認できる点が効率的だと挙げられています1。記録を読む相手が、記録を作る相手とは別にいるという構造が、ここにあります。

    読み手が複数いるという前提は、設計にそのまま跳ね返ります。入力する側の使いやすさだけを整えれば足りるわけではなく、参照する側の探しやすさも同時に成立させる必要があります。どちらか一方に寄せると、もう一方の現場の使い方とずれる場合があります。

    事故の防止と、履歴の確認という2つの理由は、どちらも記録を作るその先にある目的です。この目的を押さえておくと、次章で扱う保存期間の変更が設計に及ぼす影響を読み取れます。記録や履歴の設計に関わってきた経験を、案件で求められる言葉に置き換えにくいときもあります。Remoguでは、経験豊富なエージェントが、これまでの経験の棚卸しからお手伝いします。

    4. 保存期間が5年から延びる——設計に及ぶ変更

    現行の5年間という区切り

    保存期間について、資料は現行の5年間から延長するとしています1。5年という区切りは、これまでの設計の前提です。廃棄のタイミングやデータ量の見積もりは、この数字をもとに考えることになります。

    5年で区切る設計と、5年より長い期間を前提にする設計とでは、廃棄のタイミングもデータの持ち方も変わります。区切りに合わせて作り込む設計よりも、長く持つことを前提にした設計のほうが、あとからの延長に強くなります。

    ここで注意したいのは、具体的に何年になるかという数字までは、資料にまだ示されていない点です。延ばす方向にあるという事実だけを前提に、あとから伸びても崩れない余白を、設計の中に残しておく判断が求められます。

    長期保存・管理という方向

    システムの整備によって、自治体は記録を長く保存し、管理できるようになると資料は示しています1。単に保存期間の数字が変わるだけでなく、長期保存・管理という運用そのものが、前提として組み込まれます。

    長期保存を前提にすると、保存領域の見積もりだけでなく、検索や参照の速度、そしてアクセス権限の設計も、5年で区切っていたときとは違う考え方が必要になります。古い記録ほど参照頻度が下がるとしても、いざ必要になったときに探し出せる構成にしておく必要があります。

    図3は、現行の5年で区切る設計と、見直し後の長期保存・管理を前提にする設計の違いを示しています。次の章では、この長期保存と対になる、廃棄という側面を見ていきます。

    図3:保存期間が延びたときに、データの持ち方が変わる点
    現行 5年で区切り 廃棄 見直し後 長期保存・管理が可能になる方向 延びる方向

    出典:厚生労働省「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」(2025年11月)をもとに作成

    保存期間の見直しが設計に与える違い

    保存期間の見直しは、単に年数が変わるという以上に、設計の前提そのものに関わります。次の表は、現行の設計と見直し後の設計を、保存期間・長期保存管理・設計側の影響という3つの観点で整理したものです。現行の保存期間は5年間です1。見直し後は、長期保存・管理が可能になると示されています1。

    観点現行の設計見直し後の設計
    保存期間5年間で区切る前提です15年間から延長する内容です1
    長期保存・管理個々のシステムでの対応が前提でした長期保存・管理が可能になります1
    設計側の影響区切りに合わせた設計で完結していました長く持つことを前提にした設計が問われます

    5. 管理と廃棄が自動化される範囲

    自動化の対象は管理と廃棄

    システムが構築されることで、記録の管理と廃棄が自動化されると示されています1。廃棄の工程が、仕組みの中に組み込まれる形です。

    自動化の対象は、管理と廃棄です1。入力や確認のすべてを自動化するという話ではありません。どこまでが自動化の範囲で、どこからが人の判断として残るのかを、最初に切り分けておく部分です。曖昧なままだと、責任の所在をあとから確かめる作業が残ります。

    廃棄が自動化される場合、保存期限を迎えた記録を機械的に洗い出す仕組みが、あらかじめ必要です。前章で見た長期保存の方向と、この廃棄の自動化は、同じ設計の中で両立させる対象です。

    自動化の範囲を見分ける視点

    自動化の範囲を見分けるには、何を根拠に廃棄の判断が下されるのかを明確にします。保存期限という条件だけで足りるのか、それとも別の条件が絡むのかは、案件ごとに確かめる点です。

    管理の自動化についても同じことがいえます。記録を長く保存する前提が加わる分、管理の自動化は単なる効率化にとどまらず、長期にわたって整合性を保ち続けるための仕組みとして設計する必要があります。定期的な点検の仕組みまで含めて考える範囲です。

    管理と廃棄が自動化される範囲を丁寧に切り分けられるかどうかは、移行案件の設計力がそのまま問われる場面です。次の章では、記録がどのように匿名化され、別の基盤へとつながっていくのかを見ていきます。

    6. 匿名で連結し、第三者に提供する前提

    有効性・安全性の評価という使い道

    蓄積された記録は、ワクチンの有効性・安全性の評価のためにも有用だと示されています1。ここで扱われているのは、個人を特定しない形での活用です。

    評価のために使うことと、個人を特定できる状態で保持し続けることは、別の話です。設計では、匿名化された状態を保つ条件を先に置いたうえで、評価に使う手順を組む考え方になります。

    この記事では、評価の医学的な中身には立ち入りません。ここで押さえる点は、記録が匿名化を前提に活用されるという、設計側の条件です。

    レセプト等との連結と第三者提供

    記録は、レセプトの情報などと結び付けて分析し、第三者へ提供する仕組みが整備されると示されています1。評価のための活用にとどまらず、別の基盤とつながる経路が、あわせて用意されています。

    連結や第三者提供と聞くと、個人が特定されないかが気になります。資料が前提としているのは匿名化された状態での連結であり1、この前提を崩さない設計が、この領域に関わるエンジニアに求められます。

    図4は、匿名化された記録が、評価という経路と、連結・第三者提供という経路の2つに分かれて活用される構図を示しています。構成がここで完成するわけではなく、次の章で扱うとおり、この先も調整が続く前提があります。希望に合う案件がサイトの一覧に見当たらないときも、Remoguにはサイトに載っていない案件があり、登録後にエージェントから希望に合うものを紹介します。

    図4:記録が2方向へ活用される構図
    予防接種の記録 匿名化して分岐 有効性・安全性の評価 レセプト等との連結分析 第三者提供の仕組み

    出典:厚生労働省「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」(2025年11月)をもとに作成

    2つの活用経路の比較

    匿名化された記録には、大きく分けて2つの活用経路があります。次の表は、評価のための活用と、連結・第三者提供のための活用を、目的・データの扱い・エンジニアが把握したい点という3つの観点で整理したものです。評価のための活用は、有効性・安全性を確かめる目的です1。連結・第三者提供のための活用は、レセプト等の情報と結び付ける目的です1。

    観点有効性・安全性の評価レセプト等との連結分析・第三者提供
    目的ワクチンの有効性・安全性を評価するために有用です1レセプト情報等との連結分析・第三者提供の仕組みを整備する内容です1
    データの扱い匿名化した状態で扱う前提です別の基盤とつなげて扱う前提です1
    エンジニアが把握したい点目的外の特定ができない設計を保つ観点です連結や提供の経路をたどれる設計にする観点です

    7. 構成が変わり得ることを前提にした作り方

    今後の調整で変わり得る構成

    資料そのものが、システムの構成は今後の調整で変わる可能性があると明記しています1。決め打ちで作り込むと、この変更に追従できなくなります。設計では注意する点です。

    変わらないことを前提にした設計よりも、変わることを前提にした設計のほうが、この領域では長く使えます1。どこをインターフェースの境界として引くかが、そのまま変更への強さを分けます。

    構成が変わり得るという前提は、要件定義の段階から関わる立場にとって、見積もりの難しさにつながります。ここをどう扱うかは、参画先と協議する論点です。

    前提となる個人番号カード

    対象者を確認する仕組みは、個人番号カードを前提に整備するとしています1。本人確認の入口が、これまでとは違う手段に置き換わるという変更です。

    個人番号カードが前提になることで、記録の管理を効率化する狙いが示されています1。本人確認の仕組みが変わる以上、記録の登録や照会のフローも、あわせて見直す対象になります。

    記録と請求が同じ器に載ること、保存期間が延長されること、匿名の形で連結される前提があること、そして構成そのものが変わり得ること。これらは、どれも設計の前提を書き換える変更です。

    この領域の案件に外から関わるなら、決め打ちを避け、変更を前提にした設計を組み立てられるかが、次の一歩を分けます。

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    8. よくある質問

    接種していない人の把握にも、記録は役立ちますか

    役立つ内容が示されています。記録の整備は、接種していない人を把握して接種を勧めることと、接種事故の防止の両面で効果があると位置づけられています1。

    個人番号カードは、記録の管理にどう関わりますか

    対象者の確認は、個人番号カードを使う仕組みが前提です。この前提のもとで、記録の管理を効率化する狙いが示されています1。

    システムの構成は、今後変わる可能性がありますか

    変わる可能性があります。資料には、構成は今後の調整で変更があり得ると明記されています1。

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    ※公開中の案件数は時期によって変わります。記事中の案件の傾向は執筆時点のものです。

    出典・参考情報

    *1 厚生労働省「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」法改正の位置づけ(2025年11月・2026年10月確認)